○新舞子ボートパーク条例
平成十八年十一月十五日
条例第八号
(設置)
第一条 プレジャーボートの適正な係留を促進するとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資するため、次のようにボートパークを設置する。
名称 新舞子ボートパーク
位置 知多市緑浜町二番五
(ボートパークの施設)
第二条 新舞子ボートパーク(以下「ボートパーク」という。)の施設は、別表第一に掲げるとおりとする。
(事業)
第三条 ボートパークにおいては、次に掲げる事業を行う。
一 ボートパークの施設の供用
二 その他第一条の目的を達成するため、管理者が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第四条 次に掲げるボートパークの管理に関する業務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
一 ボートパークの施設の利用の許可等に関すること。
二 前条に規定する事業の実施に関すること。
三 ボートパークの維持管理に関すること。
四 その他管理者が定める業務
(ボートパークの施設の利用許可等)
第五条 ボートパークの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしてはならない。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 ボートパークの施設を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
三 その他ボートパークの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、ボートパークの施設の管理上必要があるときは、利用の許可に条件を付けることができる。
(入場の制限等)
第六条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ボートパークへの入場を禁じ、又はボートパークからの退場を命ずることができる。
一 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者
三 ボートパークの施設を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
四 次条の規定に違反した者
五 前各号に掲げる者のほか、ボートパークの管理上支障があると認められる者
(行為の規制)
第七条 何人も、ボートパークにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 遊泳をし、又は漁ろうをすること。
二 所定の場所以外で火気を使用すること。
三 所定の場所以外にごみ、空缶その他汚物を投棄し、又は放置すること。
四 急速力をもって航行をし、又は無謀な操船をすること。
五 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理上特に支障があると認める行為
2 ボートパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 業として写真又は映画等を撮影すること。
二 営利の目的をもって施設を利用し、又は営利行為を行うこと。
三 集会その他これに類する催しを行うこと。
四 ガソリン、プロパンガス等の危険物を搬入し、又は蔵置すること。
五 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理上特に支障があると認める行為
2 前項の規定により立入りを行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入りの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(利用料金等)
第九条 利用者は、ボートパークの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び係留施設の利用に係る保証金を指定管理者に納付しなければならない。
3 管理者は、前項の承認をしたときは、その旨並びに当該利用料金及び保証金の額を告示しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 保証金は、利用者がボートパークの係留施設の利用を終了したとき、又は第十一条の規定により指定管理者が利用の許可を取り消したときに、利用者に還付するものとする。ただし、未納の利用料金又は賠償金があるときは、保証金から控除するものとする。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合には、その全部又は一部を還付することができる。
7 指定管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第十条 利用者は、利用権を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第十一条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
一 利用の目的に違反したとき。
二 この条例又は指定管理者の指示に違反したとき。
三 災害その他の事故によりボートパークの施設が利用できなくなったとき。
四 その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
(特別の設備等)
第十二条 利用者は、ボートパークの施設に変更を加え、又は特別の設備を設置してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務等)
第十三条 利用者は、ボートパークの施設の利用を終了したときは、当該施設を原状に回復しなければならない。第十一条の規定により利用の許可が取り消されたときも、同様とする。
2 指定管理者は、ボートパークの施設の利用が終了し、又は利用の許可が取り消された場合において、利用者が前項の規定により原状に回復しないときは、利用者に対し、原状に回復すべきことを命ずることができる。
(損害賠償)
第十四条 ボートパークの施設を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 ボートパークにおける盗難又は破損によって生じた損害、他の船舶との衝突、接触等によって生じた損害、天災地変等によって生じた損害その他管理者及び指定管理者の責によらない損害については、管理者及び指定管理者はその賠償の責を負わない。
(委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、ボートパークに関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。
二 第五条第三項の規定により利用の許可に付けられた条件に違反してボートパークの施設を利用した者
三 第十一条の規定による利用の許可の取消し、又は利用の制限若しくは利用の停止の命令に違反してボートパークの施設を利用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(指定管理者不在の場合の管理)
2 管理者が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者による管理ができなくなった場合又は管理者が指定管理者の業務の停止を命じた場合で、その指定管理者による管理ができない期間において必要と認めるときは、管理者がこの条例に規定する指定管理者の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(指定管理者不在の場合の使用料の徴収等)
3 管理者は、前項の規定によりボートパークの管理の全部又は一部を自ら行う場合においては、当該管理者が自ら管理する施設に係る利用料金に相当する額を使用料として、利用者から徴収することができる。
4 管理者は、前項の使用料について、必要があると認めるときは、これを減免し、既納の使用料を還付し、又はその徴収を延期することができる。
附則(平成二六年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成三一年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第一(第二条関係)
ボートパークの施設 |
一 係留施設(船舶の長さが七・五メートルを超える区画(以下「甲区画」という。)及び船舶の長さが七・五メートル以下の区画(以下「乙区画」という。)) 二 駐車場 |
別表第二(第九条関係)
施設の区分 | 利用単位 | 利用料金 | 保証金 | |
係留施設 | 甲区画 | 一月一区画 | 一万三百八十円 | 十二万四千五百六十円(一区画当たり) |
乙区画 | 一月一区画 | 七千八百四十円 | 九万四千八十円(一区画当たり) | |
駐車場 | 一日一台一回 | 五百円 |
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