○名古屋港管理組合補助金等交付規則

平成十九年三月三十日

規則第九号

(目的)

第一条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、名古屋港管理組合(以下「組合」という。)が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「補助金等」とは、組合が組合以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

 補助金

 利子補給金

 その他相当の反対給付を受けない給付金であって管理者の定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

 組合以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第三条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、管理者が定める時期までに、補助事業等の目的、内容、経費その他管理者が必要と認める事項を記載した申請書に、管理者が必要と認める書類を添え、管理者に提出しなければならない。

2 管理者が特に必要と認めるときは、前項の申請書の提出を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第四条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 管理者は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第五条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

 補助事業等に要する経費の配分の変更(管理者の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、管理者の承認を受けるべきこと。

 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

 補助事業等の内容の変更(管理者の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、管理者の承認を受けるべきこと。

 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、管理者の承認を受けるべきこと。

 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けるべきこと。

 その他管理者が定める事項

(決定の通知)

第六条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第七条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、管理者の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第八条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 管理者が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 管理者は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。

 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第六条の規定は、第一項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第九条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等が、間接補助事業等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行うようにしなければならない。

(関係書類の整備)

第十条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、補助事業等完了後、五年間保存しておかなければならない。

(状況報告)

第十一条 管理者は、必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行に関する報告を求め、又は補助事業等に係る書類、帳簿等を調査することができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第十二条 管理者は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 管理者は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 管理者は、前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を管理者の指定する期日までに執らないときは、第十六条第一項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第十三条 補助事業者等は、管理者の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した報告書に必要な書類を添えて管理者に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る組合の会計年度が終了した場合も、同様とする。

(補助金等の額の確定及び交付)

第十四条 管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書及び関係書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の交付をするものとする。

2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、管理者において特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払することができる。

3 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を管理者に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第十五条 管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

2 第十三条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第十六条 管理者は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく管理者の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第六条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第十七条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 管理者は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第十八条 補助事業者等は、第十六条第一項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十四・六パーセントの割合で計算した加算金を組合に納付しなければならない。

2 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第一項の規定により、加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十四・六パーセントの割合で計算した遅延利息を組合に納付しなければならない。

5 管理者は、第一項及び前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

6 第一項及び第四項の規定に定める加算金及び遅延利息の額の計算についてのこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(他の補助金等の一時停止等)

第十九条 管理者は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は遅延利息の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第二十条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、管理者の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

 不動産及びその従物

 機械、重要な器具その他の重要な財産で管理者が定めるもの

(雑則)

第二十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日前に交付が決定された補助金等については、適用しない。

名古屋港管理組合補助金等交付規則

平成19年3月30日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)