○名古屋港管理組合永年勤続職員表彰規則
平成二十年四月一日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、本組合の職員で永年にわたり職務に精励し、港勢の発展に尽くした者の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第二条 この規則(第五条を除く。)において職員とは、次に掲げる者とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定する本組合の常勤の職員(管理者、副管理者及び監査委員を除く。)
二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
三 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第二条第二項第三号に規定する国家公務員
四 職員の退職手当に関する条例第八条第一項に規定する特別法人職員となるため退職をし、かつ、引き続き当該特別法人職員として在職する者
(表彰)
第三条 管理者は、毎年本組合設立の日(九月八日。以下「基準日」という。)の前日において勤続期間が二十年以上の職員のうち勤務成績が良好な職員を表彰する。
2 前項に定める要件を満たす者の表彰は、一回に限り行う。
3 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品を併せて授与することができる。
(表彰の時期)
第四条 表彰は、本組合の設立記念式典の日に行う。
(欠格)
第六条 基準日前一年以内において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定に基づく懲戒の処分を受けた職員は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る表彰を受けることができない。
(退職又は死亡した職員の表彰)
第七条 表彰を受けるべき職員が表彰前に退職し、又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼってこれを表彰することができる。
2 表彰を受けるべき職員が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。
3 前項の遺族の範囲及び順序については、職員の退職手当に関する条例第二条の二第一項から第三項までの定めるところによる。
(委任)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者の承認を得て総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際従前の永年勤続職員表彰に関する定めによってした表彰は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成二〇年規則第一二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。