○名古屋港管理組合永年勤続職員表彰規則

平成二十年四月一日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、本組合の職員で永年にわたり職務に精励し、港勢の発展に尽くした者の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 この規則(第五条第一項を除く。)において職員とは、次に掲げる者とする。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項に規定する本組合の常勤の職員(管理者、副管理者及び監査委員を除く。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者

 職員の退職手当に関する条例第八条第一項に規定する特別法人職員となるため退職をし、かつ、引き続き当該特別法人職員として在職する者

(表彰)

第三条 管理者は、毎年本組合設立の日(九月八日。以下「基準日」という。)の前日において勤続期間が二十年に達し、その期間における勤務成績が良好な職員を表彰する。

2 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品を併せて授与することができる。

(表彰の時期)

第四条 表彰は、本組合の設立記念式典の日に行う。

(勤続期間の計算)

第五条 第三条第一項の勤続期間は、第二条各号に掲げる職員として引き続いた期間による。ただし、愛知県又は名古屋市の職員が引き続いて第二条第一号に掲げる職員となった場合については、それぞれ愛知県又は名古屋市の職員としての在職期間については、勤続期間に通算するものとする。

2 前項の勤続期間の算定については、次に掲げる期間(以下「除算期間」という。)の月数(一月未満の端数は一月に切り上げる。以下同じ。)を除算する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号の規定に基づき休職した期間(休職した月を休職中とし、復職した月を休職中でないものとする。次号において同じ。)の月数の三分の二の月数。ただし、次に掲げる場合は除算しない。

 公務(次に掲げる業務を含む。)に起因する傷病による休職の場合

(2) 公益的法人等派遣規則第五条に掲げる特定法人の業務

(3) 第二条第四号の規定により特別法人職員として在職した特別法人の業務

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤((1)から(3)までに掲げる業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)に起因する傷病による休職の場合

 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定に基づき休職した期間の月数

 地方公務員法第二十九条の規定に基づく停職の処分を受けた期間の月数

 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第四号)第二条第一項(同条例第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により自己啓発等休業をした期間(休業をした月を休業中とし、職務に復帰した月を休業中でないものとする。)の月数の二分の一の月数。ただし、職員としての職務に特に有用であると認められる場合は、除算しない。

 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年名古屋港管理組合条例第三号)第二条第一項(同条例第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により配偶者同行休業をした期間(休業をした月を休業中とし、職務に復帰した月を休業中でないものとする。)の月数の二分の一の月数

 前各号に準ずる期間として管理者の承認を得て総務部長が定める期間の月数に、それぞれ管理者の承認を得て総務部長が定める割合を乗じて得た月数

3 臨時に雇用された職員が引き続き職員に採用された場合におけるその者の採用に引き続く臨時雇用期間のうち管理者の承認を得て総務部長が別に定める期間については、勤続期間に通算する。

(欠格)

第六条 基準日前一年以内において、地方公務員法第二十九条の規定に基づく懲戒の処分を受けた職員は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る表彰を受けることができない。

(退職又は死亡した職員の表彰)

第七条 表彰を受けるべき職員が表彰前に退職し、又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼってこれを表彰することができる。

2 表彰を受けるべき職員が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。

3 前項の遺族の範囲及び順序については、職員の退職手当に関する条例第二条の二第一項から第三項までの定めるところによる。

(委任)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者の承認を得て総務部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の永年勤続職員表彰に関する定めによってした表彰は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成二〇年規則第一二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

名古屋港管理組合永年勤続職員表彰規則

平成20年4月1日 規則第3号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第2章の2 研修及び勤務成績
沿革情報
平成20年4月1日 規則第3号
平成20年11月14日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第9号
令和6年4月16日 規則第5号