○名古屋港管理組合港湾政策経営アドバイザーの設置に関する規則
平成二十二年四月一日
規則第五号
(設置)
第一条 名古屋港における港湾行政の効率的かつ効果的な運営を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十四条第一項の規定により、本組合の港湾政策及び港湾経営に関する事項について調査を行い、管理者に提言する名古屋港管理組合港湾政策経営アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)若干人を置く。
2 アドバイザーは、港湾政策及び港湾経営に関して専門知識及び経験を有する者のうちから、管理者が任命する。
3 アドバイザーの任期は、一年以内とする。ただし、再任されることができる。
(庶務)
第二条 アドバイザーに関する庶務は、企画調整室において処理する。
(委任)
第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。