○名古屋港景観アドバイザーの設置に関する規則
平成二十二年四月一日
規則第六号
(設置)
第一条 名古屋港に優れた景観を整備することを通して、親しまれる港づくりを推進するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十四条第一項の規定により、名古屋港の景観に関する事項について調査を行い、管理者に提言する名古屋港景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)若干人を置く。
2 アドバイザーは、デザインに関して専門知識及び経験を有する者のうちから、管理者が任命する。
3 アドバイザーの任期は、一年以内とする。ただし、再任されることができる。
(庶務)
第二条 アドバイザーに関する庶務は、企画調整室において処理する。
(委任)
第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。