○名古屋港景観アドバイザーの設置に関する規則

平成二十二年四月一日

規則第六号

(設置)

第一条 名古屋港に優れた景観を整備することを通して、親しまれる港づくりを推進するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十四条第一項の規定により、名古屋港の景観に関する事項について調査を行い、管理者に提言する名古屋港景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)若干人を置く。

2 アドバイザーは、デザインに関して専門知識及び経験を有する者のうちから、管理者が任命する。

3 アドバイザーの任期は、一年以内とする。ただし、再任されることができる。

(庶務)

第二条 アドバイザーに関する庶務は、企画調整室において処理する。

(委任)

第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

名古屋港景観アドバイザーの設置に関する規則

平成22年4月1日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成22年4月1日 規則第6号