○出勤記録及び出勤簿処理規程

平成二十二年四月一日

訓令第四号

出勤簿処理規程(昭和二十七年訓令第五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 職員の出勤記録及び出勤簿の処理に関しては、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 出勤記録 勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第六号。以下「規則」という。)第十条の規定に基づき、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により各職員の出勤状態を記録して整理するものをいう。

 出勤簿 規則第十条の規定に基づき、電磁的記録によらず各職員の出勤状態を記録して整理するものをいう。

2 出勤簿の様式は、別に定める。

(出勤記録等管理者)

第三条 出勤記録及び出勤簿は、課長(担当課長を含む。)及び事務所長(以下「出勤記録等管理者」という。)が管理する。

(出勤記録等整理者)

第四条 出勤記録及び出勤簿の整理は、出勤記録等管理者の指定する職員(以下「出勤記録等整理者」という。)が行う。

(出勤記録及び出勤簿の記録)

第五条 職員は、登庁時限までに出勤し、所定の場所において自ら出勤記録に記録しなければならない。ただし、出勤記録によることができない職場に勤務する職員は、所定の場所に備え付けられた出勤簿に自ら記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により当日中に出勤記録又は出勤簿への記録ができなかった場合は、当該事由を出勤記録等整理者に申し出て、後日出勤記録等整理者に出勤記録への記録を依頼し、又は出勤簿に記録することができる。

(出勤記録及び出勤簿の整理)

第六条 出勤記録及び出勤簿は、任命権者の命令又は承認、出勤記録等管理者の通知、本人の届出等に基づき、別に定める区分に従い当日中に整理しなければならない。

(勤怠成績の報告)

第七条 管理者は、職員の勤怠成績を調査するため、各出勤記録等管理者に対し勤怠成績報告書の提出を求めることができる。

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の出勤記録及び出勤簿処理規程の規定は、施行日以後にする出勤について適用し、施行日前にした出勤については、なお従前の例による。

出勤記録及び出勤簿処理規程

平成22年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)