○名古屋港管理組合暴力団排除条例

平成二十四年三月三十日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、名古屋港管理組合(以下「組合」という。)における暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の排除に関する措置について必要な事項を定め、暴力団を排除することにより、事務及び事業の適正な実施を図り、もって名古屋港の健全な発展に寄与することを目的とする。

(組合の事務及び事業における措置)

第二条 組合は、契約に係る事務その他の組合の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員等(暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を契約の相手方としない等暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第三条 管理者又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)は、組合が設置した公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用の許可をせず、又は当該利用の許可を取り消し、若しくは当該利用の中止を命ずることができるものとする。

(不当な要求に対する措置)

第四条 組合は、暴力団員等から職員に対して不当な要求があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の収集及び提供)

第五条 実施機関(個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年名古屋港管理組合条例第二号)第二条第一号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、この条例に基づき暴力団を排除するために必要と認めるときは、必要最小限の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集することができるものとする。

2 実施機関は、この条例に基づき暴力団を排除するために必要と認めるときは、必要最小限の個人情報を愛知県警察本部長に提供することができるものとする。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

名古屋港管理組合暴力団排除条例

平成24年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章 事務処理
沿革情報
平成24年3月30日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第2号