○名古屋港管理組合不当要求行為等対策規程

平成二十四年三月三十日

訓令第一号

(目的)

第一条 この訓令は、職員の公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずることにより、公務に対する信頼を確保し、公正かつ公平な港湾行政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 管理者の職務上の指揮監督権限に服する全ての職員をいう。

 不当要求行為等 公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める行為及び暴力行為等の社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。

 所属長 課長(担当課長を含む。)及び事務所長をいう。

(職員の責務)

第三条 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、職務の遂行に当たっては、常に法令その他の規程を遵守するとともに、公正に職務を執行しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等に対しては、これを拒否しなければならない。

(管理監督者の責務)

第四条 職員を管理し、又は監督する地位にある職員は、その管理し、又は監督する職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指揮監督しなければならない。

(不当要求行為等対策責任者及び不当要求行為等対策リーダー)

第五条 不当要求行為等を防止するとともに、適切な対策を講じるために不当要求行為等対策責任者(以下「責任者」という。)及び不当要求行為等対策リーダー(以下「リーダー」という。)を置く。この場合において、リーダーは、部及び室にそれぞれ置くものとする。

2 責任者は総務部次長を、リーダーは部及び室の庶務を主管する課長をもって充てる。ただし、総務部のリーダーにあっては、総務部行政管理課長をもって充てる。

3 責任者は、本組合における不当要求行為等の防止及び対策に関する事務を統括し、相談を受け、及び指導を行うものとする。

4 リーダーは、その所属する部又は室における不当要求行為等の防止及び対策に関する連絡調整及び情報交換、第七条に規定する不当要求行為等対策委員会との連絡等を行うものとする。

5 責任者及びリーダーは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十四条第一項に規定する責任者として、愛知県公安委員会の開催する責任者講習の受講その他同法に定める不当要求の防止に係る業務を行うものとする。

(不当要求行為等に対する措置)

第六条 職員は、不当要求行為等を受けたと思料するときは、直ちに直属の上司及び所属長に報告し、その後遅滞なく当該不当要求行為等の内容の記録を提出しなければならない。

2 職員は、他の職員が不当要求行為等を受けていると認めるときは、直ちにその旨を当該他の職員の直属の上司及び所属長に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等により他の職員の身体に急迫した危険が生じているときは、直ちに警察への通報その他適切な措置を講じ、その後報告するものとする。

3 所属長は、前二項の規定による報告を受けたとき又は不当要求行為等が発生し、若しくは発生するおそれがあると認めるときは、直ちに当該不当要求行為等の行為者に対し注意若しくは警告を発し、退去を命じ、又は警察への通報その他必要な措置を講じ、その後遅滞なく当該不当要求行為等の概要及びその対応を、その所属する部又は室のリーダーに書面により報告しなければならない。

4 リーダーは、前項の規定による報告を受けたときは、不当要求行為等対策委員会に報告するとともに、責任者及び当該リーダーの所属する部又は室の長に報告し、必要に応じて関係する所属長にその内容を情報提供しなければならない。

(不当要求行為等対策委員会)

第七条 不当要求行為等に組織的に対応するために、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

 不当要求行為等に関する対応方針、調査及び事後措置の協議検討

 不当要求行為等に関する情報交換及び部室間の連絡調整

 その他委員会が必要と認める事項

3 委員会の委員は、専任副管理者並びに部及び室の長及び責任者をもって充てる。

4 委員会に委員長を置き、専任副管理者をもって充てる。

5 委員会は、委員又はリーダーの要請に基づき、委員長が召集する。

6 委員長は、必要に応じて関係職員に委員会への出席を求めることができる。

7 委員長は、必要に応じて弁護士等の専門家の意見を聴くものとする。

8 委員会の庶務は、総務部行政管理課において処理する。

(不当要求行為等の行為者への警告及び法的措置)

第八条 管理者は、委員会の協議結果に基づき、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。

2 管理者は、委員会の協議に基づき必要があると認めるときは、告訴、告発、仮処分命令の申立て、訴えの提起等の法的措置を講ずるものとする。

(職員への配慮)

第九条 管理者は、職員が第六条の規定に基づく報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。

2 管理者は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士のあっせん等の必要な援助をするものとする。

(委託事務事業に係る不当要求行為等への対応)

第十条 本組合の事務事業の委託を受けた事業者が、当該事務事業の遂行に伴い不当要求行為等を受けたときは、当該事務事業を担当する部又は室のリーダーは、当該不当要求行為等への対応を協議するため、委員長に対し、委員会の招集を求めることができるものとする。

(記録の整理等)

第十一条 所属長は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管するとともに、異動に際しては、これを後任者に確実に引き継がなければならない。

(委任)

第十二条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

名古屋港管理組合不当要求行為等対策規程

平成24年3月30日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)