○行財政改革推進アドバイザーの設置に関する規則
平成二十五年四月一日
規則第二号
(設置)
第一条 本組合の行財政の効果的な改革を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十四条第一項の規定により、本組合の行財政の簡素効率化に関する事項について調査を行い、管理者に提言する行財政改革推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)若干人を置く。
2 アドバイザーは、行財政の簡素効率化に関して専門知識及び経験を有する者のうちから、管理者が任命する。
3 アドバイザーの任期は、一年以内とする。ただし、再任されることができる。
(庶務)
第二条 アドバイザーに関する庶務は、総務部行政管理課において処理する。
(委任)
第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。