○名古屋港管理組合情報公開条例施行規則第16条第1項の規定に基づく法人の指定

平成25年4月1日

告示第7号

名古屋港管理組合情報公開条例施行規則(平成13年名古屋港管理組合規則第2号)第16条第1項の規定に基づき次の法人を指定し、平成25年4月1日から施行する。

なお、平成13年名古屋港管理組合告示第29号及び平成14年名古屋港管理組合告示第3号は、廃止する。

公益財団法人名古屋みなと振興財団

公益財団法人名古屋港緑地保全協会

名古屋港埠頭株式会社

名古屋港鉄鋼埠頭株式会社

名古屋臨海鉄道株式会社

名古屋四日市国際港湾株式会社

改正文(平成26年7月1日)

平成26年7月1日から施行する。

改正文(平成28年4月1日)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年9月1日)

平成29年9月1日から施行する。

名古屋港管理組合情報公開条例施行規則第16条第1項の規定に基づく法人の指定

平成25年4月1日 告示第7号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章の2 情報の管理
沿革情報
平成25年4月1日 告示第7号
平成26年7月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年9月1日 種別なし