○名古屋港管理組合情報公開条例施行規則第16条第1項の規定に基づく法人の指定
平成25年4月1日
告示第7号
名古屋港管理組合情報公開条例施行規則(平成13年名古屋港管理組合規則第2号)第16条第1項の規定に基づき次の法人を指定し、平成25年4月1日から施行する。
なお、平成13年名古屋港管理組合告示第29号及び平成14年名古屋港管理組合告示第3号は、廃止する。
公益財団法人名古屋みなと振興財団
公益財団法人名古屋港緑地保全協会
名古屋港埠頭株式会社
名古屋港鉄鋼埠頭株式会社
名古屋臨海鉄道株式会社
名古屋四日市国際港湾株式会社
改正文(平成26年7月1日)
平成26年7月1日から施行する。
改正文(平成28年4月1日)
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年9月1日)
平成29年9月1日から施行する。