○予算の執行に関する管理者の調査等の対象となる法人を定める条例
平成二十六年三月三十一日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百五十二条第一項第三号及び第四項第二号の規定に基づき、予算の執行に関する管理者の調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(令第百五十二条第一項第三号の条例で定める法人)
第二条 令第百五十二条第一項第三号の条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 本組合が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)の四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
二 本組合及び一又は二以上の令第百五十二条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金等の四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
(令第百五十二条第四項第二号の条例で定める法人)
第三条 令第百五十二条第四項第二号の条例で定める法人は、本組合がその者のためにその資本金等の四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。