○予算の執行に関する管理者の調査等の対象となる法人を定める条例

平成二十六年三月三十一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百五十二条第一項第三号及び第四項第二号の規定に基づき、予算の執行に関する管理者の調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(令第百五十二条第一項第三号の条例で定める法人)

第二条 令第百五十二条第一項第三号の条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 本組合が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)の四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社

 本組合及び又は二以上の令第百五十二条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金等の四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社

(令第百五十二条第四項第二号の条例で定める法人)

第三条 令第百五十二条第四項第二号の条例で定める法人は、本組合がその者のためにその資本金等の四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第二条及び第三条の規定は、これらの規定に定める法人の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第二項の規定による事業の計画に関する書類の作成及び議会への提出については当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分から、それらの法人の同項の規定による決算に関する書類の作成及び議会への提出については当該法人の施行日前最後に終了した事業年度分から適用する。

予算の執行に関する管理者の調査等の対象となる法人を定める条例

平成26年3月31日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第6類 務/第1章 会計・契約
沿革情報
平成26年3月31日 条例第3号