○名古屋港管理組合行政不服審査会条例

平成二十八年三月三十一日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第四項の規定に基づき、名古屋港管理組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員三人で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員の服務)

第三条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(専門委員)

第六条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、管理者が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第三条及び前条第五項の規定は、専門委員について準用する。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第八条 第三条第一項(第六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

名古屋港管理組合行政不服審査会条例

平成28年3月31日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)