○名古屋港管理組合行政不服審査会条例
平成二十八年三月三十一日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第四項の規定に基づき、名古屋港管理組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員三人で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員の服務)
第三条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(専門委員)
第六条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、管理者が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。