○職員の自己啓発等休業に関する条例

平成二十八年四月一日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五第一項、第五項及び第六項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第二条 任命権者は、職員(法第二十六条の五第一項に規定する職員のうち、管理者が定める者に限る。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、自己啓発等休業をすることを承認することができる。

2 前項の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の法第二十六条の五第一項に規定する大学等課程の履修(以下「大学等課程の履修」という。)又は同項に規定する国際貢献活動(以下「国際貢献活動」という。)の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間)

第三条 法第二十六条の五第一項に規定する条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては二年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として管理者が定める場合は、三年)、国際貢献活動のための休業にあっては三年を超えない範囲内の期間とする。

(大学等教育施設)

第四条 法第二十六条の五第一項に規定する条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

 学校教育法第百四条第七項第二号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

 前二号に掲げるものに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(奉仕活動)

第五条 法第二十六条の五第一項に規定する条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下同じ。)

 前号に掲げるもののほか、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして管理者が定めるもの

(自己啓発等休業の期間の延長)

第六条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第三条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第四条第二項の規定により人事院規則で定める特別の事情を基準として管理者が定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3 第二条第一項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第七条 法第二十六条の五第五項に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

 前二号に掲げるもののほか、管理者が定める事由に該当すること。

(自己啓発等休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第八条 任命権者は、第二条第一項又は第六条第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。

 法第二十二条の三の規定による臨時的任用

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(第十一条第二項第二号及び第三号の改正規定を除く。)並びに附則第七項、第八項(給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)附則別表の改正規定に限る。)、第十三項及び第十四項の規定は平成三十一年四月一日から、第二条(第十一条第二項第二号及び第三号の改正規定に限る。)の規定は平成三十一年十月一日から、附則第十一項の規定(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「退職手当条例」という。)第六条第六項及び第六条の二第二項の改正規定を除く。)は平成三十二年四月一日から施行する。

(職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する条例第四条第二号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定により同法第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

(令和二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。

職員の自己啓発等休業に関する条例

平成28年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)