○職員の退職管理に関する条例
平成二十八年四月一日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第八項及び第三十八条の六の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の規制)
第二条 法第三十八条の二第一項、第四項及び第五項の規定によるもののほか、再就職者(同条第一項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第八項に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関をいう。)若しくは議会事務局の職員(法第三十八条の二第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)又はこれらに類する者として規則で定めるものに対し、同項に規定する契約等事務であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
(届出)
第三条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者(法第三十八条の二第一項に規定する退職手当通算予定職員であった者であって引き続いて同項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後二年間、法第三十八条第一項に規定する営利企業(以下「営利企業」という。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者に規則で定める事項を届け出なければならない。当該地位に変更があった場合も同様とする。
(報告及び公表)
第四条 任命権者は、毎年七月末までに、前条の規定による届出を受けた事項について、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、毎年八月末までに、当該報告を取りまとめ、規則で定める事項を公表しなければならない。
3 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第三条の規定は、施行日以後に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)若しくは営利企業の地位に就いた場合又は当該地位に変更があった場合について適用する。