○港湾法に基づく放置の行為を禁止する区域及び物件の指定

平成29年3月15日

告示第2号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項に基づき、港湾の開発、利用又は保全上支障のある放置等の行為を禁止する区域及び当該区域内において放置等の行為を禁止する物件を次のように指定し、平成29年4月1日から施行する。

なお、平成26年名古屋港管理組合告示第5号(港湾法に基づく放置の行為を禁止する区域及び物件の指定)は、平成29年4月1日限り廃止する。

1 放置等禁止指定区域

名古屋港港湾区域。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 富浜大橋北西端から北西の港湾区域

(2) 第二筏川大橋北端から北の港湾区域

(3) 港新橋上流端から上流の港湾区域

(4) 北緯35度0分55秒・東経136度52分30秒の地点、北緯35度0分56秒・東経136度52分27秒の地点、北緯35度1分20秒・東経136度52分48秒の地点及び北緯35度1分21秒・東経136度52分45秒の地点を結ぶ線並びに陸岸により囲まれた港湾区域

2 放置等禁止物件

船舶及び係留施設等工作物

画像

港湾法に基づく放置の行為を禁止する区域及び物件の指定

平成29年3月15日 告示第2号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第3章
沿革情報
平成29年3月15日 告示第2号
令和3年3月15日 告示第8号