○名古屋港管理組合監査委員監査基準

令和二年四月一日

監査委員告示第一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 一般基準(第二条―第七条)

第三章 実施基準(第八条―第十三条)

第四章 報告基準(第十四条―第十九条)

第五章 委任(第二十条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この基準は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十八条の四の規定に基づき、名古屋港管理組合監査委員(以下「監査委員」という。)が行う監査の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第二章 一般基準

(監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)

第二条 監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、名古屋港管理組合の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。

2 監査委員は、この基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。

3 監査委員は、自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び管理者に提出する。

(監査等の範囲及び目的)

第三条 監査、検査、審査その他の行為のうち、この基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。

 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。

 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

 例月出納検査 会計管理者の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

 資金不足比率審査 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

2 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

(倫理規範)

第四条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準に則ってその職務を遂行するものとする。

(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)

第五条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。

2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

(専門性)

第六条 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研さんに努めるものとする。

2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせるものとする。

(質の管理)

第七条 監査委員は、この基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとし、また、そのために監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

2 監査委員は、第三条第一項第一号から第三号までに定める監査の実施に当たっては、監査計画、監査の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書として作成し、保存するものとする。

第三章 実施基準

(監査計画)

第八条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査等の種類、対象、実施時期、実施体制等について監査計画を策定するものとする。

2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。

(リスクの識別と対応)

第九条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

(内部統制に依拠した監査等)

第十条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(監査等の実施手続)

第十一条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。

2 監査委員は、監査等(決算審査及び資金不足比率審査を除く。以下この項において同じ。)の実施に当たり、管理者等に対し、監査等の種類、対象、実施時期、実施体制等をあらかじめ通知するものとする。

(監査等の証拠入手)

第十二条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。

2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

(各種の監査等の有機的な連携及び調整)

第十三条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

第四章 報告基準

(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)

第十四条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会及び管理者に提出するものとする。

2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び管理者に提出するものとする。

4 監査委員は、決算審査及び資金不足比率審査を終了したときは、意見を管理者に提出するものとする。

(監査等の結果に関する報告等への記載事項)

第十五条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

 この基準に準拠している旨

 監査等の種類

 監査等の対象

 監査等の着眼点(評価項目)

 監査等の実施内容

 監査等の結果

2 前項第六号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

 財務監査 前項第一号から第五号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

 行政監査 前項第一号から第五号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

 財政援助団体等監査 前項第一号から第五号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。

 決算審査 前項第一号から第五号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であること。

 例月出納検査 前項第一号から第五号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者の現金の出納事務が正確に行われていること。

 資金不足比率審査 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。

3 第一項第六号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

(合議)

第十六条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。

 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定

 監査の結果に関する報告に添える意見の決定

 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

 決算審査に係る意見の決定

 資金不足比率審査に係る意見の決定

2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び管理者に提出するとともに公表するものとする。

(公表)

第十七条 監査委員は、監査を実施した監査委員全員の連名で次に掲げる事項を公表するものとする。

 監査の結果に関する報告の内容

 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

(措置状況の公表等)

第十八条 監査委員は、監査の結果に関する報告の提出を受けた者及び監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者に、期限を定めて、措置状況の報告を求めるものとする。

2 監査委員は、監査の結果に関する報告の提出を受けた者及び監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。

(公表の方法)

第十九条 この基準における公表は、名古屋港管理組合公報への登載により実施するものとする。

第五章 委任

(委任)

第二十条 この基準に定めるもののほか、監査等の実施に当たり必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この基準は、令和二年四月一日から施行する。

(適用の特例)

2 この基準は、令和二年度以降の監査計画に基づき実施する監査の実施に係る手続等について適用する。

3 この基準施行の際、現に策定されている令和二年度の監査計画については、この基準により策定されたものとみなす。

(名古屋港管理組合監査事務処理規程の廃止)

4 名古屋港管理組合監査事務処理規程(昭和四十六年監査委員規程第二号)は、廃止する。

名古屋港管理組合監査委員監査基準

令和2年4月1日 監査委員告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第2類 議会、監査及び審議会/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 監査委員告示第1号