○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和二年四月十五日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条及び第二十二条の二第七項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第二条 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合においては、その日数が九十日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後一年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(委任)
第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。