○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和二年四月十五日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条及び第二十二条の二第七項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第二条 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合においては、その日数が九十日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後一年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「条件付採用の期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年4月15日 規則第3号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第1章の2
沿革情報
令和2年4月15日 規則第3号