○職員の臨時的任用に関する規則
令和二年四月十五日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第四項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第二条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を、六月を超えない期間で臨時的に任用することができる。
一 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間当該職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 当該職が臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(臨時的任用の更新)
第三条 前条の規定による臨時的任用は、六月を超えない期間で更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、更新した臨時的任用を再度更新することはできない。
(退職)
第四条 臨時的に任用された者は、その任用期間の満了によって当然退職するものとする。
(委任)
第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。