○個人情報の保護に関する法律施行条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額
令和5年3月31日
告示第20号
個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年名古屋港管理組合条例第2号)第4条第2項に規定する写し(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)の作成に要する費用の額を次のように定め、令和5年4月1日から施行する。
なお、平成18年名古屋港管理組合告示第36号(名古屋港管理組合個人情報保護条例第25条に規定する写しの作成に要する費用の額)は、廃止する。
行政文書の種別 | 区分 | 費用の額 |
文書等 | 複写機により複写したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 50円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 10円 |
用紙に出力したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 50円 | |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。)に複写したもの | 1枚につき 70円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 本組合以外のものに委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。
3 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。