○個人情報の保護に関する法律施行条例第5条第1項に規定する口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報

令和5年3月31日

告示第21号

個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年名古屋港管理組合条例第2号)第5条第1項の規定に基づき、口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を次のように定め、令和5年4月1日から施行する。

なお、平成18年名古屋港管理組合告示第35号(名古屋港管理組合個人情報保護条例第14条第1項に規定する口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報)は、廃止する。

口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報

口頭により開示する内容

口頭により開示請求を行うことができる者

口頭により開示請求を行うことができる期間

口頭により開示請求を行うことができる場所

名古屋港管理組合が実施する職員採用試験又は職員採用選考試験

総合順位

総合得点

科目別得点

試験不合格者

各試験の合格発表の日から1月間

総務部

職員課人事係

個人情報の保護に関する法律施行条例第5条第1項に規定する口頭により開示請求を行うことがで…

令和5年3月31日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章の2 情報の管理
沿革情報
令和5年3月31日 告示第21号