○利用料金の額の承認
令和5年3月31日
告示第26号
名古屋港管理組合臨港緑地条例(昭和58年名古屋港管理組合条例第2号)第7条の2第2項の規定に基づき、令和5年4月1日以後の利用から適用される新舞子マリンパークの運動施設等の利用料金の額を次のように承認した。
なお、臨港緑地内の運動施設等の利用料金の額の承認(平成30年3月30日告示第19号)は、令和5年3月31日限り廃止する。
新舞子マリンパークの運動施設等の利用料金の額
運動施設等の区分 | 利用の区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
駐車場 | 1台1回につき | 500円 |