○利用料金の額の承認

令和5年3月31日

告示第26号

名古屋港管理組合臨港緑地条例(昭和58年名古屋港管理組合条例第2号)第7条の2第2項の規定に基づき、令和5年4月1日以後の利用から適用される新舞子マリンパークの運動施設等の利用料金の額を次のように承認した。

なお、臨港緑地内の運動施設等の利用料金の額の承認(平成30年3月30日告示第19号)は、令和5年3月31日限り廃止する。

新舞子マリンパークの運動施設等の利用料金の額

運動施設等の区分

利用の区分

単位

利用料金

備考

駐車場


1台1回につき

500円


利用料金の額の承認

令和5年3月31日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
令和5年3月31日 告示第26号