○利用料金の額の承認
令和5年3月31日
告示第27号
名古屋港水族館条例(平成4年名古屋港管理組合条例第6号)第3条第2項の規定に基づき、令和5年4月1日以後の利用から適用される名古屋港水族館の利用料金の額を次のように承認した。
なお、名古屋港水族館の利用料金の額の承認(令和元年7月1日告示第27号)は、令和5年3月31日限り廃止する。
名古屋港水族館の利用料金の額
1 個人で入館しようとする者の入館料の額
利用の区分 | 単位 | 入館料 | |
名古屋港水族館にのみ入館する場合 | 1人1回につき | 大人 2,030円 小・中学生 1,010円 幼児 500円 | |
年間入館料 | 同一人1年間につき | 大人 5,190円 小・中学生 2,540円 幼児 1,220円 | |
家族購入で同一人1年間につき | 大人 4,680円 小・中学生 2,240円 幼児 1,010円 | ||
名古屋港水族館に名古屋港ポートビル条例(昭和59年名古屋港管理組合条例第3号。以下「ポートビル条例」という。)第2条第1号から第3号までに規定する施設の全部と併せて入館する場合 | 1人1回につき | 大人 1,730円 小・中学生 810円 |
備考
1 大人とは、小・中学生及び幼児以外の者をいう。以下同じ。
2 小・中学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。以下同じ。
3 幼児とは、満4歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。
4 年間入館料にあっては、名古屋港水族館条例(平成4年名古屋港管理組合条例第6号)第3条第1項(同条第2項に規定する団体で入館しようとする者の入館料に限る。)及び第8項の規定は適用しない。
5 年間入館料のうち、家族購入とは、小・中学生及び幼児と2親等内の親族の関係にある者が小・中学生及び幼児と同時に購入する場合をいう。
2 団体で入館しようとする者の入館料の額
利用の区分 | 団体の区分 | 入館料(1人1回につき) | ||
大人 | 小・中学生 | 幼児 | ||
名古屋港水族館にのみ入館する場合 | 20人以上100人未満の団体 | 1,830円 (1,620円) | 810円 | 400円 |
100人以上の団体 | 1,620円 (1,420円) | 710円 | 350円 | |
名古屋港水族館にポートビル条例第2条第1号から第3号までに規定する施設の全部と併せて入館する場合 | 20人以上100人未満の団体 | 1,550円 (1,380円) | 650円 | |
100人以上の団体 | 1,380円 (1,210円) | 570円 |
備考 括弧内の額は、学校教育法による高等学校及びこれに準ずる学校の生徒について適用するものとする。