○利用料金の額の承認
令和5年3月31日
告示第28号
名古屋港管理組合臨港緑地条例(昭和58年名古屋港管理組合条例第2号)第7条の2第2項の規定に基づき、令和5年4月1日以後の利用から適用される船見緑地の運動施設等の利用料金の額を次のように承認した。
なお、臨港緑地内の運動施設等の利用料金の額の承認(平成30年3月30日告示第20号)は、令和5年3月31日限り廃止する。
船見緑地の運動施設等の利用料金の額
運動施設等の区分 | 利用の区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
運動広場 | 昼間 | 1面につき | 3,400円 | |
半日 | 1面につき | 2,000円 | ||
早朝又は薄暮 | 1面につき | 1,200円 |
備考
1 昼間とは、午前9時から午後4時30分までをいう。
2 半日とは、午前9時から午後零時30分まで又は午後1時から午後4時30分までのいずれかをいう。
3 早朝又は薄暮とは、管理者が運動施設について定める供用時間の前後において管理上支障がないとしてその供用を認める時間をいう。
4 運動広場は、1面を2区画に分けて利用することができる。この場合の1区画の利用料金は、1面に係る利用料金の半額とする。