○利用料金の額の承認
令和6年3月1日
告示第8号
名古屋港管理組合臨港緑地条例(昭和58年名古屋港管理組合条例第2号)第7条の2第2項の規定に基づき、令和6年6月1日以後の利用から適用される名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)の運動施設等の利用料金の額を次のように承認した。
なお、臨港緑地内の運動施設等の利用料金の額の承認(令和5年3月31日告示第24号)は、令和6年5月31日限り廃止する。
名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)の運動施設等の利用料金の額
運動施設等の区分 | 利用の区分 | 単位 | 利用料金 | ||
ゴルフ場 | ゴルフコース | 平日 | 1人1回につき18ホールまで | 一般 | 6,570円 |
上記利用に対する追加9ホール | 2,200円 | ||||
1人1回につき9ホールまで | 一般 | 3,280円 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 1人1回につき18ホールまで | 一般 | 11,660円 | ||
上記利用に対する追加9ホール | 3,520円 | ||||
1人1回につき9ホールまで | 一般 | 5,830円 | |||
カート(乗用式) | 1人1台につき18ホールまで | 1,500円 | |||
上記利用に対する追加9ホール | 750円 | ||||
9ホール利用 | 750円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 次に掲げる者が利用する場合のゴルフコース利用料金の額は、この表の額以内とする。
(1) ジュニア
(2) シニア
(3) 満70歳以上及び障害者
3 ジュニアとは、18歳以下の児童・生徒(高校生まで)をいう。また、シニアとは満60歳以上をいう。
4 ジュニアが利用する場合のゴルフコース利用料金は利用の有無に関わらず、カート料金を含む。
5 1人1回につき18ホールまでを2人で利用する場合は1,760円をゴルフコース利用料金に加算する(指定管理者が指定する期日を除く。)。
6 1人1回につき9ホールまでを2人で利用する場合は880円をゴルフコース利用料金に加算する(指定管理者が指定する期日を除く。)。