○利用料金の額の承認

令和6年3月1日

告示第8号

名古屋港管理組合臨港緑地条例(昭和58年名古屋港管理組合条例第2号)第7条の2第2項の規定に基づき、令和6年6月1日以後の利用から適用される名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)の運動施設等の利用料金の額を次のように承認した。

なお、臨港緑地内の運動施設等の利用料金の額の承認(令和5年3月31日告示第24号)は、令和6年5月31日限り廃止する。

名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)の運動施設等の利用料金の額

運動施設等の区分

利用の区分

単位

利用料金

ゴルフ場

ゴルフコース

平日

1人1回につき18ホールまで

一般

6,570円

上記利用に対する追加9ホール

2,200円

1人1回につき9ホールまで

一般

3,280円

土曜日、日曜日及び休日

1人1回につき18ホールまで

一般

11,660円

上記利用に対する追加9ホール

3,520円

1人1回につき9ホールまで

一般

5,830円

カート(乗用式)


1人1台につき18ホールまで

1,500円

上記利用に対する追加9ホール

750円

9ホール利用

750円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 次に掲げる者が利用する場合のゴルフコース利用料金の額は、この表の額以内とする。

(1) ジュニア

(2) シニア

(3) 満70歳以上及び障害者

3 ジュニアとは、18歳以下の児童・生徒(高校生まで)をいう。また、シニアとは満60歳以上をいう。

4 ジュニアが利用する場合のゴルフコース利用料金は利用の有無に関わらず、カート料金を含む。

5 1人1回につき18ホールまでを2人で利用する場合は1,760円をゴルフコース利用料金に加算する(指定管理者が指定する期日を除く。)

6 1人1回につき9ホールまでを2人で利用する場合は880円をゴルフコース利用料金に加算する(指定管理者が指定する期日を除く。)

利用料金の額の承認

令和6年3月1日 告示第8号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
令和6年3月1日 告示第8号