○利用料金等の承認
令和6年4月1日
告示第19号
新舞子ボートパーク条例(平成18年名古屋港管理組合条例第8号)第9条第2項の規定に基づき、令和6年4月1日以後の利用から適用される新舞子ボートパークの利用料金及び保証金の額を次のように承認した。なお、利用料金等の承認(令和元年9月13日告示第32号)は、令和6年3月31日限り廃止した。
施設の区分 | 利用単位 | 利用料金 | 保証金 | |
係留施設 | 甲区画 | 1月1区画 | 1万3百8十円 | 12万2千4百円(1区画当たり) |
乙区画 | 1月1区画 | 7千8百4十円 | 9万2千4百円(1区画当たり) | |
駐車場 | 1日1台1回 | 5百円 |
なお、係留施設利用者の駐車場の利用料金は、新舞子ボートパーク条例(平成18年名古屋港管理組合条例第8号)第9条第7項の規定に基づき免除します。