○利用料金等の承認

令和6年4月1日

告示第19号

新舞子ボートパーク条例(平成18年名古屋港管理組合条例第8号)第9条第2項の規定に基づき、令和6年4月1日以後の利用から適用される新舞子ボートパークの利用料金及び保証金の額を次のように承認した。なお、利用料金等の承認(令和元年9月13日告示第32号)は、令和6年3月31日限り廃止した。

施設の区分

利用単位

利用料金

保証金

係留施設

甲区画

1月1区画

1万3百8十円

12万2千4百円(1区画当たり)

乙区画

1月1区画

7千8百4十円

9万2千4百円(1区画当たり)

駐車場

1日1台1回

5百円


なお、係留施設利用者の駐車場の利用料金は、新舞子ボートパーク条例(平成18年名古屋港管理組合条例第8号)第9条第7項の規定に基づき免除します。

利用料金等の承認

令和6年4月1日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
令和6年4月1日 告示第19号