○事務所規程

令和七年四月一日

訓令第三号

事務所規程(平成八年訓令第四号)の全部を改正する。

(事務所の設置)

第一条 建設部に次の事務所を置く。

建設事務所

(建設事務所)

第二条 建設事務所においては、次の事務をつかさどる。

 土木工事(しゅんせつ工事、埋立地造成工事、造園工事その他これらに類する工事を含む。)の施行に関すること。

 造成中の埋立地の管理に関すること。

 廃船その他沈没物の除去の工事の施行に関すること。

 水路測量その他深浅測量に関すること。

 出願工事の技術審査に関すること。

 建築工事(建物及びその附帯設備の建築、修繕、模様替え及び解体撤去に係る工事をいう。)の施行に関すること。

 船舶の製造、機械器具及び機械設備に係る工事の施行に関すること。

 機械器具及び機械設備の技術的保守点検に関すること。

 船舶の製造、機械器具及び機械設備の法定検査に関すること。

 電気設備及び電気通信設備に係る工事の施行に関すること。

十一 前号の工事に伴う法定検査に関すること。

十二 中川運河の水位並びに中川運河ポンプ施設、中川運河通船門並びに堀川口防潮水門及び同附属ポンプ施設の管理に関すること。

(事務所の建物等の保守管理)

第三条 事務所に所属する建物及びその敷地並びに機械器具は、事務所で保守管理しなければならない。

(異例の事務)

第四条 特別又は緊急の必要があるときは、前二条の規定にかかわらず事務所の分掌事務以外の事務を処理させることができる。

(事務主管の裁定)

第五条 事務の主管が明らかでないときは、部内にあっては部長が決定し、部間にあっては管理者の裁定を受けなければならない。

(係等の設置)

第六条 事務所の事務を分担させるため事務所に係を置く。

2 建設事務所に運河河川管理センターを置く。

(事務所長等の設置)

第七条 事務所に事務所長、係に係長を置く。

2 運河河川管理センターに建設部建設事務所運河河川管理センター長を置く。

3 事務所に副所長若しくは主幹又は担当係長若しくは主査を置くことができる。

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

事務所規程

令和7年4月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第3号