○事務所の組織の分掌事務規程
令和七年四月一日
訓令第四号
事務所の組織の分掌事務規程(平成八年訓令第五号)の全部を改正する。
(建設事務所の組織及びその分掌事務)
第一条 建設部建設事務所の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。
一 技術第一係、技術第二係及び技術第三係(係別の所管区域及び分掌事務は、建設部長が総務部長に合議して定める。)
イ 土木工事(しゅんせつ工事、埋立地造成工事、造園工事その他これらに類する工事を含む。)の施行に関すること。
ロ 堀川、新堀川及び中川運河の護岸、堤防等の附属土木施設の工事の施行に関すること。
ハ 造成中の埋立地の管理に関すること。
ニ 廃船その他沈没物の除去工事の施行に関すること。
ホ 水路測量その他深浅測量に関すること。
ヘ 出願工事の技術審査に関すること(建築係、機械係及び電気係の主管に属することを除く。)。
ト 事務所所管工事(技術第一係、技術第二係及び技術第三係の主管に属することに限る。)に係る工事用材料に関すること(技術第一係に限る。)。
チ 所属建物及びその敷地(技術第一係、技術第二係及び技術第三係の主管に属するものに限る。)の管理に関すること(技術第一係に限る。)。
リ 事務所内の庶務に関すること(建築係の主管に属することを除く。)(技術第一係に限る。)。
ヌ 事務所内他係及び運河河川管理センターの主管に属しないこと(技術第一係に限る。)。
二 建築係
イ 建築工事(建物及びその附帯設備の建築、修繕、模様替え及び解体撤去に係る工事をいう。)の施行に関すること。
ロ 建物に係る出願工事の技術審査に関すること。
ハ 事務所所管工事に係る工事用機材に関すること。
ニ 事務所所管工事(建築係、機械係、電気係及び運河河川管理センターの主管に属することに限る。)に係る工事用材料に関すること。
ホ 所属建物及びその敷地(建築係、機械係、電気係及び運河河川管理センターの主管に属するものに限る。)の管理に関すること。
ヘ 建築係、機械係、電気係及び運河河川管理センターの庶務に関すること。
三 機械係
イ 機械器具及び機械設備(以下「機械器具等」という。)並びに船舶の製造に係る工事の施行に関すること(運河河川管理センターの主管に属することを除く。)。
ロ 機械器具等の技術的保守点検に関すること(運河河川管理センターの主管に属することを除く。)。
ハ 機械器具等及び船舶の製造の法定検査に関すること。
ニ 機械器具等に係る出願工事の技術審査に関すること。
四 電気係
イ 電気設備及び電気通信設備に係る工事の施行に関すること(運河河川管理センターの主管に属することを除く。)。
ロ イの工事に伴う法定検査に関すること。
ハ 電気設備に係る出願工事の技術審査に関すること。
2 運河河川管理センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 中川運河の水位に関すること。
二 中川運河ポンプ施設、中川運河通船門並びに堀川口防潮水門及び同附属ポンプ施設(次号において「ポンプ施設等」という。)の操作、技術的保守点検その他管理に関すること。
三 ポンプ施設等及び防潮扉の維持修繕及び補修工事の施行に関すること。
四 防潮扉の技術的保守点検に関すること。
(異例の事務)
第二条 特別又は緊急の必要があるときは、前条の規定にかかわらず事務を処理させることができる。
(事務主管の決定)
第三条 事務所内の主管が明らかでないときは、事務所長が決定する。
(職員の係配属)
第四条 職員(主任、主事、技師、海技士及び運転士をいう。)の係配属は、事務所長がこれを命ずる。
附則
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。