○名古屋港管理組合行政手続条例施行規則

令和八年四月一日

規則第三号

意見陳述のための手続を要しない不利益処分を定める規則(平成七年名古屋港管理組合規則第十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港管理組合行政手続条例(平成七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第二条 条例第十三条第二項第五号の管理者の規則で定める処分は、届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分とする。

(公示の方法による通知の方法)

第三条 条例第十五条第四項(条例第二十二条第三項及び第二十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する管理者の規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(条例第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。

名古屋港管理組合行政手続条例施行規則

令和8年4月1日 規則第3号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第2章の3 行政手続
沿革情報
令和8年4月1日 規則第3号