○組合設立に伴う協定第四条に基く協定
名古屋港管理組合の設立に伴う協定(昭和二十六年九月十三日締結)第四条に基き、愛知県、名古屋市及び名古屋港管理組合は、次の協定を締結する。
名古屋港管理組合の設立に伴う協定第四条に基く協定
一 名古屋港管理組合の吏員が退隠料及び遺族扶助料を受けることのできる在職年は、十二年とする。
二 この協定の実施の細目については、愛知県知事、名古屋市長及び名古屋港管理組合管理者が協議して定める。
三 この協定は、昭和二十六年九月八日から適用するものとする。
右協定締結の証として本書三通を作成して各自一通を保管するものとする。
昭和二十九年四月十六日
愛知県知事 桑原幹根
名古屋市長 小林橘川
名古屋港管理組合管理者名古屋市長 小林橘川