○名古屋港管理組合の休日を定める条例
平成三年十一月三十日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二の規定に基づき、本組合の休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(本組合の休日)
第二条 次に掲げる日は、本組合の休日とし、本組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、本組合の休日に本組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第三条 本組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが本組合の休日に当たるときは、本組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)
2 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成五年条例第一号)
この条例は、規則で定める日から施行する。