○名古屋港管理組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成五年七月十二日
条例第四号
(議員報酬)
第一条 名古屋港管理組合議会の議員には、議長、副議長及び議員の別に議員報酬を支給するものとし、その額は、次の表に定める月額に日額を加えた額とする。
区分 | 議員報酬 |
議長 | 月額 一万円 |
日額 一万二千円 | |
副議長 | 月額 一万円 |
日額 一万千円 | |
議員 | 月額 一万円 |
日額 一万円 |
第二条 日額の議員報酬は、議長、副議長及び議員が、定例会、臨時会、常任委員会、特別委員会又は名古屋港管理組合議会委員会条例(昭和三十三年名古屋港管理組合条例第一号)第七条に規定する分科会、同条例第二十二条に規定する公聴会若しくは名古屋港管理組合議会会議規則(昭和四十九年名古屋港管理組合議会規則第一号)第六十三条に規定する連合審査会(以下「会議等」という。)に出席した日数により支給する。ただし、同一日において二以上の会議等に出席することがあっても重複して支給しない。
第三条 新たに議長、副議長及び議員になった者には、その日から議員報酬を支給する。
2 前項の規定により月額の議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のときの支給額は、その月の現日数を基礎として、日割により計算する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その月分までの月額の議員報酬を支給する。
4 議員報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。
第四条 議員報酬は、次に掲げる日に支給する。
一 月額の議員報酬 当該月の十六日
二 日額の議員報酬 職務を行った日(月の初日から末日までの分を一括して支給する場合は、翌月の十六日)
(費用弁償)
第五条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、議長、副議長及び議員のうち居住地が名古屋市内にある者が名古屋港管理組合議会議事堂に登庁したときを除き、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)に規定する特別職員の旅費相当額とする。
(議員報酬等の支給方法)
第六条 議長、副議長及び議員の議員報酬及び旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職に属する職員の例による。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(議員の費用弁償に関する条例の廃止)
2 議員の費用弁償に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第十一号)は、廃止する。
附則(平成一〇年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)別表第一の規定は平成十年一月一日から、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)第一条の規定は平成九年七月一日から適用する。
(給与等の内払)
6 第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成九年七月一日以後の分として議長、副議長及び議員並びに監査委員に支払われた報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成一四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第五号)
この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。