○旅費条例

令和七年四月一日

条例第四号

旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する職員が公務のため旅行する場合に支給する旅費の金額及びその支給方法を定めることを目的とする。

2 本組合が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令(条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特別職員 副管理者の職にある者(愛知県又は名古屋市の特別職の職にある者を除く。)をいう。

 職務の級 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)別表第一行政職給料表の職務の級及び同表の適用を受けない職員については管理者が定めるこれに相当する職務の級をいう。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者(任命権者又はその委任を受けて第四条第一項の旅行命令等を発する権限を有する者をいう。以下同じ。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、当該職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の管理者が定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、本組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が本組合に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、本組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張若しくは赴任のための旅行中又は赴任後の在勤地において退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

 職員が赴任後の在勤地において死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内に当該在勤地を出発して帰住(赴任前の在勤地に旅行する場合に限る。)をしたとき 当該遺族

 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第十七条第一項第二号イ又はに規定する場合における外国旅行中に死亡したとき 当該職員

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、本組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他本組合の経費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第一項第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他管理者が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

8 第一項第二項及び第四項から第六項までに規定する場合において、本組合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に管理者が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次条から第十九条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の種目)

第七条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第八条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他管理者が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金(特別職員その他の職員のうち管理者が定めるもの(以下「特別職員等」という。)に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職員等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により職務の級が六級以下の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第九条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他管理者が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金(特別職員等に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職員等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により職務の級が六級以下の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第十条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他管理者が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

 内国旅行の場合であって、特別職員が移動するとき 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、特別職員が移動するとき 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により職務の級が九級の職員が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、職務の級が八級以下の職員が著しく長時間にわたる移動として管理者が定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第十一条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、第三号に掲げる移動で管理者が特に必要と認めるものにあっては、一キロメートルにつき三十七円とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

 前三号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第十二条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「省令」という。)別表第二に定めるところによる。この場合において、同表中「内閣総理大臣等」とあるのは「特別職員」と、「指定職職員等」とあるのは「職務の級が九級の職員」と、「十級以下の者」とあるのは「八級以下の職員」と読み替えるものとする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として管理者が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第十三条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第八条から第十一条までの規定による額(第十七条第一項において「交通費」という。)及び当該宿泊に係る宿泊費基準額(前条の規定により読み替えられた省令別表第二に定める額をいう。)の合計額とする。

(宿泊手当)

第十四条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第三に定める一夜当たりの定額とする。

(転居費)

第十五条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十七条第一項第一号イ若しくは又は同項第二号イ若しくはに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)として管理者が特に必要と認めるものとし、その額は、管理者が定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第十六条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用として管理者が特に必要と認めるものとし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第十七条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用として管理者が特に必要と認めるものとし、その額は、次に掲げる額とする。

 内国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この及び並びに次号イからまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 外国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際管理者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後管理者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 に規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後管理者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号イの規定に準じて算定した額

 外国に赴任後管理者の許可を受け、家族(又はに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはに規定する期間を延長することができる。

(渡航雑費)

第十八条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして管理者が定める費用の額とする。

(死亡手当)

第十九条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(第三条第二項第二号に規定する場合又は同項第四号に規定するときに限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第五に定める定額とする。

(退職者等の旅費)

第二十条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準ずるものとする。

(遺族等の旅費)

第二十一条 第三条第二項第二号から第四号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準ずるものとする。

2 前項の規定により遺族が旅費の支給を受ける順位は、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第二十二条 第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、管理者の定める相当職の旅費とする。

(旅費の支給額の上限)

第二十三条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第八条第一項各号第九条第一項各号第十条第一項各号及び第十一条各号(同条ただし書の規定の適用がある場合を除く。)に掲げる各費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条並びに第十二条第十三条第十五条第十六条第十七条第一項及び第十八条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の請求手続)

第二十四条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、請求又は精算に必要な資料を管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

(旅費の調整)

第二十五条 旅行命令権者は、旅行者が本組合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者の定めるところにより旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第二十六条 職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する場合における旅費は、労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に相当する額とする。

(旅費の返納)

第二十七条 管理者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又は旅費に関する他の法令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(雑則)

第二十八条 会計管理者(愛知県又は名古屋市の職員を兼ねる場合に限る。)が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を、この条例の規定に準じて支給する。

(委任)

第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅費条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、施行日以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行及び改正後条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の旅費条例(以下「改正前条例」という。)第二条の二第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び改正前条例第二条第一項の規定により旅費の支給を決定した旅行(法令その他により旅費の支給を必要とする場合に限る。)については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前条例第二条の二第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が改正後条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後条例第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前条例の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例及び名古屋港管理組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 次に掲げる条例の規定中「昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号」を「令和七年名古屋港管理組合条例第四号」に改める。

(名古屋港管理組合の機関の求めにより出頭した証人、関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 名古屋港管理組合の機関の求めにより出頭した証人、関係人等の実費弁償に関する条例(平成十九年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

旅費条例

令和7年4月1日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第2章
沿革情報
令和7年4月1日 条例第4号