○名古屋港管理組合監査委員事務局規程

昭和四十六年四月一日

監査委員規程第一号

名古屋港管理組合監査委員事務局規程(昭和三十九年四月一日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、名古屋港管理組合規約(昭和二十六年九月八日地自許第五号)第十四条第四項に規定する事務局及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の名称)

第二条 この事務局は、名古屋港管理組合監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(組織及び所掌事務)

第三条 事務局に監査課を置く。

2 監査課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関すること。

 監査等の結果に基づく通知、報告、公表及び意見書等の立案に関すること。

 監査等の計画及び記録に関すること。

 職員の人事、給与その他の給付、決算及び会計経理に関すること。

 公印の管守に関すること。

 その他監査委員の行う事務の補助に関すること。

(職員)

第四条 事務局に、事務局長及び書記を置く。

(事務局長の職務)

第五条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(書記の職及びその職務)

第六条 事務局に、次の表の職欄に掲げる書記の職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、課の事務を分掌する。

主査

上司の命を受け、特に課長が命ずる事務を分担処理する。

主事

上司の命を受け、一般事務を行う。

(職名)

第七条 事務局長の職名は、監査委員事務局長とする。

2 書記の職名は、前条の表の職欄に掲げるとおりとする。ただし、課長、主幹及び主査である書記の職名については、当該職に課の組織名を冠したものとする。

(職員の任免等)

第八条 法令及びこの規程その他別に定めがあるものを除くほか、職員の任免、給与その他の給付、分限、懲戒、服務その他の身分の取扱い及び事務処理に関しては、名古屋港管理組合事務部局の例による。

この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年監査委員規程第一号)

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年監査委員規程第一号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年監査委員規程第一号)

この規程は、昭和五十年五月一日から施行する。

(昭和五一年監査委員規程第一号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(平成元年監査委員規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(名古屋港管理組合監査委員事務局事務決裁規程の廃止)

2 名古屋港管理組合監査委員事務局事務決裁規程(昭和四十六年監査委員規程第三号)は、廃止する。

名古屋港管理組合監査委員事務局規程

昭和46年4月1日 監査委員規程第1号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第2類 議会、監査及び審議会/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 監査委員規程第1号
昭和47年4月1日 監査委員規程第1号
昭和49年3月30日 監査委員規程第1号
昭和50年4月28日 監査委員規程第1号
昭和51年7月31日 監査委員規程第1号
平成元年3月31日 監査委員規程第1号