○名古屋港管理組合監査委員事務局規程
昭和四十六年四月一日
監査委員規程第一号
名古屋港管理組合監査委員事務局規程(昭和三十九年四月一日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、名古屋港管理組合規約(昭和二十六年九月八日地自許第五号)第十四条第四項に規定する事務局及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の名称)
第二条 この事務局は、名古屋港管理組合監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(組織及び所掌事務)
第三条 事務局に監査課を置く。
2 監査課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関すること。
二 監査等の結果に基づく通知、報告、公表及び意見書等の立案に関すること。
三 監査等の計画及び記録に関すること。
四 職員の人事、給与その他の給付、決算及び会計経理に関すること。
五 公印の管守に関すること。
六 その他監査委員の行う事務の補助に関すること。
(職員)
第四条 事務局に、事務局長及び書記を置く。
(事務局長の職務)
第五条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、課の事務を分掌する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に課長が命ずる事務を分担処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務を行う。 |
(職名)
第七条 事務局長の職名は、監査委員事務局長とする。
2 書記の職名は、前条の表の職欄に掲げるとおりとする。ただし、課長、主幹及び主査である書記の職名については、当該職に課の組織名を冠したものとする。
(職員の任免等)
第八条 法令及びこの規程その他別に定めがあるものを除くほか、職員の任免、給与その他の給付、分限、懲戒、服務その他の身分の取扱い及び事務処理に関しては、名古屋港管理組合事務部局の例による。
附則
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年監査委員規程第一号)
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年監査委員規程第一号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年監査委員規程第一号)
この規程は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則(昭和五一年監査委員規程第一号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(平成元年監査委員規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。
(名古屋港管理組合監査委員事務局事務決裁規程の廃止)
2 名古屋港管理組合監査委員事務局事務決裁規程(昭和四十六年監査委員規程第三号)は、廃止する。