○名古屋港審議会運営規程
昭和五十年一月二十七日
制定
(趣旨)
第一条 この規程は、名古屋港審議会条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第四号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、名古屋港審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第二条 会長は、会議を招集しようとするときは、開会の日前七日までに会議の日時、場所及び付議事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(参集又は欠席)
第三条 委員は、招集日の開議定刻前に参集しなければならない。
2 委員は、会議に出席できないときは、その旨を事前に会長に届け出なければならない。
(委任)
第四条 会議に出席できない委員は、書面をもつて、会長又は他の出席委員に議決権の行使を委任することができる。この場合、当該委員は、会議に出席したものとみなす。
(諮問事項の説明)
第五条 会長は、管理者の諮問事項を審議する場合、管理者又はその事務部局の職員に諮問事項について説明を求めることができる。
(会議録)
第六条 会長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席委員の氏名
三 議事の要領及び発言の要旨
四 議事の結果
五 その他必要事項
3 会議録には、会長及び会長の指名する二人の出席委員が署名しなければならない。
(専門部会)
第七条 審議会に、専門部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は、次に掲げる事項を審議し、議決するものとする。
一 条例第三条第一号に規定する審議会の所掌事務のうち、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第一条の十二に規定する事項に関すること。
二 条例第三条第二号に規定する審議会の所掌事務のうち、名古屋港管理組合港湾環境整備負担金条例(昭和五十五年名古屋港管理組合条例第五号)第九条第二項に規定する事項に関すること。
3 部会の決議は、審議会の決議とする。
4 部会長は、部会の決議の内容を次の審議会の会議において報告しなければならない。
(雑則)
第八条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和五十年一月二十七日から施行する。
附則(平成六年審議会運営規程第一号)
この規程は、平成六年十二月二日から施行する。
附則(平成一九年審議会運営規程第一号)
この規程は、平成十九年四月二十三日から施行する。
附則(令和二年審議会運営規程第一号)
この規程は、令和二年一月二十日から施行する。
附則(令和四年審議会運営規程第一号)
この規程は、令和四年二月二十一日から施行する。