○課の組織の分掌事務規程

平成八年四月一日

訓令第三号

課の係及びその分掌事務規程(昭和三十八年訓令第二号)の全部を改正する。

(総務課の組織及びその分掌事務)

第一条 総務部総務課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 庶務係

 秘書に関すること。

 議会に関すること。

 監査委員との連絡に関すること。

 儀式及び褒賞に関すること。

 国際的儀礼に関すること(港営部誘致推進課誘致推進係の主管に属することを除く。)

 幹部会に関すること。

 愛知県及び名古屋市との政策に係る連絡調整に関すること。

 東京における関係機関及び各種団体等との連絡調整に関すること。

 名古屋港管理組合本庁舎等整備事業の連絡調整に関すること(港営部港営課及び建設部総合開発課の主管に属することを除く。)

 本庁舎及び庁用電話の管理に関すること。

 部内の事務事業の連絡調整に関すること。

 部内の庶務及び課内の庶務に関すること。

 他部及び室(以下「他部」という。)並びに部内他課並びに課内他係及び広報・にぎわい振興室の主管に属しないこと。

 文書係

 文書の収受並びに行政文書の発送及び保存に関すること。

 行政文書の形式審査に関すること。

 文書事務の指導及び改善に関すること。

 公印に関すること。

 公報の編集及び発行に関すること。

 行政文書の公開に関すること。

 個人情報の保護に関すること。

 行政資料の収集及び整備に関すること。

 法規係

 条例、議案、規則、訓令、訓等の規程類その他の法規文書の審査に関すること。

 公告式に関すること。

 訴訟、行政不服審査(行政文書の公開及び個人情報の保護に係る行政不服審査を除く。)その他の争訟に関すること。

 係争のおそれのある事件についての法律的意見に関すること。

 例規類の編集及び発行に関すること。

2 広報・にぎわい振興室の分掌事務は、次のとおりとする。

 広報活動の企画に関すること。

 広報資料の収集に関すること。

 刊行物、映像等による名古屋港の普及宣伝に関すること。

 報道機関との連絡に関すること。

 庁外向けホームページの管理に関すること。

 庁内広報紙に関すること。

 名古屋港の観光事業の振興及び広報に関すること。

 港湾利用者、県市民等の要望、相談等の処理及び連絡に関すること。

 催事に関すること。

 港務艇の運航管理に関すること。

(危機管理課の組織及びその分掌事務)

第一条の二 総務部危機管理課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 危機管理係

 危機管理対策に係る企画及び実施の総合調整に関すること。

 名古屋港管理組合防災計画に関すること。

 名古屋港管理組合国民保護業務計画に関すること。

 名古屋港保安規程に関すること。

 防災会議及び災害対策本部に関すること。

 沿岸防災情報管理システムの運用管理に関すること。

 防災無線及び非常通信に関すること。

 名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)第二条第一項に規定する本組合の休日、夜間等における事故の初動活動に関すること。

 危機管理に係る関係機関との連絡調整に関すること。

 課内の庶務に関すること。

(行政管理課の組織及びその分掌事務)

第二条 総務部行政管理課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 行政管理係

 行政管理の総合的な企画及び調整に関すること。

 行政監察及び事務の執行状況に係る特命考査に関すること。

 組織に関すること。

 職員定数の設定に関すること。

 職務権限に関すること。

 事務改善に係る調査及び指導に関すること。

 職員提案に関すること。

 課内の庶務に関すること。

 DX推進室の主管に属しないこと。

2 DX推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

 デジタルトランスフォーメーションの推進に関する施策及びICTを活用した業務改革の総合的な企画及び調整に関すること。

 デジタルトランスフォーメーションの推進及びICTの活用に係る相談、指導及び調整に関すること。

 情報システムの開発及び運用管理に関すること。

 情報セキュリティに関すること。

(職員課の組織及びその分掌事務)

第三条 総務部職員課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 人事係

 職員の進退、賞罰、服務その他身分に関すること。

 職員定数の管理及び職員の配置に関すること。

 職員の採用に関すること。

 職員の勤務時間、休暇、職務専念義務免除等に関すること。

 職員の研修その他の能力開発に関すること。

 職員の考査に関すること。

 服務監察及び職員の服務に係る特命考査に関すること。

 職員の賠償責任に関すること。

 公平委員会の事務の委託に伴う愛知県人事委員会との連絡、協議等に関すること。

 部内の人事及び課内の庶務に関すること。

 課内他係の主管に属しないこと。

 給与係

 給与制度の調査及び計画に関すること。

 給与に関する条例、規則その他の規程の制定改廃に関すること。

 職員の給与の管理に関すること。

 職員の給与に関する統計及び調査に関すること。

 職員の給与の予算要求及び支払に関すること。

 部内の給与に関すること。

 職員団体に関すること。

 被服貸与に関すること。

 職員の児童手当に関すること。

 退隠料、遺族扶助料等に関すること。

 福利係

 職員の福利厚生に関すること。

 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 福利施設の管理に関すること。

 共済組合及び互助会に関すること。

(財政課の組織及びその分掌事務)

第四条 総務部財政課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 財政係

 本組合の総合財政計画及び総合財政調査に関すること。

 一般会計及び特別会計の予算の編成、配当及び執行監督並びに企業会計の予算の調製に関すること。

 一般会計の予備費支出に関すること。

 組合債及び企業債に関すること。

 国庫補助金及び負担金の交付申請に関すること。

 財政状況及び港湾整備事業の業務状況の公表に関すること。

 部内の予算及び決算に関すること。

 直轄事業負担金に関すること。

 港湾財政収支報告に関すること。

 決算統計報告に関すること。

 特別とん譲与税、地方交付税等の基礎資料に関すること。

 外郭団体(本組合が出資し、又は財政的援助その他援助を与えている団体で、管理者が指定するものをいう。以下同じ。)の財政に係る指導及び監理に関すること。

 県市負担金に関すること。

 課内の庶務に関すること。

(会計課の組織及びその分掌事務)

第五条 総務部会計課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 会計係

 債権管理の総合調整に関すること。

 納入通知、督促及び滞納に関すること。

 会計の監督に関すること。

 一般会計及び特別会計の決算を監査委員の審査に付すること。

 指定金融機関等に関すること。

 課内の庶務に関すること。

 課内他係の主管に属しないこと。

 支出係

 資金計画に関すること。

 他部及び部内他課に属しない支出事務に関すること。

 用度係

 物品(工事用機材及び工事用材料を除く。以下この号において同じ。)の需給計画及び規格統一に関すること。

 物品の購入、修繕、貸借、輸送及び交換、船舶の修繕並びに不用物品の処分の契約に関すること。

 物品の検収に関すること。

 一般会計の不用物品の処分に関すること。

 船舶等の保険契約に関すること。

 の契約に係る指名業者審査委員会に関すること。

 第十条第一号ニからまでの契約に係る入札の公告及び開札に関すること。

 他部、部内他課及び課内他係に属しない契約事務及び物品事務に関すること。

(港営課の組織及びその分掌事務)

第六条 港営部港営課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 庶務係

 港湾運送事業(検数事業等を除く。)についての意見の具申及び免許通知の受理に関すること。

 港湾諸業の改善及び役務のあっせんに関すること。

 船舶乗組員及び港湾労働者の福利厚生に関すること。

 港内業務の承認に関すること。

 港湾環境整備負担金に関すること。

 名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会に関すること。

 部所属の事務所に関すること。

 部内の事務事業の連絡調整に関すること。

 部内の庶務及び課内の庶務に関すること。

 部内他課並びに課内他係及び関連事業室の主管に属しないこと。

 経理係

 部内一般会計の予算及び決算に関すること。

 施設運営事業会計の財政計画及び財政調査に関すること。

 施設運営事業会計の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関すること。

 施設運営事業の用に供する物品の取得及び処分に関すること。

 施設運営事業会計の財務諸表に関すること。

 施設運営事業の業務状況説明書類の作成に関すること。

 運営係

 港湾施設の管理及び運営の計画(企画調整室企画担当の主管に属するものを除く。)に関すること。

 港湾施設の管理及び運営の総合調整に関すること。

 港湾施設使用料の調査に関すること。

 港湾料率表の作成及び公表に関すること。

 六大港湾協議会に関すること。

 規制係

 港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関すること。

 臨港地区内における行為の届出等に関すること。

 臨港地区内の分区における構築物の規制に関すること。

 海岸保全区域内における行為の規制等に関すること。

 からまでに係る出願工事の審査及びその統轄に関すること。

 港湾区域内の公有水面の埋立免許に関すること。

2 関連事業室の分掌事務は、次のとおりとする。

 ガーデンふ頭内の施設管理の総合調整に関すること。

 ガーデンふ頭内の港湾施設の管理及び運営に関すること(管財課管理第一係及び管理第二係並びに海務課海務係の主管に属することを除く。)

 ガーデンふ頭内の係船岸壁における荷役作業に伴う規制に関すること。

 ガーデンふ頭内の岸壁離着船舶の立会いに関すること。

 ガーデンふ頭内の護岸、防波堤等の外郭施設及び臨港道路、橋りょう等の臨港交通施設並びに臨港緑地その他港湾の環境を整備又は保全するための施設の維持管理に関すること。

 ガーデンふ頭内の観光文化施設の利用に係る動線管理の企画及び調整に関すること。

 ガーデン緑園総合案内所の管理及び運営に関すること。

 外郭団体の運営及び活動に係る調整に関すること(海務課海務係の主管に属することを除く。)

 基金の管理に関すること。

 名古屋港水族館、名古屋港ポートビル、名古屋港湾会館及び臨港緑地(管財課管理第一係及び管理第二係の主管に属するものを除く。)の管理に関すること。

十一 海事思想普及施設の管理に関すること。

(誘致推進課の組織及びその分掌事務)

第七条 港営部誘致推進課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 誘致推進係

 船舶、貨物及び企業の誘致その他名古屋港利用の推進に関すること。

 港湾振興に関する調査に関すること。

 外国港湾との親善及び提携に関すること。

 外国港湾との情報交換に関すること。

 外国港湾関係資料の収集に関すること。

 外国文書の作成及び翻訳並びに通訳に関すること。

 外国人に対する接遇に関すること。

 その他外事に関すること。

 国際港湾協会及び公益社団法人日本港湾協会に関すること。

 課内の庶務に関すること。

(管財課の組織及びその分掌事務)

第八条 港営部管財課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 管財係

 公有財産の統轄に関すること。

 公有財産の取得及び処分(施設運営事業の用に供するものの処分を含む。)に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)

 国有財産の借受け及び管理受託に関すること。

 本組合設立に伴う借受財産に係る連絡調整に関すること。

 公有財産台帳に関すること。

 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に関すること(建設部技術管理課技術管理係の主管に属することを除く。)

 公有財産(船舶及び埋立事業会計に属するものを除く。)の登記に関すること。

 部所管の土地の実態調査に関すること。

 公有財産に係る損害保険に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)

 損失補償基準に関すること。

 課内の庶務に関すること。

 課内他係の主管に属しないこと。

 管理第一係及び管理第二係(係別の所管区域及び分掌事務は、港営部長が総務部長に合議して定める。)

 行政財産及び普通財産の土地の管理及び運営に関すること。

 中川運河及び中川運河周辺の港湾施設の管理及び運営に関すること。

 護岸、防波堤等の外郭施設及び臨港道路、橋りょう等の臨港交通施設の管理及びその統轄に関すること。

 臨港緑地(港営課関連事業室の主管に属するものを除く。)その他港湾の環境を整備又は保全するための施設の管理及びその統轄に関すること。

 埋立事業の用に供する財産(物品を除く。)の管理及びその統轄に関すること。

(海務課の組織及びその分掌事務)

第九条 港営部海務課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 管理係

 課内の庶務に関すること。

 課内他係の主管に属しないこと。

 海務係

 航路、泊地及び船だまり並びに係船岸壁その他の係留施設(物揚場を除く。)の管理(係船岸壁における荷役作業に伴う規制に関することを除く。)に関すること。

 海難防止に関すること。

 海図及び水路通報に関すること。

 港湾区域内の漂流物その他の航行障害物の除去、水域の清掃その他汚染の防除(工事に係るものを除く。)に関すること(企画調整室環境担当の主管に属することを除く。)

 の業務に係る外郭団体の運営及び活動に係る調整に関すること。

 所属船舶の管理に関すること(総務部総務課広報・にぎわい振興室の主管に属することを除く。)

 船席係

 船舶の入出港届の受理に関すること。

 係船岸壁その他の係留施設(物揚場を除く。)の運営に関すること。

 入港船の船席指定に関すること。

 入出港船舶の係離及び誘導に関すること。

 港内の消火及び救難に関すること。

 無線通信に関すること。

 無線通信施設及び国際VHF無線電話施設の管理に関すること。

 入出港船舶の監視及び動静把握に関すること。

 信号施設の管理に関すること。

(管理課の組織及びその分掌事務)

第十条 建設部管理課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 庶務係

 一般会計に属する部所管公有財産の管理及びその統轄に関すること。

 埋立事業の用に供する財産(仮設備及び物品を除く。)の取得及び処分に関すること。

 埋立事業会計に属する造成中の埋立地の管理の統轄に関すること。

 工事及び製造の契約に関すること(総務部会計課用度係の主管に属することを除く。)

 地質調査、設計、測量等の委託契約に関すること(総務部会計課用度係の主管に属することを除く。)

 工事用機材及び工事用材料の契約に関すること(総務部会計課用度係の主管に属することを除く。)

 その他技術的検査を要する契約に関すること(総務部会計課用度係の主管に属することを除く。)

 からまでの契約に係る指名業者審査委員会に関すること。

 部所属の事務所に関すること。

 部内の事務事業の連絡調整に関すること。

 部内の庶務及び課内の庶務に関すること。

 部内他課及び課内他係の主管に属しないこと。

 経理係

 部内一般会計の予算及び決算に関すること。

 埋立事業会計の財政計画及び財政調査に関すること。

 埋立事業会計の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関すること。

 埋立事業の用に供する仮設備及び物品の取得並びに処分に関すること。

 埋立事業会計の財務諸表に関すること。

 埋立事業の業務状況説明書類の作成に関すること。

(事業推進課の組織及びその分掌事務)

第十一条 建設部事業推進課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 事業推進係

 名古屋港の開発整備に係る実施計画に関すること。

 海岸保全施設の整備に係る実施計画に関すること。

 埋立地の造成に係る実施計画に関すること。

 公有水面の埋立免許の取得に関すること。

 課内の庶務に関すること。

(総合開発課の組織及びその分掌事務)

第十一条の二 建設部総合開発課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 総合開発係

 ガーデンふ頭の再開発及び金城ふ頭の開発の立案及び事業化の推進並びにこれらに伴う関係機関等との連絡調整、補償その他渉外に関すること。

 中川運河再生計画に関すること(他部及び部内他課の主管に属することを除く。)

 名古屋港管理組合本庁舎等整備事業に係る旧本庁舎敷地活用事業及び旧港湾会館敷地活用事業に関すること(総務部総務課の主管に属することを除く。)

 海浜に関する事業の調査研究その他渉外に関すること。

 南五区(第二期計画)の事業化の推進、実施計画及び環境影響評価並びにこれらに伴う関係機関等との連絡調整、補償その他渉外に関すること。

 課内の庶務に関すること。

(技術管理課の組織及びその分掌事務)

第十二条 建設部技術管理課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 技術管理係

 技術的事項の改善に関すること。

 設計及び積算のシステム化に関すること。

 港湾施設及び海岸保全施設の技術的調査及び測量に関すること。

 潮位、潮流、波浪その他の気象観測に関すること。

 検潮所の管理に関すること。

 港湾台帳及び海岸保全区域台帳に係る技術事項の処理に関すること。

 土地の測量に係る技術事項の処理に関すること。

 課内の庶務に関すること。

 検査室及び維持管理推進室の主管に属しないこと。

2 検査室の分掌事務は、次のとおりとする。

 工事に係る技術事項の処理基準の設定に関すること。

 工事検査に係る事務手続に関すること。

 工事及び製造の契約に伴う検査に関すること。

 地質調査、設計、測量等の委託契約に伴う検査に関すること。

 工事用機材及び工事用材料の検収に関すること。

3 維持管理推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

 港湾施設及び海岸保全施設の技術的保守点検の統轄に関すること。

 港湾施設等の維持管理に係る計画に関すること。

(工事課の組織及びその分掌事務)

第十三条 建設部工事課の係及びその分掌事務は、次のとおりとする。

 設計第一係

 土木工事(浚せつ工事、埋立地造成工事、造園工事その他これらに類する工事を含む。以下同じ。)の施行手続に関すること。

 土木工事の設計の指導に関すること。

 土木工事の設計に係る技術上の調査に関すること。

 出願工事(土木工事に係る部分に限る。において同じ。)の設計審査に関すること。

 出願工事の部内事務所における技術審査の統轄に関すること。

 課内の庶務に関すること。

 課内他係の主管に属しないこと。

 設計第二係

 建築工事(建物及びその附帯設備の建築、修繕、模様替え及び解体撤去に係る工事をいう。)並びに船舶の製造、機械器具、機械設備、電気設備及び電気通信設備に係る工事(以下「建築、船舶、機械及び電気関係工事」という。)の施行手続に関すること。

 建築、船舶、機械及び電気関係工事の設計の指導に関すること。

 建築、船舶、機械及び電気関係工事の設計に係る技術上の調査に関すること。

 出願工事(建物、機械器具、機械設備及び電気設備に係る工事の部分に限る。において同じ。)の設計審査に関すること。

 出願工事の部内事務所における技術審査の統轄に関すること。

 技術第三係の主管に属しないこと。

 技術第一係及び技術第二係(係別の分掌事務は、建設部長が総務部長に合議して定める。)

 土木工事の予算資料に関すること。

 土木工事の施行に伴う技術上の調査及び指導に関すること。

 土木工事の実施設計の審査に関すること。

 土木工事の監理に関すること。

 土木工事の国費補助申請手続に関すること。

 技術第三係

 建築、船舶、機械及び電気関係工事の予算資料に関すること。

 建築、船舶、機械及び電気関係工事の施行に伴う技術上の調査及び指導に関すること。

 建築、船舶、機械及び電気関係工事の実施設計の審査に関すること。

 建築、船舶、機械及び電気関係工事の監理に関すること。

 建築、船舶、機械及び電気関係工事の国費補助申請手続に関すること。

(異例の事務)

第十四条 特別又は緊急の必要があるときは、前各条の規定にかかわらず事務を処理させることができる。

(事務主管の決定)

第十五条 課内の主管が明らかでないときは、課長が決定する。

(職員の係配属)

第十六条 職員(主事、技師、海技士、信号士及び運転士をいう。)の係配属は、所管の課長がこれを命ずる。

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第五号)

この訓令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二三年訓令第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

課の組織の分掌事務規程

平成8年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第3号
平成10年4月1日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成22年6月1日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年4月1日 訓令第2号