○職員の服務の宣誓に関する条例施行規則

昭和三十二年四月一日

規則第四号

(任命権者の定める職員)

第一条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第三号)第二条の任命権者の定める職員は、特に指定する場合のほか、新たに職員となつた者が、勤務すべき部又は室の長(以下「部長等」という。)とする。ただし、部長等に事故があるときは、部長等のあらかじめ指定した職員に代理せしめることができる。

(宣誓の方法)

第二条 宣誓は、新たに職員となつた者が、前条に定める部長等の前で宣誓書に署名し、これを朗読して部長等に提出することにより行う。

(課長等の立会い)

第三条 前条の宣誓に際しては、その職員が勤務すべき部又は室の庶務担当課(総務部にあつては職員課)の長(企画調整室担当課長(調整担当)を含む。)が立ち会うものとする。

(宣誓書の処理)

第四条 部長等は、職員から提出を受けた宣誓書を、総務部長に送付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の服務の宣誓に関する条例施行規則

昭和32年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第2章
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第2号