○職員の服務の宣誓に関する条例施行規則
昭和三十二年四月一日
規則第四号
(任命権者の定める職員)
第一条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第三号)第二条の任命権者の定める職員は、特に指定する場合のほか、新たに職員となつた者が、勤務すべき部又は室の長(以下「部長等」という。)とする。ただし、部長等に事故があるときは、部長等のあらかじめ指定した職員に代理せしめることができる。
(宣誓の方法)
第二条 宣誓は、新たに職員となつた者が、前条に定める部長等の前で宣誓書に署名し、これを朗読して部長等に提出することにより行う。
(課長等の立会い)
第三条 前条の宣誓に際しては、その職員が勤務すべき部又は室の庶務担当課(総務部にあつては職員課)の長(企画調整室担当課長(調整担当)を含む。)が立ち会うものとする。
(宣誓書の処理)
第四条 部長等は、職員から提出を受けた宣誓書を、総務部長に送付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。