○職員の服務の宣誓に関する条例施行規則

昭和三十二年四月一日

規則第四号

(任命権者の定める職員)

第一条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第三号)第二条の任命権者の定める職員は、特に指定する場合のほか、新たに職員となつた者が、勤務すべき部の長(以下「部長」という。)とする。ただし、部長に事故があるときは、部長のあらかじめ指定した職員に代理せしめることができる。

(宣誓の方法)

第二条 宣誓は、新たに職員となつた者が、前条に定める部長の前で宣誓書に署名し、これを朗読して部長に提出することにより行う。

(課長等の立会い)

第三条 前条の宣誓に際しては、その職員が勤務すべき部の庶務担当課の長(総務部にあつては総務部職員課長、建設部にあつては建設部担当課長(管理担当))が立ち会うものとする。

(宣誓書の処理)

第四条 部長は、職員から提出を受けた宣誓書を、総務部長に送付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

職員の服務の宣誓に関する条例施行規則

昭和32年4月1日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第2章
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第2号
令和7年4月1日 規則第7号