○勤務時間及び休暇に関する条例及び名古屋港管理組合の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成五年三月三十一日

規則第三号

勤務時間及び休暇に関する条例及び名古屋港管理組合の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成五年名古屋港管理組合条例第一号)の施行期日は、平成五年四月一日とする。

勤務時間及び休暇に関する条例及び名古屋港管理組合の休日を定める条例の一部を改正する条例の…

平成5年3月31日 規則第3号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第2章
沿革情報
平成5年3月31日 規則第3号