○勤務時間及び休暇に関する条例施行規則

昭和三十二年五月一日

規則第六号

2 条例第二条第三項の規定に基づき、管理者が定める勤務時間の割振りは、別表第一の勤務区分欄のAの区分に定める勤務時間の割振りの間において一日七時間四十五分(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、別表第二の勤務区分欄のAの区分に定める勤務時間の割振りの間において一日六時間)とする。

3 任命権者は、職員の勤務時間の割振りについて、始業及び終業の時刻について職員の申出を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、職員の申出を経て、別表第一の勤務区分欄のDからGまでの区分に定める勤務時間の割振りの間において一日七時間四十五分とすることができる。この場合において、次に掲げる事由に該当する職員については、同表の勤務区分欄のB、C又はHからKまでの区分に定める勤務時間の割振りの間において一日七時間四十五分とすることができる。

 満九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び日常生活において対等な立場で継続的な共同生活を営む関係にあると管理者が認める者等をいう。以下同じ。)の子を含む。以下この項及び第一条の五において同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

 小学校に就学している子(前号に規定する子を除く。)のある職員が当該子を送迎するため、職員の住居以外の場所に赴く場合

 職員が要介護者(条例第十四条の二第一項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する場合

 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして医師等の指導を受けた場合

 障害のある職員が勤務時間の割振りに関し配慮を必要とする場合

 傷病の治療等のために病院等に通院する職員が勤務時間の割振りを変更することが相当であると認められる場合

 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が必要と認める場合

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「七時間四十五分」とあるのは「六時間」とする。

5 業務の性質上、前四項の規定によることができないときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更)

第一条の二 条例第三条第二項に規定する管理者が定める期間(以下「振替可能期間」という。)は、同条第一項に規定する週休日の振替え(同条第二項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定により、勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合は、同項の勤務することを命ずる必要がある日(以下「勤務命令日」という。)を起算日とする四週間前の日から勤務命令日の属する週(土曜日以降の七日間とする。)の末日までの期間とする。ただし、業務の必要によりこれにより難い場合は、原則として、勤務命令日を起算日とする四週間前の日から勤務命令日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 業務の必要により、週休日に変更した勤務日又は勤務日のうち勤務時間を割り振ることをやめた半日勤務時間に勤務することを命ずる必要がある場合の振替可能期間は、勤務命令日の翌日から勤務命令日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

3 条例第三条第二項の「管理者が定める勤務時間」は、条例第十三条第一項に規定する半日に相当する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が四週間を通じ四日以上となるようにしなければならない。

(週休日に勤務を命ずる場合の取扱い)

第一条の三 任命権者は、条例第三条第二項の規定により、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行うときは、振替命令簿(別記様式第一)によるものとする。

第一条の四 削除

(育児又は介護を行う職員の勤務時間等の制限)

第一条の五 任命権者は、妊娠中又は出産後一年以内の女性職員(以下「妊産婦」という。)が請求した場合には、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務時間を割り振り又は条例第八条に規定する勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜において常態として当該子を養育することができる配偶者等(当該子の親である者に限る。)がいない職員に限る。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜において、勤務時間を割り振り、又は条例第八条に規定する勤務をさせてはならない。

3 前項の「常態として当該子を養育することができる配偶者等」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)

 負傷、疾病又は心身の機能の障害により、当該子を養育することが困難な状態にない者

 八週間(多胎妊娠の場合にあつては十四週間)以内に出産する予定でない者

 産後八週間を経過した者

4 任命権者は、要介護者を介護する職員が、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜において、勤務時間を割り振り、又は条例第八条に規定する勤務をさせてはならない。

5 任命権者は、妊産婦が請求した場合には、条例第八条に規定する勤務をさせてはならない。

6 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、条例第八条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下この条において同じ。)をさせてはならない。

7 任命権者は、要介護者を介護する職員が、当該要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、条例第八条に規定する勤務をさせてはならない。

8 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、条例第八条に規定する勤務をさせてはならない。

9 任命権者は、要介護者を介護する職員が、当該要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、条例第八条に規定する勤務をさせてはならない。

(超過勤務等を命ずる時間及び月数の上限)

第一条の五の二 任命権者は、職員に超過勤務(条例第八条に規定する勤務及び給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十五条第三項に規定する休日における正規の勤務時間中の勤務をいう。以下この条において「超過勤務等」という。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務等を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において超過勤務等を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において超過勤務等を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において超過勤務等を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに別に定める期間において別に定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が認めるものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において超過勤務等を命ずる時間について百時間未満

 一年において超過勤務等を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務等を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて超過勤務等を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて、任命権者が特に緊急の必要があると認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務等を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。別に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務等を命ずる必要がある場合として別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務等を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務等を必要最小限のものとし、当該超過勤務等を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該超過勤務等に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(管理者の定める休日等)

第一条の六 条例第九条の「管理者が定める職員」は、条例第五条の規定によつて週休日を定められている職員とする。

2 条例第九条の「管理者が定める日」は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日(その日が一月二日で月曜日に当たる場合を除く。)に当たる場合の当該週休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日

 前号の日が祝日法による休日に当たる場合は、当該休日(祝日法による休日が連続する場合にあつては、当該連続する休日)の直後の正規の勤務時間を割り振られた日

 任命権者が、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、前二号の規定により割り振られた日を他の日とすることについて特に管理者の承認を得た場合は、当該承認を得た日

3 前項第一号及び第二号の規定は、祝日法による休日が土曜日に相当する週休日に当たる場合は、これを適用しない。

(代日休暇)

第二条 条例第十一条の「その勤務が管理者が定める時間以上の場合、管理者が定める時間」は、次の各号に掲げる勤務をした時間に応じて、当該各号に定める時間とする。

 当該勤務をした時間が半日勤務時間以上の場合(次号に掲げる場合を除く。) 半日勤務時間

 当該勤務をした時間が条例第二条又は条例第五条の規定によつて職員ごとに定められている一日の正規の勤務時間(七時間十五分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一日当たりの正規の勤務時間)以上のものに限る。以下「当該休日の正規の勤務時間」という。)以上の場合 一日の正規の勤務時間(当該休日の正規の勤務時間以下のものに限る。)

2 職員が前項第二号の規定による代日休暇を利用するに当たつては、半日勤務時間ごとに分割することができる。この場合において、当該分割後の休暇を合わせて、一日の正規の勤務時間となるようにしなければならない。

第二条の二 条例第十一条の規定による休日の勤務に対する代日休暇は、休日の翌日から一月以内に与えるものとする。

第二条の三 職員が、代日休暇を受けようとするときは、代日休暇簿(別記様式第二)により、当日までに任命権者に申請し、その承認を得なければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができない場合、その受けようとする代日休暇を利用した後最初に出勤した日に申請したときは、これを前項の規定によつて申請したものとみなす。

(年次休暇)

第三条 任命権者が年次休暇を与える場合、一日の正規の勤務時間として割り振られた勤務時間が四時間三十分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、半日勤務時間のうちいずれか長い勤務時間)未満の日は、これを半日とみなす。

2 条例第十三条第一項ただし書の規定による年次休暇(以下「時間年休」という。)は、前の年度から繰り越された年次休暇のうちから一日を一単位として利用するものとする。この場合において、一単位につき当該職員の一日当たりの正規の勤務時間(一時間に満たない端数があるときは、一時間に切り上げる。)の時間年休を利用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、前の年度から繰り越された年次休暇がない場合にあつては、当該年度に新たに付与された年次休暇のうちから時間年休を利用することができる。

4 時間年休の期間の始まりは、別に任命権者が定める場合を除き、毎時零分、十五分、三十分又は四十五分とする。

第三条の二 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇は、条例第十二条第一項に規定する日数とする。

第三条の三 職員が年次休暇を受けようとするときは、年次休暇簿(別記様式第三又は別記様式第四)により、当日までに任命権者に申請し、その承認を得なければならない。

2 第二条の三第二項の規定は、前項の場合において準用する。

(他の地方公共団体等から引き続いて職員となつた者の年次休暇の通算)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者が引き続いて条例の適用を受ける職員となつた場合、条例第十二条の規定の適用については、各号のいずれかに該当する者として勤務した期間は、条例の適用を受ける職員として勤務したものとみなす。

 愛知県又は名古屋市の職員

 他の地方公共団体において水族又は海洋科学に関し高度な専門的知識及び経験を要する事務に従事する職員で職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年名古屋港管理組合規則第四号。以下「退職手当規則」という。)第三条第一項に規定するもの

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者

 国家公務員で退職手当規則第三条第三項に規定する事由に該当して職員となることとなる者

2 前項の職員の条例第十三条第二項の規定の適用については、当該職員が前項各号のいずれかに該当する者として在職中適用されていた年次休暇(これに相当する休暇を含む。以下この条において同じ。)に関する規定により、前の年次から繰り越された年次休暇がある場合は、当該休暇を条例により前の年次から繰り越されたものとみなす。

3 前二項の場合において、条例の適用を受ける職員(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)を除く。以下同じ。)となつた日の直前の四月一日以降において既に利用した年次休暇があるときは、条例及びこの規則の規定により利用したものとみなす。

(一の年度を通じて勤務しなかつた場合の年次休暇の繰越し)

第四条の二 条例第十三条第二項に規定する「当該年度に利用できる年次休暇のうちその年度に利用しなかつた日数」には、職員が次の各号のいずれかに該当する事由により一の年度を通じて勤務しなかつた場合の当該年度に付与された年次休暇の日数を含むものとする。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定による育児休業

 休職

2 条例第十三条第二項に規定する「継続」は、退職した職員が、退職の日の属する月の翌月の末日までに再び職員となつた場合を含むものとする。

(ボランティア休暇)

第四条の三 条例第十四条第六号の「管理者が定めるボランティア活動」は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次の活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)とする。

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域で行う生活関連物資の配布等の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における入所者等の日常生活を支援する活動

 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を直接支援する活動

 国、地方公共団体その他任命権者が定める団体が行う事業に係る活動で任命権者が定めるもの

2 条例第十四条第六号の「管理者が定める期間」は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる一年とする。

(特別休暇中の週休日等の取扱い)

第五条 条例第十四条各号に規定する特別休暇の日数は、その中の週休日、休日及び条例第十条に規定する休暇等を含むものとする。ただし、条例第十四条第一号、第四号及び第六号の場合の週休日及び休日については、この限りでない。

2 条例第十四条第一号及び第六号に規定する特別休暇の期間は一日単位又は時間単位に分割することができるものとし、時間単位に分割する場合にあつては一日をもつて当該職員の一日当たりの正規の勤務時間(一時間に満たない端数があるときは、一時間に切り上げる。)とする。

3 条例第十四条第三号に規定する特別休暇は時間単位で受けることができるものとし、時間単位で受ける場合にあつては、一日をもつて当該職員の一日当たりの正規の勤務時間(一時間に満たない端数があるときは、一時間に切り上げる。)とする。この場合における特別休暇を受けることができる期間は、一回につき最初に勤務を免除される時から起算して四十八時間以内とする。

(特別休暇の申請)

第五条の二 職員が特別休暇を受けようとするときは、特別休暇簿(別記様式第五又は別記様式第五の二)により、当日までに任命権者に申請し、その承認を得なければならない。

2 第二条の三第二項の規定は、前項の場合において準用する。

3 任命権者は、必要があると認めるときは、特別休暇の承認及び終了に際し、必要と認める書類を提出させることができる。

(介護休暇)

第六条 条例第十四条の二第一項の「管理者が定める者」は、次のとおりとする。

 父母の配偶者等

 子の配偶者等

 配偶者等の子

 二親等の親族

 日常生活において対等な立場で継続的な共同生活を営む関係にあると管理者が認める者等及びその者の父母

2 条例第十四条の二第一項の「管理者が定める事由」は、老齢とする。

3 条例第十四条の二第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿(別記様式第六)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第七条の二ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、一月に満たない期間は、三十日をもつて一月とする。

第七条 介護休暇の単位は、一日、半日(条例第十三条第一項に規定する半日とする。)又は一時間(当該介護休暇と要介護者を異にする職務に専念する義務の免除基準に関する規則(昭和三十二年名古屋港管理組合規則第五号)第一条第七号の二の二の規定による職務に専念する義務の免除(以下「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、一時間)とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

第七条の二 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第十四条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

第七条の三 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

第七条の四 前条第一項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(無給休暇)

第八条 職員が無給休暇を受けようとするときは、任命権者が定める様式により、当日までに任命権者に申請し、その承認を得なければならない。この場合において、任命権者が指定する書類を添付しなければならない。

2 無給休暇の時間単位の利用については、第三条第二項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前の年度から繰り越された年次休暇のうちから一日を一単位として」とあるのは「一日を一単位として」と読み替えるものとする。

(臨時休暇)

第九条 職員が臨時休暇を受けようとするときは、臨時休暇簿(別記様式第七又は別記様式第八)により、当日までに任命権者に申請し、その承認を得なければならない。

2 第二条の三第二項の規定は、前項の場合において準用する。

3 臨時休暇の時間単位の利用については、前条第二項の規定を準用する。

(電磁的記録による手続)

第九条の二 第一条の三第二条の三第一項第三条の三第一項第五条の二第一項及び第九条第一項の規定により振替命令簿、代日休暇簿、年次休暇簿、特別休暇簿及び臨時休暇簿によることとされている手続については、これらの規定にかかわらず、それぞれに規定する様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により行うことができる。

(出勤等の記録)

第十条 任命権者は、出勤、週休日、休日、休暇その他の出勤状態を各職員ごとに記録して整理しなければならない。

(非常勤職員の勤務時間等)

第十一条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分を超えない範囲内とする。

2 非常勤職員の週休日は、少なくとも一週間に一日又は四週間を通じて四日を下つてはならない。

3 非常勤職員の休憩時間、超過勤務及び休日は、非常勤職員以外の職員の例によるものとする。

4 非常勤職員の休暇は、代日休暇、年次休暇、特別休暇(女性職員の出産の場合、女性職員が生理のため勤務が著しく困難である場合、職員の結婚の場合及び忌引の場合に限る。)、介護休暇、無給休暇及び臨時休暇とする。

(委任)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤務時間及び休暇に関する条例第十二条から第十五条までの規定の適用に関する経過措置)

2 勤務時間及び休暇に関する条例第十二条から第十五条までの規定(以下「特定規定」という。)の適用については、非常勤職員又は当該条例の適用を受けない職員が当該職員として勤務していた期間に本組合の条例、規則その他の規程により利用した特定規定による休暇に相当する休暇がある場合は、当該休暇を特定規定により利用した休暇とみなす。

(昭和三六年規則第五号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている申請書、届出書、報告書その他の書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて調製されている帳簿等で現に使用されているものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和四〇年規則第五号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第六号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則第二条の二の規定は、施行日以降に行った休日の勤務に係る代日休暇について適用し、同日前に行った週休及び休日の勤務に係る代日休暇については、なお従前の例による。

(平成五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行った休日の勤務に係る代日休暇について適用し、施行日前に行った休日の勤務に係る代日休暇については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている振替命令簿は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式を満たすよう修正して使用することができる。

(平成七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている振替命令簿は、第一条の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式を満たすよう修正して使用することができる。

(平成八年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている振替命令簿及び休暇承認簿は、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成九年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第一条の四の次に一条を加える改正規定を除く。)による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている別記様式第一及び別記様式第二の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一五年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて作成されている様式の用紙については、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

3 勤務時間及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第二項の管理者が定める期間は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)現に介護休暇の開始の日から起算して一年以内の期間(次項において「経過措置期間」という。)にある者が、当該介護休暇の起算日から施行日の前日までの間に取得した介護休暇の期間とする。

4 前項に規定する者のうち、施行日前に、現に改正前の規則第六条第三項の規定により連続する三月の期間内において介護休暇を取得しているものは、施行日以降、経過措置期間中に限り、介護休暇を連続する三月の期間内において再度取得することができる。

(平成一六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十一年度に付与された年次休暇のうち、同年度に利用しなかった時間単位の年次休暇がある職員は、七時間四十五分をもって一日と換算した日数(換算後に七時間四十五分に満たない端数があるときは、当該日数と端数を時間単位に切り上げた時間数(当該時間数が八時間となるときは一日とする。)の合計)を、平成二十二年度に限り利用することができる。

(平成二二年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、第一条の二第一項の改正規定及び第三条第二項後段を削る改正規定並びに別記様式第四の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第六条から第七条の四までの規定及び別記様式第六の規定は、適用日以後に新たに指定する期間に係る介護休暇について適用する。

(職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成四年名古屋港管理組合規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日から平成三十一年八月三十一日までの間における改正後の規則第一条の五の二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和二年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和三年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている振替命令簿等については、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、同規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則第一条第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(令和六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。

別表第一(第一条関係)

勤務区分

勤務時間の割振り

A

午前八時四十五分から午後五時三十分まで

B

午前八時四十五分から午後五時十五分まで

C

午前九時から午後五時三十分まで

D

午前七時四十五分から午後四時三十分まで

E

午前八時十五分から午後五時まで

F

午前九時十五分から午後六時まで

G

午前九時四十五分から午後六時三十分まで

H

午前七時四十五分から午後四時十五分まで

I

午前八時十五分から午後四時四十五分まで

J

午前九時三十分から午後六時まで

K

午前十時から午後六時三十分まで

別表第二(第一条関係)

勤務区分

勤務時間の割振り

A

午前八時四十五分から午後三時四十五分まで

B

午前八時四十五分から午後三時三十分まで

C

午前九時から午後三時四十五分まで

D

午前七時四十五分から午後二時四十五分まで

E

午前八時十五分から午後三時十五分まで

F

午前九時十五分から午後四時十五分まで

G

午前九時四十五分から午後四時四十五分まで

H

午前七時四十五分から午後二時三十分まで

I

午前八時十五分から午後三時まで

J

午前九時三十分から午後四時十五分まで

K

午前十時から午後四時四十五分まで

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勤務時間及び休暇に関する条例施行規則

昭和32年5月1日 規則第6号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第4類 事/第2章
沿革情報
昭和32年5月1日 規則第6号
昭和36年3月31日 規則第5号
昭和40年3月29日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第6号
昭和48年4月27日 規則第13号
昭和49年7月1日 規則第11号
昭和58年12月15日 規則第13号
昭和61年11月1日 規則第13号
平成元年8月1日 規則第11号
平成3年12月14日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年5月31日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第4号
平成18年11月15日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年11月14日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第7号
平成22年6月30日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第3号
平成25年7月1日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第2号
平成28年4月15日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第1号
平成30年4月13日 規則第3号
平成31年4月26日 規則第8号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年4月15日 規則第5号
令和2年9月1日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第3号
令和3年4月15日 規則第6号
令和4年4月15日 規則第2号
令和5年4月14日 規則第5号
令和6年4月16日 規則第2号