○職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和三十一年二月八日

規則第四号

(人事交流の範囲)

第一条 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号に規定する「管理者が定めるもの」とは、次に掲げるものとする。

 国家公務員が、その任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国家公務員への復帰を前提に、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続き職員として在職した後引き続いて再び国家公務員となつたもの

 本組合の事業の実施に際し、本組合と国との緊密な連携を図る必要があると管理者が認めて、職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、職員への復帰を前提に、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続いて国家公務員となつたもの

(公務外の傷病による退職)

第一条の二 退職した職員が、負傷疾病により身体障害又は精神障害を残し、勤労能力に高度の制限を有するものと管理者が認定した場合は、条例第六条の二第一項に規定する「公務外の傷病により退職した者」とする。

(公務上の傷病又は死亡による退職)

第二条 退職した職員が、職員としての特別の事情に関連して生じた不慮の災厄により、その者の重大な過失によることなくして負傷し又は疾病にかかり若しくは死亡したものと管理者が認定した場合は、条例第五条第一項に規定する「公務上の傷病若しくは死亡により退職した者」とする。

(整理退職等の場合)

第二条の二 条例第五条第一項に規定する「管理者が定めるもの」とは、次に掲げる者とする。

 定年条例第四条の規定により引き続き勤務し、同条に規定する期限の到来により退職した者

 人事刷新を目的として、課長の職及びこれに相当する職以上の職にあつた者(以下「管理職員」という。)で、別に定めるところにより退職の申出をし、当該申出後別に定める日に退職したもの

 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

 公務外の傷病又は死亡により退職した者のうち、前各号に規定する者に準ずるものとして別に定めるもの

2 条例第五条第二項に規定する「管理者が定めるもの」とは、次に掲げる者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外のものとする。

 公務外の死亡により退職した者(条例第二条第三項の規定の適用を受ける者にあつては、通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)に起因する傷病により死亡した者に限る。)

 勤続期間二十年以上で年齢五十五歳に達した日以降に、公務外の傷病により退職した者(条例第二条第三項の規定の適用を受ける者にあつては、通勤に起因する傷病により退職した者に限る。)

(定年前早期退職者の範囲等)

第二条の三 条例第五条の二の二に規定する「管理者が定める年齢」とは、五十五歳とする。

2 条例第五条の二の二に規定する「管理者が定める一定の期日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期日とする。

 職員(管理職員を除く。) 六十歳に達する日の属する年度の前年度までのそれぞれの年度の末日

 管理職員 前条第一項第三号に規定する別に定める日の属する年度までのそれぞれの年度の末日

3 条例第五条の二の二に規定する「管理者が定める割合」とは、百分の四とする。

(基礎在職期間から除く休職月等)

第二条の四 条例第六条第一項に規定する「管理者が定めるもの」とは、次の各号に掲げる現実に職務をとることを要しない月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)の区分に応じて、当該各号に掲げる休職月等とする。

 休職(刑事事件に関し起訴された場合に限る。)、停職、自己啓発等休業(条例第七条第四項第一号に掲げる自己啓発等休業をいう。)その他これらに準ずる理由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(第三号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた条例第六条第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

 休職(専従休職に限る。)、自己啓発等休業(条例第七条第四項第二号に掲げる自己啓発等休業をいう。)又は配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号及び次号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

 育児休業により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(基礎在職期間に特定の基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第二条の五 退職した者の基礎在職期間に条例第七条第五項各号に掲げる期間が含まれる場合における条例第六条第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、当該期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(職員の区分)

第二条の六 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第二条の七 前条(第二条の五の規定により在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(在職期間の計算)

第二条の八 条例第七条第四項第一号に規定する「その他の管理者が定める要件」は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 自己啓発等休業の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によつて当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第四号)第六条第三項の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあつては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者の承認を受けたこと。

 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として懲戒処分を受けていないこと。

 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第七条第五項各号の規定により職員として引き続いた在職期間に通算される在職期間を含む。)が五年に達するまでの期間中に退職していないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 公務(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「職員派遣された職員」という。)の派遣先の団体及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)公益的法人等派遣条例第九条各号に掲げる特定法人(以下「職員派遣団体等」という。)における業務を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤(職員派遣された職員(公益的法人等派遣条例第二条第一項第二号の規定により派遣された者を除く。)及び退職派遣者にあつては、職員派遣団体等において就いていた業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤)をいう。)に起因する傷病(以下「公務災害等」という。)により退職し、又は死亡した場合

 定年条例第二条の規定により退職し、又は定年条例第四条の規定により引き続き勤務し、同条に規定する期限の到来により退職した場合(総務部長が定める場合に限る。)

 条例第二条第二項各号のいずれかに該当して退職した場合

 公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により退職した場合

2 前項第三号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定による休職(公務災害等による休職を除く。)の期間

 停職の期間

 自己啓発等休業の期間

 専従休職の期間

 配偶者同行休業の期間

 育児休業の期間

 その他前各号に準ずる期間

第三条 条例第七条第五項第二号に規定する「管理者が定めるもの」とは、愛知県又は名古屋市以外の地方公共団体が設置する水族又は海洋科学に関する資料の収集、保管及び展示並びに調査研究を行う施設において、当該施設の管理及び運営を総括する職にあつた者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する学位のうち管理者が指定する学位を有するものとする。

2 条例第七条第五項第二号に規定する「百分の百以内に相当する期間」とは、百分の百に相当する期間とする。

3 条例第七条第五項第三号に規定する「管理者が定めるもの」とは、次に掲げるものとする。

 国家公務員が、その任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国家公務員への復帰を前提に、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつたもの

 本組合の事業の実施に際し、本組合と国との緊密な連携を図る必要があると管理者が認めて、職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、職員への復帰を前提に、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつたもの

(決定通知書の交付)

第四条 管理者は、職員が退職した場合には、直ちにその者の受けるべき退職手当の額を決定し、退職手当決定通知書(以下「決定通知書」という。)を、その者又はその者の遺族に交付するものとする。

(退職手当の請求)

第五条 前条の規定により決定通知書を受けた者は、退職手当請求書(様式第一号)に所要事項を記入し、決定通知書の写を添付し、管理者に請求しなければならない。

第六条 前条の退職手当の請求者(以下「請求者」という。)が遺族である場合は、職員の死亡当時における請求者の職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本(請求者が職員の死亡当時届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)を、前条の書類に添付しなければならない。

2 請求者が条例第二条の二第一項第二号又は第三号の規定に該当する者である場合は、前項の書類のほか、その者が職員の死亡当時主として職員の収入によつて生計を維持していたことが明らかにすることができる生計関係申立書(様式第一号の二)を添付しなければならない。

(退職手当の支払期日)

第七条 退職手当は、職員が退職した日から二箇月以内の期間に支払う。ただし、予算経理の都合、証明書類の調査及び確認の必要等特別の事情がある場合は、退職した者又はその遺族に通知のうえ、必要最小限の範囲で当該期間を延長することができる。

(失業者の退職手当の支給方法)

第八条 条例第十一条の規定による失業者の退職手当の支給方法は、別に定める。

(退職手当の支払の差止め)

第九条 条例第十五条第四項に規定する支払差止処分(以下「支払差止処分」という。)の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、退職手当管理機関に対して行わなければならない。

2 退職手当管理機関は、支払差止処分を取り消した場合は、当該支払差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(退職手当の返納)

第十条 条例第十七条第一項に規定する「管理者が別に定めるもの」とは、失業者の退職手当支給規則(昭和五十三年名古屋港管理組合規則第八号)第二条第二項及び第五項に規定する退職手当とする。

2 条例第十七条第二項に規定する「管理者が別に定めるもの」とは、失業者の退職手当支給規則第二条第一項及び第三項に規定する退職手当とする。

(書面の様式等)

第十条の二 条例第十四条第二項(条例第十五条第十項第十六条第五項第十七条第六項第十八条第二項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)及び第九条各項の書面の様式並びに条例第十三条から第十九条までに規定する支給制限その他処分に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(条例別表第一の支給率欄の括弧内支給率の適用)

第十条の三 条例別表第一備考第一項に規定する「その他管理者が定める者」とは、条例第二条第三項の規定の適用を受ける者のうち、条例第五条第一項(同項中公務上の傷病又は死亡により退職した者に係る部分を除く。)に規定する者に該当する者及び公務外の傷病により死亡した者とする。

(委任)

第十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和三六年規則第五号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三八年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三九年規則第四号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 条例第七条第五項に規定する職員が退職し、準職員退職手当支給内規による退職手当の給付を受け引き続き職員となり施行日の前日まで引き続いて職員として在職しているものの第三条の規定の算定基礎による勤続期間の計算は、勤続期間算定の基礎となつた在職期間の二分の一に相当する期間による。ただし、退職手当の給付を受けた者が当該退職手当を管理者が定める日までに名古屋港管理組合に返還したときは、退職手当の給付を受けなかつたものとみなす。

(昭和五〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の五の規定は昭和四十九年四月一日から、改正後の規則第二条の三の規定は昭和五十年三月一日から適用する。

(昭和五二年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び次項の規定は、この規則の施行の日以降の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日から昭和五十五年三月三十一日までの間における改正後の規則第三条第二項の規定の適用については、同項各号に掲げる割合を次の表に定める期間に対応してそれぞれ同表に定める割合に読み替えるものとする。

期間

割合

この規則の施行の日から昭和五十三年三月三十一日まで

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで

百分の百

百分の百二十二

百分の百十四

百分の百七

百分の八十五

百分の百七

百分の九十九

百分の九十二

百分の六十五

百分の八十二

百分の七十六

百分の七十

(昭和五三年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年名古屋港管理組合条例第二号)附則第二項に規定する管理者が定める職は、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第三条第一項に規定されていた職と同一の職とし、同条例同項に規定する加算する額として得た額は、改正前の規則第三条第二項から第五項までの規定の例により計算する。

(昭和五七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第一条の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第三号)

1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和三十九年名古屋港管理組合規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成三一年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の三の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第一条の二の規定は平成二十六年一月一日から、改正後の規則第二条の八の規定は平成三十一年三月二十七日から適用する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(給与条例の一部を改正する条例附則第十九項に規定する管理者の定める者)

2 給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号。以下「一部改正条例」という。)附則第十九項に規定する「管理者が定める者」とは、在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第七条第五項各号の規定により職員としての引き続く在職期間に通算される在職期間を含む。)に一部改正条例附則第一項ただし書に規定する切替日が含まれない者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項各号のいずれかに該当するものとして降任された者とする。

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

別表(第二条の六関係)

第一号区分

給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

第二号区分

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

第三号区分

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

第四号区分

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

第五号区分

一 給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

二 給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

第六号区分

一 給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

二 給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

第七号区分

一 給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

二 給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

第八号区分

第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年名古屋港管理組合条例第六号)第二条第一項の規定により採用された者の職員の区分については、この表に掲げる者との権衡を考慮して決定するものとする。

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職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和31年2月8日 規則第4号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和31年2月8日 規則第4号
昭和36年3月31日 規則第5号
昭和38年3月27日 規則第5号
昭和39年3月28日 規則第4号
昭和50年3月25日 規則第7号
昭和52年11月5日 規則第7号
昭和53年11月22日 規則第14号
昭和56年3月30日 規則第3号
昭和57年6月1日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第4号
平成元年5月15日 規則第10号
平成元年8月1日 規則第11号
平成3年4月1日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第1号
平成6年3月1日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
平成25年7月1日 規則第11号
平成25年11月29日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第2号
平成28年4月15日 規則第13号
平成31年4月15日 規則第7号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年4月15日 規則第12号
令和3年2月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第3号
令和5年4月14日 規則第17号