○職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例
昭和三十二年四月一日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項及び第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果等に関し規定することを目的とする。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第二条 法第二十九条第二項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第八条に規定する特別法人
二 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)第九条に規定する株式会社
(懲戒の手続)
第三条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行う場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(戒告の効果)
第四条 戒告は、その職員の責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第五条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)にあつては、報酬(特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)第三条に規定する報酬にあつては、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十条の二に規定する手当に相当する報酬に限る。)の額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第六条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与(会計年度任用短時間勤務職員にあつては、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当)も支給されない。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三二年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。
附則(平成一二年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第九条から第十八条まで並びに次項、附則第四項及び附則第五項の規定は、同年三月三十一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から第十二項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二〇年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。
附則(令和五年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和六年条例第一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項から第十項まで、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。