○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成十四年三月二十九日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 法第二条第一項第一号に掲げる法人のうち、本組合が出資しているもの又は愛知県内に主たる事務所を有するもので管理者が定めるもの
二 法第二条第一項第二号に掲げる法人のうち、愛知県内に主たる事務所を有するもので管理者が定めるもの
三 前二号に掲げる者のほか、その業務の全部又は一部が本組合の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、本組合がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが特に必要であると認められるもので管理者が定めるもの
2 法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員
二 非常勤職員
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(管理者が定める職員を除く。)
四 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年名古屋港管理組合条例第三号。以下「定年条例」という。)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
五 定年条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)が延長された定年条例第六条第一項に規定する職を占める職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
二 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
三 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合
四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合
五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第四条 派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する給与条例等の特例)
第五条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十七条の四若しくは第十八条第二項の規定の適用若しくは準用又は職員派遣後職務に復帰した職員に関する休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号)附則第四項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「退職手当条例」という。)第五条第一項又は第二項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務を公務とみなす。
2 退職手当条例第七条第四項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(報告)
第八条 任命権者は、管理者が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を管理者に報告しなければならない。
(特定法人)
第九条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、本組合が出資している株式会社のうち、次に掲げるものとする。
一 愛知県内に本店を有する者で管理者が定めるもの
二 前号に掲げる者のほか、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに本組合の事務又は事業と密接な関連を有する者であり、かつ、本組合がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが特に必要であると認められる者で管理者が定めるもの
(特定法人の業務に従事できない職員)
第十条 法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員
二 非常勤職員
三 地方公務員法第二十二条に規定する条件付採用になっている職員
四 定年条例第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
五 定年条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)が延長された定年条例第六条第一項に規定する職を占める職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(退職派遣者を採用する場合)
第十一条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
二 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
ロ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第十条第一項に規定する取決めに反することとなった場合
ハ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
ニ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
三 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(退職派遣者を採用しない場合)
第十二条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(退職派遣者に係る取決め)
第十三条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
二 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する給与条例等の特例)
第十四条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する給与条例第十七条の四若しくは第十八条第二項の規定の適用若しくは準用又は法第十条第一項の規定により採用された職員に関する休業補償等の付加給付に関する条例附則第四項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第十五条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(採用された職員に関する退職手当条例の特例)
第十六条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する退職手当条例第五条第一項又は第二項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務を公務とみなす。
第十七条 職員が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人であって、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第十条第一項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 法第十条第一項の規定により退職し、かつ、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、管理者が定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。
(報告)
第十八条 任命権者は、管理者が定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を管理者に報告しなければならない。
附則
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第九条から第十八条まで及び附則第四項の規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項又は退職手当条例第八条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
(職員定数条例の一部改正)
3 職員定数条例(昭和二十六年名古屋港管理組合条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(退職手当条例の一部改正)
4 退職手当条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
5 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する条例の一部改正)
6 職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から第十二項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二〇年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
(職員定数条例の一部改正)
2 職員定数条例(昭和二十六年名古屋港管理組合条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例の一部改正)
3 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。
附則(令和五年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。