○名古屋港管理組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約の適用日について
昭和二十八年一月二十三日
告示第三号
昭和二十八年名古屋港管理組合告示第二号で告示の名古屋港管理組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約は、昭和二十八年一月一日から適用する。
○名古屋港管理組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約の適用日について
昭和二十八年一月二十三日
告示第三号
昭和二十八年名古屋港管理組合告示第二号で告示の名古屋港管理組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約は、昭和二十八年一月一日から適用する。