○特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例

昭和三十九年三月三十日

条例第十号

(目的及び適用範囲)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項の規定に基づき、特別職及び一般職の非常勤の職員で次に掲げるもの(以下「非常勤の職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当(以下「報酬等」という。)の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 管理者

 副管理者

 監査委員

 前三号に掲げる者以外の非常勤の特別職に属する者(議会の議員を除く。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)

(報酬の額)

第二条 非常勤の職員の報酬の額は、監査委員(名古屋港管理組合議会の議員のうちから選任された者(以下「議会の議員のうちから選任された者」という。)に限る。)及び前条第四号に掲げる職員にあつては別表第一、会計年度任用短時間勤務職員にあつては別表第二のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、任命権者が緊急かつやむを得ない事情により別表第一に規定する職員以外の前条第四号に掲げる職員を任用する場合その他特別の事情があると認める場合には、別表第一に定める報酬の額と権衡を失しない範囲で、報酬の額を定めることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、管理者は、職務の性質その他の理由により別表第二に定める報酬の額により難い前条第五号に掲げる職員を任用する場合には、勤務一時間当たり四千三百四十八円を超えない範囲内で、報酬の額を定めることができる。

第三条 会計年度任用短時間勤務職員には、前条に定める報酬に加え、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十条の二第十一条の二第十二条及び第十四条から第十七条までに規定する手当に相当する報酬を支給する。ただし、任命権者が定める者については、この限りでない。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、同項に掲げるそれぞれの規定の適用を受ける職員の正規の勤務時間及び手当の額並びに当該会計年度任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を考慮して、管理者が定める。

第四条 月の初日以外の日に非常勤の職員(報酬を月額により定める者に限る。以下この条において同じ。)となつた者には、その日から報酬を支給する。

2 非常勤の職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月の末日まで報酬を支給する。

3 前二項の規定により報酬を支給する場合における報酬の支給額は、その月の現日数から勤務時間を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(報酬の減額)

第五条 会計年度任用短時間勤務職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に承認があつた場合(管理者が定める場合を除く。)を除くほか、管理者が定めるところにより、その勤務しない期間につき報酬を減額するものとする。

(費用弁償)

第六条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第一から別表第三までのとおりとする。

3 前二項に定めるもののほか、職務を行うために必要な費用として、非常勤の職員に対して、給与条例第十一条に規定する手当に相当する費用弁償を支給することができる。

4 前項の費用弁償の額は、給与条例第十一条の規定の適用を受ける職員の一箇月当たりの通勤所要回数及び手当の額並びに当該非常勤の職員の一箇月当たりの通勤所要回数を考慮して、管理者が定める。

5 第二条第二項及び第四条の規定は、費用弁償の支給について準用する。

(期末手当)

第七条 会計年度任用短時間勤務職員(管理者が定める者に限る。)には、期末手当を支給する。

2 前項の規定により支給する期末手当の額は、給与条例第二十一条第二十一条の四及び第二十一条の五の規定を準用して算定する。この場合において、給与条例第二十一条第五項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当」とあるのは、「報酬(特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)第二条に規定する報酬に限る。)及びこれに対する地域手当に相当する報酬」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第七条の二 会計年度任用短時間勤務職員(管理者が定める者に限る。)には、勤勉手当を支給する。

2 前項の規定により支給する勤勉手当の額は、給与条例第二十一条の二第二十一条の四及び第二十一条の五の規定を準用して算定する。この場合において、給与条例第二十一条の二第五項において準用する給与条例第二十一条第五項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当」とあるのは、「報酬(特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条に規定する報酬に限る。)及びこれに対する地域手当に相当する報酬」と読み替えるものとする。

(報酬等の支払)

第八条 この条例に基づく報酬等は、現金で支払うものとする。ただし、非常勤の職員から申出があつたときは、報酬等の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

2 報酬の計算期間(以下「報酬期間」という。)及び報酬期間ごとの報酬の支給額並びに報酬等の支給日は、管理者が定める。

(災害補償との関係)

第九条 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない非常勤の職員には、その勤務することができない期間中、期末手当及び勤勉手当を除き、この条例に定める報酬及び費用弁償(給与条例第十一条に規定する手当に相当する費用弁償に限る。)は支給しない。

(報酬、期末手当及び勤勉手当からの控除)

第十条 非常勤の職員に報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する際、その報酬、期末手当及び勤勉手当から控除して支払うことのできるものは、別に法律及び条例で定めるものを除き、次に掲げるとおりとする。

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づき設立された名古屋市職員共済組合に対する貯金で、毎月引き続き一定の額により預入れをするもの

 法に基づき愛知県人事委員会の登録を受けた職員団体がその団体の運営のための経費としてその構成員である非常勤の職員から徴収する金額

 丸八信用組合に対する預貯金又は貸付金の月賦弁済金及び利息

 前三号に規定するもののほか、報酬、期末手当及び勤勉手当から控除する必要があるものと認めて管理者が定めるもの

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は公布の日から施行し昭和三十八年十月一日から適用する。

(会計年度任用短時間勤務職員の報酬の額の特例)

2 会計年度任用短時間勤務職員のうち、管理者が定める勤務一時間当たりの報酬額が当該職員に適用される最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額に達しない者の報酬の額は、当分の間、第二条及び別表第二の規定にかかわらず、管理者が定める額とする。

(昭和四〇年条例第三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(昭和四三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月一日から適用する。ただし、第三条から第五条までおよび別表第二の改正規定ならびに附則第三項の規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和四十三年三月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。この場合において、特別職の職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定により準用されることとなる給与条例第十条の二に規定する手当の内払とみなす。

3 (旅費条例の一部改正)

(昭和四七年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、昭和四十七年三月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に改正後の条例第四条の二第一項に規定する専任副管理者(以下「専任副管理者」という。)の職にある者で、施行日の属する任期前に専任副管理者の任期のあつたものの施行日の属する任期に係る退職手当の算定の基礎となる在職月数は、同条同項の規定にかかわらず、施行日の属する任期前の専任副管理者の任期に係る在職月数を、施行日の属する任期に係る在職月数に通算した月数とする。この場合において、専任副管理者を退職した日の属する月に再び専任副管理者となつたときは、その月は、同条第二項の規定にかかわらず、後の任期の在職月数に算入しない。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和四十七年三月一日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十一年十月一日以後の分として特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十二年十二月一日以後の分として特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五五年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、昭和五十五年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十五年九月一日以後の分として特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、昭和五十九年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十九年九月一日以後の分として特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六項から第十五項までの規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和六三年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、昭和六十三年一月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和六十三年一月一日以後の分として特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第七号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成三年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第十一項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年条例第八号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第十三条の改正規定及び第十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第七項、附則第八項、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第六号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)別表第一の規定は平成十年一月一日から、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)第一条の規定は平成九年七月一日から適用する。

3 改正後の特別職給与条例第四条の二第二項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成十年三月支給分の期末手当に係る改正後の特別職給与条例第二条第二項の適用については、同項の規定により準用することとされる給与条例の一部を改正する条例(平成十年名古屋港管理組合条例第二号)による改正後の給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第二十一条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(給与等の内払)

5 第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成十年一月一日以後の分として特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例(同条例第六条の規定に基づいて管理者が別に定めた規程を含む。以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに支給された報酬及び費用弁償は、第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給した報酬及び費用弁償とみなす。

3 改正前の条例の規定に基づいて、特別職員に対して、年度の初日から年度の末日までの間の勤務に対して支給した報酬及び費用弁償の総額が改正後の条例第三条、第五条、別表第二及び別表第三の規定により算定した額と異なる場合においても、調整しないものとする。

(特別職員に支給する期末手当に関する経過措置)

4 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支給した期末手当は、改正後の条例の規定により支給した期末手当とみなす。

(平成一六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定(第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第八項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定 平成十六年四月一日

(平成一七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十七年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の内払)

3 特別職員が、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例第二条第三項の規定に基づいて、適用日以後支給を受けた期末手当は、改正後の条例第二条第三項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第四章の規定並びに次項及び附則第五項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 名古屋港管理組合規約の一部を改正する規約(平成十九年三月二十九日総行市第五十九号。以下「改正規約」という。)附則第二項の規定により出納長として在職するものとされた者がその職に在職する間においては、第三条の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例第一条から第三条まで、別表第一及び別表第三、第五条の規定による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第二条並びに第六条の規定による廃止前の副出納長の設置並びに定数条例の規定は、その職に係る部分に限り、なおその効力を有する。

(平成二〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定(「一万五千円」を「一万円」に改める部分に限る。)は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第五条第三項の規定は、平成二十一年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(名古屋港管理組合議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 名古屋港管理組合議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成五年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第三号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第二条第三項の規定により平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例第二条第三項の規定により、平成二十一年十二月に差し引いた期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第一号及び第二号に掲げる額の合計額(以下「調整する額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整する額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年六月に支給された期末手当の額に百六十分の十五を乗じて得た額

 平成二十一年十二月に支給された期末手当の額に百二十五分の十を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(特別職の職員及び職員の給料の特例に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員及び職員の給料の特例に関する条例(平成十九年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

5 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例第二条第三項の規定により平成二十三年三月に支給する期末手当の額は、同項の規定により平成二十二年十二月に差し引いた期末手当の額から、同月に支給された期末手当の額に百十五分の十五を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平成二三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第七号)

この条例は、平成二十五年六月十九日から施行する。

(平成二五年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項、第八項、第九項、第十三項、第十五項、第十六項、第十七項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第一号の改正規定に限る。)、第十八項、第十九項及び第二十二項から第二十四項までの規定は平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)から、附則第二十項(職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第四条第一項ただし書中「こえない」を「超えない」に改める改正規定を除く。)及び第二十一項の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

(給与の内払)

10 平成二十七年改正前の条例又は附則第十二項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、平成二十七年改正後の条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二九年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三項、第五項から第七項まで及び第十二項から第十七項までの規定は、平成二十九年四月一日(以下「切替日」という。)から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「平成二十八年改正後の条例」という。)の規定並びに附則第四項及び第八項の規定並びに附則第十一項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成三〇年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項及び第十二項の規定は平成三十年三月三十一日から、第二条並びに附則第七項、第九項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条の二の改正規定に限る。)及び第十項の規定は平成三十年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

2 附則第九項の規定による改正後の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第十七条及び第十八条の規定は昭和二十七年七月一日から、第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第六項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び附則第八項の規定による改正後の給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号。以下「改正後の平成二十八年改正条例」という。)の規定は平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の給与条例、附則第六項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例又は附則第八項の規定による改正前の給与条例の一部を改正する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例、改正後の特別職条例又は改正後の平成二十八年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成三一年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(第十一条第二項第二号及び第三号の改正規定を除く。)並びに附則第七項、第八項(給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)附則別表の改正規定に限る。)、第十三項及び第十四項の規定は平成三十一年四月一日から、第二条(第十一条第二項第二号及び第三号の改正規定に限る。)の規定は平成三十一年十月一日から、附則第十一項の規定(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「退職手当条例」という。)第六条第六項及び第六条の二第二項の改正規定を除く。)は平成三十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第六項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は平成三十年十二月一日(以下「適用日」という。)から、附則第十項(退職手当条例第六条第二項第二号の改正規定(「勤続期間」を「在職期間」に改める部分に限る。)並びに第九条の二、第十五条から第十七条まで及び第十九条の改正規定を除く。)の規定による改正後の退職手当条例の規定は平成二十六年一月一日から、附則第十一項(退職手当条例第六条の二第二項の改正規定に限る。)の規定による改正後の退職手当条例の規定は平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の給与条例又は附則第六項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第六項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の給与条例又は附則第六項の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。

(経過措置)

2 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)(給与条例の一部を改正する条例(令和六年名古屋港管理組合条例第1号)による改正後の特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「改正後非常勤条例」という。)別表第二に掲げる簡易な補助的業務を行う者その他任命権者が定める者を除く。)の報酬(改正後非常勤条例第二条に規定する報酬に限る。)の額については、改正後非常勤条例第二条及び別表第二の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に、報酬(改正後非常勤条例第二条に規定する報酬に限る。)及びこれに対する地域手当に相当する報酬に千分の千二十五を乗じて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。ただし、改正後非常勤条例第三条に規定する報酬(附則第八項の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第十四条から第十六条までに規定する手当に相当する報酬を除く。)、改正後非常勤条例第七条に規定する期末手当及び改正後非常勤条例第七条の二に規定する勤勉手当の額の算定の基礎となる報酬の額は、改正後非常勤条例第二条及び別表第二の規定により定められる額とする。

3 会計年度任用短時間勤務職員(改正後の条例別表第二に掲げる簡易な補助的業務を行う者その他任命権者が定める者を除く。)に対する令和二年六月に期末手当を支給する場合における改正後の条例第七条第二項の規定の適用については、同項中「第二十一条第五項中」とあるのは、「第二十一条第三項中「百分の百三十」とあるのは「百分の百」と、同条第五項中」とする。

4 会計年度任用短時間勤務職員(改正後の条例別表第二に掲げる簡易な補助的業務を行う者その他任命権者が定める者に限る。)には、改正後の条例第七条の規定にかかわらず、令和二年六月の期末手当を支給しない。

5 前項の会計年度任用短時間勤務職員に対する改正後の条例第七条第二項の規定の適用については、同項中「第二十一条第五項中」とあるのは、令和二年十二月に期末手当を支給する場合にあっては「第二十一条第三項中「六月に支給する場合においては百分の百三十、十二月に支給する場合においては百分の百二十五」とあるのは「十二月に支給する場合においては、百分の三十九」と、同条第五項中」と、令和三年度に期末手当を支給する場合にあっては「第二十一条第三項中「割合は、六月に支給する場合においては千分の千二百七十五、十二月に支給する場合においては千分の千百二十五」とあるのは「支給する時期ごとの割合は、百分の七十八」と、同条第五項中」と、令和四年度に期末手当を支給する場合にあっては「第二十一条第三項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百四」と、同条第五項中」とする。

6 常時勤務を要する職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員を除く。)を退職し、引き続き職員(管理者が定める者に限る。)として在職した後、引き続いて会計年度任用短時間勤務職員(管理者が定める者に限る。)となった者に対する令和二年六月に期末手当を支給する場合における改正後の条例第七条第二項において準用する給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「基準日以前六箇月以内の期間」とあるのは、「基準日以前六箇月以内の期間及び常時勤務を要する職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員を除く。)を退職した日のうち最も遅い日の属する年度の十二月二日から翌年三月三十一日までの期間」とする。

(委任)

7 前五項及び附則第九項から第十四項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給与条例の一部改正)

8 給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旅費条例の一部改正)

15 旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(勤務時間及び休暇に関する条例の一部改正)

16 勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

17 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例の一部改正)

18 職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

19 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

21 職員の育児休業等に関する条例(平成四年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の再任用に関する条例の一部改正)

22 職員の再任用に関する条例(平成十三年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

23 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)

24 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年名古屋港管理組合条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

25 名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正)

26 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(専任副管理者の給与の特例に関する条例の一部改正)

27 専任副管理者の給与の特例に関する条例(平成二十九年名古屋港管理組合条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項、第十三項、第十七項及び第十九項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日における法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対する附則第九項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例別表第二の規定により改正後の条例第六条第十一項の規定の適用を受けるものとした場合においては、同項第一号中「二十二万四千三百十円」とあるのは「二十二万三千七百十円」と、同項第二号中「二十一万七百五十円」とあるのは「二十一万二百五十円」とする。

(令和四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項、第九項、第十一項及び第十三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

3 附則第十項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第二号)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和六年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項から第十項まで、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。

3 附則第十一項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第二号)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

別表第一(第二条、第六条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

監査委員(議会の議員のうちから選任された者に限る。)

日額一万円

旅費条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第六号)に規定する特別職員の旅費相当額

名古屋港審議会の委員

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する特別職員の旅費相当額

名古屋港管理組合公害防止事業費負担審議会の委員

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する特別職員の旅費相当額

名古屋港管理組合情報公開審査会の委員

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する八級の職務にある者の旅費相当額

名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会の委員

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する八級の職務にある者の旅費相当額

名古屋港管理組合個人情報保護審議会の委員

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する八級の職務にある者の旅費相当額

名古屋港管理組合行政不服審査会の委員及び専門委員

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する八級の職務にある者の旅費相当額

公務災害補償等審査会

 

旅費条例に規定する八級の職務にある者の旅費相当額

会長

日額一万五千三百円

委員

日額一万三千五百円

名古屋港管理組合港湾政策経営アドバイザー

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する特別職員の旅費相当額

名古屋港景観アドバイザー

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する八級の職務にある者の旅費相当額

行財政改革推進アドバイザー

日額一万二千六百円

旅費条例に規定する八級の職務にある者の旅費相当額

別表第二(第二条、第六条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

企画調整等又は組織管理運営を伴う補助的業務を行う者

当該会計年度任用短時間勤務職員が給与条例第六条第十項第一号の規定の適用を受けるものとした場合において決定される号給の給料月額に、当該会計年度任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を常時勤務を要する職員の正規の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)

給与条例に定める行政職給料表の職務の級が二級に相当するとして、旅費条例の規定を準用して算定した額

住民対応業務等の補助的業務又は専門資格を要する補助的業務を行う者

当該会計年度任用短時間勤務職員が給与条例第六条第十項第二号の規定の適用を受けるものとした場合において決定される号給の給料月額に、算出率を乗じて得た額

給与条例に定める行政職給料表の職務の級が一級に相当するとして、旅費条例の規定を準用して算定した額

内部事務等の補助的業務を行う者

当該会計年度任用短時間勤務職員が給与条例第六条第十項第三号の規定の適用を受けるものとした場合において決定される号給の給料月額に、算出率を乗じて得た額

給与条例に定める行政職給料表の職務の級が一級に相当するとして、旅費条例の規定を準用して算定した額

技能労務業務の補助的業務を行う者

当該会計年度任用短時間勤務職員が給与条例第六条第十一項第一号の規定の適用を受けるものとした場合において決定される号給の給料月額に、算出率を乗じて得た額

給与条例に定める行政職給料表の職務の級が一級に相当するとして、旅費条例の規定を準用して算定した額

簡易な補助的業務を行う者

当該会計年度任用短時間勤務職員が給与条例第六条第十項第四号又は同条第十一項第二号の規定の適用を受けるものとした場合において決定される号給の給料月額に、算出率を乗じて得た額

給与条例に定める行政職給料表の職務の級が一級に相当するとして、旅費条例の規定を準用して算定した額

別表第三(第六条関係)

区分

旅費の額

管理者

旅費条例に規定する特別職員の旅費相当額

副管理者

監査委員(議会の議員のうちから選任された者を除く。)

特別職の非常勤の職員等の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第1章 給与及び諸手当
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和40年3月29日 条例第3号
昭和41年3月28日 条例第1号
昭和43年3月31日 条例第5号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和49年5月10日 条例第9号
昭和49年7月1日 条例第10号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和52年11月15日 条例第8号
昭和53年3月30日 条例第1号
昭和54年7月30日 条例第5号
昭和55年11月20日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和63年3月31日 条例第1号
平成元年12月1日 条例第7号
平成3年3月23日 条例第2号
平成3年11月30日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第1号
平成5年11月18日 条例第6号
平成8年11月15日 条例第4号
平成9年6月13日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年6月14日 条例第5号
平成14年11月15日 条例第7号
平成15年3月25日 条例第1号
平成16年3月31日 条例第1号
平成17年3月31日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年11月11日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第8号
平成23年3月24日 条例第1号
平成23年7月1日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第2号
平成25年4月1日 条例第2号
平成25年6月14日 条例第7号
平成25年11月29日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第1号
令和2年4月1日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第3号
令和5年3月31日 条例第4号
令和6年3月29日 条例第1号