○職員の退職手当に関する条例

昭和三十年十月七日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定に基づき、職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(通則)

第二条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要する者(専任副管理者の給与に関する条例(令和二年名古屋港管理組合条例第三号)第一条に規定する専任副管理者を除く。第三項を除き、以下「職員」という。)が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員が退職した場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に伴う退職手当は支給しない。

 退職の日又はその翌日に再び職員となつたとき。

 退職の日又はその翌日に愛知県の職員(職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第二十六号)第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)又は名古屋市の職員(職員退職手当条例(昭和三十一年名古屋市条例第二十号)第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)となつたとき。

 退職の日又はその翌日に人事交流(管理者が定めるものに限る。)により引き続き国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条に規定する者をいう。以下同じ。)となつたとき。ただし、その者の職員としての勤続期間が、国の退職手当に関する規定により国家公務員としての勤続期間に通算されることに定められていないときは、この限りでない。

3 前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要しない者であつて、職員(第一項に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日(一月間の日数(名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)第二条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第五条第一項中公務上の傷病又は死亡により退職した者に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第二条の二 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 前項に掲げる者の退職手当の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、退職手当の額をその人数によつて等分する。

4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(一般の退職手当)

第二条の三 退職した者に対する退職手当の額は、次条及び第五条から第五条の二の二までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(普通退職の場合の退職手当の基本額)

第三条 第五条第一項及び第二項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)にその者の勤続期間に応じ、別表第一に定める率を乗じて得た額とする。

第四条 削除

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第五条 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少のため廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、定年に達したことにより退職した者若しくはこれに準ずる理由その他その者の事情によらない理由により退職した者で管理者が定めるもの又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間に応じ、別表第二に定める率を乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、公務外の傷病又は死亡により退職した者(公務外の傷病により退職した者にあつては、勤続期間二十年以上の者に限る。)のうち、管理者が定めるものに対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第五条の二 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が定められた場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第三条又は前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第三条又は前条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第三条又は前条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間及び第七条第七項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十四条第一項若しくは第十六条第一項の規定により一般の退職手当等(第二条の三及び第十条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項各号に掲げる職員としての引き続く在職期間に通算される在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第五条の二の二 第五条第一項の規定に該当する者のうち、組織及び業務の効率的な運営を確保するため、管理者が定めるところにより、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、その年齢が管理者が定める年齢以上である者であつて、定年に達する日前の管理者が定める一定の期日に退職したものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額の合計額」と、前条第一項第一号中「及び特定減額前給料月額」とあるのは「並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額の合計額」とし、同項第二号中「給料月額に、」とあるのは「給料月額及び給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額の合計額に、」と、同号ロ中「前号に掲げる額」とあるのは「その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第三条又は前条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額」とする。

(退職手当の調整額)

第六条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(休職(刑事事件に関し起訴された場合及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可を受けた場合(以下「専従休職」という。)に限る。)、停職、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年名古屋港管理組合条例第三号)の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)その他これらに準ずる理由により現実に職務をとることを要しない月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。)のうち管理者が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第一号区分 六万五千円

 第二号区分 五万九千五百五十円

 第三号区分 五万四千百五十円

 第四号区分 四万三千三百五十円

 第五号区分 三万二千五百円

 第六号区分 二万七千百円

 第七号区分 二万千七百円

 第八号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第七条第五項各号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、管理者が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第一項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、管理者が定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 退職した者のうち自己都合退職者(傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下同じ。)以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

 自己都合退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 自己都合退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第六条の二 第三条に規定する者のうち、公務外の傷病又は死亡により退職した者に対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の給料月額に百分の百五十を乗じて得た額に満たないときは、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

2 第五条第一項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少のため廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者に限る。)次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額(給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。)当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

(勤続期間の計算)

第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第十四条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに次の各号に掲げる理由により現実に職務をとることを要しない月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、当該各号に定める月数を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

 休職(刑事事件に関し起訴された場合に限る。)、停職、自己啓発等休業(当該休業の期間中の地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する大学等課程の履修又は同項に規定する国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の管理者が定める要件に該当するものに限る。)その他これらに準ずる理由 その月数の二分の一に相当する月数

 専従休職、自己啓発等休業(前号に該当するものを除く。)又は配偶者同行休業 その月数

 育児休業 その月数の三分の一に相当する月数

5 第一項に規定する職員として引き続いた在職期間には、次に掲げるそれぞれの在職期間を含むものとする。この場合において、当該在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、管理者が定める。

 愛知県の職員又は名古屋市の職員から引き続き職員となつた者の同県又は同市におけるこの条例に相当するそれぞれの規定により退職手当の支給の計算の基礎となるべき在職期間

 他の地方公共団体において水族又は海洋科学に関し高度な専門的知識及び経験を要する事務に従事していた者で管理者が定めるもの(前号に規定する者を除く。)が、引き続き職員となつた場合における当該地方公共団体の退職手当に関する規定によりこの条例に規定する退職手当に相当する給付の算定の基礎となる在職期間の百分の百以内に相当する期間

 国家公務員が、人事交流(管理者が定めるものに限る。)により引き続き職員となつた場合における国の退職手当に関する規定によりこの条例に規定する退職手当に相当する給付の算定の基礎となる在職期間

6 前項第一号又は第二号の場合においては当該地方公共団体から、同項第三号の場合においては国からこの条例に規定する退職手当に相当する給付を受けているときは、同項の規定にかかわらず、当該給付の算定の基礎となつた在職期間は、その者の職員として引き続いた在職期間には含まないものとする。

7 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、五月以下は、切り捨て、六月以上は、一年に満たしめる。ただし、第三条(公務外の傷病又は死亡により退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)又は第五条の規定により退職手当を計算する場合において、在職期間一年未満の場合は、これを一年とする。

8 前項の規定は、第十一条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(勤続期間の計算の特例)

第七条の二 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 第二条第三項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

 第二条第三項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第七条の三 第七条第五項各号に掲げる職員としての引き続く在職期間には、第二条第三項に規定する者に相当する第七条第五項各号に掲げる職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、第七条第五項各号に掲げる職員に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(特別法人から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第八条 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等(同項に規定する公庫等以外の法人で法令により当該法人が使用する者を同項に規定する公庫等職員とみなすものを含む。)のうち、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人(以下「特別法人」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特別法人職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き特別法人職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員として引き続いた在職期間とみなす。

2 特別法人職員が、特別法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第一項に規定する職員として引き続いた在職期間には、その者の特別法人職員として引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前二項の場合における特別法人職員としての在職期間の計算については、前条(第五項及び第六項を除く。)の規定を準用するほか、管理者がこれを定める。

4 職員が第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特別法人職員となつた場合又は第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特別法人職員となつた場合においては、管理者が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は支給しない。

第九条 削除

(予告を受けない退職者の退職手当)

第十条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十四条の三から第四十六条までの規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、第二条の三の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第十一条 退職した職員が一般の退職手当等の支給を受けないとき又は支給を受けた一般の退職手当等の額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する支給条件に従いその者の在職期間を同法に規定する被保険者期間とみなしてその者に同法の規定を適用した場合に支給されることとなる失業給付の額に満たないときは、管理者の定めるところにより、同法による失業給付に相当する額又はその額とその者に支給された当該退職手当の額との差額に相当する額を退職手当として支給する。

(端数の切上)

第十二条 退職手当の金額に十円未満の端数があるときは、これを十円に満たしめる。

(定義)

第十三条 この条から第二十条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 懲戒免職等処分 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第二十条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十四条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を名古屋港管理組合公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第十五条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

6 第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十一条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十一条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第十六条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十四条第一項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第二十九条第三項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十四条第一項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第十七条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十四条第一項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十一条の規定による退職手当のうち管理者が別に定めるものの支給を受けることができた者(次条及び第十九条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、当該退職手当の額(次条及び第十九条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十一条の規定による退職手当のうち管理者が別に定めるものの額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 名古屋港管理組合行政手続条例第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第十四条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第十八条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十四条第一項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第十四条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 名古屋港管理組合行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第十九条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十七条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十七条第五項又は前条第三項において準用する名古屋港管理組合行政手続条例第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十七条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十五条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十七条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第十七条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第十七条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十四条第一項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第一項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第十四条第二項並びに第十七条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8 名古屋港管理組合行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する第十七条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(諮問)

第二十条 退職手当管理機関は、第十六条第一項第三号若しくは第二項第十七条第一項第十八条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を行おうとするときは、管理者が別に定める機関に諮問しなければならない。

第二十一条 削除

(退職手当からの控除)

第二十一条の二 職員に退職手当を支給する際、その退職手当から控除することのできるものは、別に法律及び条例で定めるものを除き、丸八信用組合に対する貸付金の弁済金及びその利息とする。

(口座振替による支払)

第二十二条 退職手当は、受給者からの申出のあるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(小切手による支払)

第二十三条 退職手当は、受給者の同意を得た場合には、地方自治法第二百三十五条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

(委任)

第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例の施行期日は、管理者が定める。

2 当分の間、第二条第三項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて六月を超えるに至つた者については、同項の規定の適用を受ける者とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第三条第五条及び第五条の二の規定による退職手当の基本額は、これらの規定により計算した退職手当の基本額の百分の五十に相当する金額とする。

3 退職した者に対する退職手当の基本額は、当分の間、第三条第五条から第五条の二の二まで、前項及び次項から附則第八項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。

4 当分の間、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)附則第十項第十二項又は第十三項の規定による給料を支給される職員の退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条例附則第八項の規定により算出した額と同条例附則第十項第十二項又は第十三項の規定による給料の額との合計額とする。

5 当分の間、第五条第一項の規定は、六十歳に達した日の属する年度の末日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第五条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条中「第二項」とあるのは「第二項並びに附則第五項」とする。

6 給与条例附則第八項の規定による職員の給料月額の改定(次項において「給料月額七割措置」という。)は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

7 当分の間、給料月額七割措置を受けていた者の基礎在職期間中に、給料月額七割措置を受ける日前に給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「特別減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特別特定減額前給料月額」という。)が、給料月額七割措置によりその者の給料月額が減額された日(以下「七割措置減額日」という。)における当該給料月額七割措置により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額(以下「七割措置前給料月額」という。)及び給料月額よりも多く、かつ、七割措置前給料月額が給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第三条第五条又は第五条の二の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 その者が特別特定減額前給料月額に係る特別減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第三条又は第五条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 七割措置前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が七割措置前給料月額に係る七割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとした場合におけるその者の同日までの勤続期間に対応する割合

 前号に掲げる額の勤続期間に対応する割合

 給料月額に、その者に対する退職手当の基本額が第三条又は第五条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の勤続期間に対応する割合から前号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

8 当分の間、第五条の二の二の規定の適用については、同条中「定年」とあるのは、「旧条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項の旧条例定年をいう。)」とする。

(昭和三七年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定については失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十八号)の施行の日から適用する。

(昭和三八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三八年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、失業保険法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百六十二号)の施行の日から適用する。ただし、第九条の改正規定は昭和三十七年十月一日から適用し、付則第二項の改正規定は昭和三十七年十二月一日から適用する。

2 (昭和三八年条例第二号付則の改正)

(昭和三九年条例第三号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 (昭和三八年条例第二号付則の改正)

(昭和四〇年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条第五項の規定及び附則第六項による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第二号)付則第二項の規定は昭和四十九年四月一日から、改正後の条例第四条第一項及び第五条第一項の規定は昭和五十年三月一日から適用する。

(内払)

3 昭和四十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した者(死亡による退職の場合には、その遺族)にこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前の改正前の条例第十一条の規定の適用のある職員としての在職期間がある者に対する改正後の条例第十一条の規定の適用については、当該在職期間は、雇用保険法による廃止前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)による被保険者期間とみなす。

(委任)

5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第六条第九項の規定を除く。)は昭和五十年四月一日から、附則第九項の規定は昭和五十一年三月一日から適用する。

(経過措置)

6 第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第三条及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第二号)付則第二項の規定にかかわらず、昭和五十一年三月三十一日現に六十歳を超えて在職する職員(その属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている者を除く。)が同年四月一日以降退職する場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額については、附則第八項に該当する場合を除き、同年三月三十一日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する退職の日の給料月額とする。

7 改正後の退職手当条例第七条第六項の規定にかかわらず、昭和五十一年三月三十一日現に六十歳を超えて在職する職員が同年四月一日以降退職する場合の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、次項に該当する場合を除き、六十歳に達した日の翌日から同年三月三十一日までの在職期間は、職員としての勤続期間に算入する。

8 昭和五十一年三月三十一日現に在職する職員のうち、六十歳に達した日に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職年金(以下「退職年金」という。)の受給年限に達しない者については、六十五歳に達した日(同日までに退職年金の受給年限に達することとなる者にあつては、当該受給年限に達することとなる日)までの間、改正後の給与条例第六条第九項及び改正後の退職手当条例第七条第六項の規定を適用しない。

9 昭和五十一年三月一日現に、人事刷新を目的として退職することにより改正後の退職手当条例第五条第一項の規定を適用することができる年齢を超えて在職する職員のうち、昭和五十一年九月三十日までの間に退職した者に対する退職手当の額は、改正後の退職手当条例第三条の規定にかかわらず、同条及び附則第六項の規定により計算した額に百分の百十(昭和五十一年三月三十一日までの間に退職した者にあつては、百分の百二十)を乗じて得た額とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例及び第二条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第三条の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和五二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、この条例の施行の日以降の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。

(昭和五三年条例第六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)から昭和六十二年三月三十一日までの間に退職した職員のうち、管理又は監督の地位にある職員の職として管理者が定める職にあつたものについては、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第六条の規定を適用するものとした場合に加算する額として得た額に、施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間は七分の六を乗じて得た額を、昭和五十七年四月一日以後は七分の六から施行日以後一年を経過するごとに七分の一を減じた割合を乗じて得た額を、管理者の定めるところにより、その者が受けることのできる退職手当に加算する。

(昭和五七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日現に在職する職員のうち、施行日から昭和六十一年三月三十一日までの間(以下「経過期間」という。)にこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条及び附則第二項の規定に該当して退職したものについては、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条、附則第七項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の三十八年条例」という。)付則第二項から付則第五項までの規定並びに附則第八項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の五十二年条例」という。)附則第三項及び附則第四項の規定により計算して得た額から改正後の条例第五条及び附則第二項並びにこの条例の附則第五項の規定により計算して得た額を控除した額に次表の上欄に掲げるその者の退職の日の属する期間に対応して同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を、その者が受けることのできる退職手当に加算する。

退職の日の属する期間

割合

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間

五分の四

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間

五分の三

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間

五分の二

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間

五分の一

3 施行日の前日現に在職する職員のうち、経過期間に改正後の条例第三条の規定の要件に該当して退職したものの退職手当の額については、同条の規定にかかわらず、改正前の条例第三条及び第四条並びに改正前の三十八年条例付則第二項から付則第五項までの規定を適用するものとした場合に支給されることとなる額との均衡を考慮して、前項の規定に準じて管理者が定める。

(昭和五十七年三月三十一日現に五十八歳を超える者の特例)

4 昭和五十七年三月三十一日現に五十八歳を超えて在職する職員の退職手当の額は、改正後の条例第三条及びこの条例の附則第三項の規定にかかわらず、別に管理者が定めるところにより、改正前の条例第三条並びに改正前の三十八年条例付則第二項から付則第五項までの規定を適用するものとした場合に支給されることとなる額とする。この場合において、職員の退職手当の算定の基礎となる給料月額及び勤続期間は、給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第三号)附則第六項から附則第八項までの規定にかかわらず、職員の年齢等を考慮して、管理者が定める。

(委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年名古屋港管理組合条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(平成元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第六条及び第九条の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定、第十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第十七条を第十八条とし、第十六条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日現に在職する職員のうち、施行日から平成三年三月三十一日までの間(以下「経過期間」という。)にこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定に該当して退職したものに係る退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条及び附則第六項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の五十七年条例」という。)附則第五項の規定により計算して得た額(以下「旧額」という。)と改正後の条例第五条及び第五条の二並びに附則第六項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の五十七年条例」という。)附則第五項の規定により計算して得た額(以下「新額」という。)との差額に次表の上欄に掲げるその者の退職の日の属する期間に対応して同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を、旧額が新額より多いときは旧額から減じ、新額が旧額より多いときは旧額に加えた額とする。

退職の日の属する期間

割合

施行日から平成二年三月三十一日までの間

三分の一

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間

三分の二

3 施行日の前日現に在職する職員のうち、経過期間に改正後の条例第三条の規定に該当して退職したものの退職手当の額については、同条の規定にかかわらず、改正前の条例第三条及び改正前の五十七年条例附則第五項の規定を適用するものとした場合に支給されることとなる額との均衡を考慮して、前項の規定に準じて管理者が定める。

4 経過期間における次表の上欄に掲げる規定の適用については、この規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正後の条例第九条の二

第三条(第二項を除く。)

第三条(第二項を除く。)及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成元年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項

(委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与条例の一部改正)

2 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第十四条の二の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一三年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(給与条例第六条第九項及び同条例第九条第三項の改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに附則第四項、第十項及び第十一項の規定は平成十三年四月一日から、第一条中給与条例第六条第九項の改正規定及び附則第三項の規定は平成十四年四月一日から施行する。

4 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に退職した職員に係る第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)別表第二の規定の適用については従前の例によるものとし、同年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に退職した職員に係る同表の規定の適用については同表の支給率欄に掲げる支給率は、改正後の退職手当条例の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の退職手当条例」という。)別表第二の支給率欄に掲げる支給率から改正後の退職手当条例別表第二の支給率欄に掲げる支給率を控除した支給率に次表の上欄に掲げるその者の退職の日の属する期間に対応して同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た支給率を、改正前の退職手当条例別表第二の支給率欄に掲げる支給率から減じた支給率とする。

退職の日の属する期間

割合

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間

十分の一

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間

十分の二

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間

十分の三

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間

十分の四

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間

十分の五

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間

十分の六

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間

十分の七

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間

十分の八

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間

十分の九

5 前項の規定は、平成十三年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に退職した職員に係る改正後の退職手当条例別表第一の適用について準用する。この場合において、同項中「別表第二」とあるのは、「別表第一」と読み替えるものとする。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第九条から第十八条まで並びに次項、附則第四項及び附則第五項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第九条から第十八条まで及び附則第四項の規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項又は退職手当条例第八条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成一六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定(第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第八項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定 平成十六年四月一日

14 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第五項の規定の適用については、附則第一項第一号に規定する規定の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間、同項中「百分の四」とあるのは「百分の七」とする。

(平成一八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から第十二項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日現に在職する職員のうち、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に退職した者に係る退職手当の額は、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例及び附則第五項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年名古屋港管理組合条例第二号)附則第五項の規定により計算して得た額又は改正後の条例並びに附則第三項及び第四項の規定により計算して得た額のいずれか少ない額とする。

3 改正後の条例第六条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成十六年一月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第一項

その者の基礎在職期間の初日

平成十六年一月一日以後のその者の基礎在職期間の初日

第三項

基礎在職期間

平成十六年一月一日以後の基礎在職期間

4 改正後の条例附則第二項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、施行日から平成二十六年三月三十一日までの間においては「百分の九十八」と、同年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間においては「百分の九十四」と、同年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間においては「百分の九十」とする。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項、第八項、第九項、第十三項、第十五項、第十六項、第十七項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第一号の改正規定に限る。)、第十八項、第十九項及び第二十二項から第二十四項までの規定は平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)から、附則第二十項(職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第四条第一項ただし書中「こえない」を「超えない」に改める改正規定を除く。)及び第二十一項の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 切替日の前日現に在職する職員のうち、特定期間に退職した者(管理者が定める者を除く。)に係る退職手当の額は、前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定にかかわらず、改正後の退職手当条例第二条の三中「第六条」とあるのは「給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)附則第十八項の規定(職員の退職手当に関する条例第六条第一項第一号から第七号までの改正規定及び同条第五項の改正規定に限る。)による改正前の職員の退職手当に関する条例第六条」と、第三条中「その者の給料月額」とあるのは「給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)附則第十八項の施行の日の前日におけるその者の給料月額」と読み替えて計算して得た額又は改正後の退職手当条例の規定により計算して得た額のいずれか多い額とする。

(平成二八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二九年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三項、第五項から第七項まで及び第十二項から第十七項までの規定は、平成二十九年四月一日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成三〇年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項及び第十二項の規定は平成三十年三月三十一日から、第二条並びに附則第七項、第九項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条の二の改正規定に限る。)及び第十項の規定は平成三十年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例附則第二項の規定の適用については、同項中「百分の八十三・七」とあるのは、平成三十年三月三十一日においては、「百分の八十五・三五」とする。

(平成三一年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(第十一条第二項第二号及び第三号の改正規定を除く。)並びに附則第七項、第八項(給与条例の一部を改正する条例(平成二十八年名古屋港管理組合条例第二号)附則別表の改正規定に限る。)、第十三項及び第十四項の規定は平成三十一年四月一日から、第二条(第十一条第二項第二号及び第三号の改正規定に限る。)の規定は平成三十一年十月一日から、附則第十一項の規定(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「退職手当条例」という。)第六条第六項及び第六条の二第二項の改正規定を除く。)は平成三十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第六項の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は平成三十年十二月一日(以下「適用日」という。)から、附則第十項(退職手当条例第六条第二項第二号の改正規定(「勤続期間」を「在職期間」に改める部分に限る。)並びに第九条の二、第十五条から第十七条まで及び第十九条の改正規定を除く。)の規定による改正後の退職手当条例の規定は平成二十六年一月一日から、附則第十一項(退職手当条例第六条の二第二項の改正規定に限る。)の規定による改正後の退職手当条例の規定は平成二十九年四月一日から適用する。

(令和二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。

(令和三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項、第九項、第十一項及び第十三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第二条第三項の規定は、施行日以後の期間における退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(令和五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

36 暫定再任用職員に対する前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(次項において「新条例」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「を除く」とあるのは、「並びに職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年名古屋港管理組合条例第四号)附則第三項若しくは第四項、第八項若しくは第九項、第十一項若しくは第十二項又は第十四項若しくは第十五項の規定により採用された者を除く」とする。

37 暫定再任用短時間勤務職員は、新条例第十六条第一項第二号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第一(第三条関係)

勤続期間

支給率

勤続期間

支給率

勤続期間

支給率

勤続期間

支給率

一年

〇・六〇

(一・〇〇)

一一年

八・八八

(一一・一二)

二一年

二五・五二

三一年

四二・七二

二年

一・二〇

(二・〇〇)

一二年

九・七六

(一二・二〇)

二二年

二七・五二

三二年

四三・九二

三年

一・八〇

(三・〇〇)

一三年

一〇・六四

(一三・三二)

二三年

二九・五二

三三年

四五・一二

四年

二・四〇

(四・〇〇)

一四年

一一・五二

(一四・四〇)

二四年

三一・五二

三四年

四六・三二

五年

三・○○

(五・〇〇)

一五年

一二・四〇

(一五・五二)

二五年

三三・五二

三五年

四七・五二

六年

三・六〇

(六・〇〇)

一六年

一五・四〇

(一七・一二)

二六年

三五・一二

三六年

四八・七二

七年

四・二〇

(七・〇〇)

一七年

一六・八四

(一八・七二)

二七年

三六・七二

三七年

四九・九二

八年

四・八〇

(八・〇〇)

一八年

一八・二八

(二〇・三二)

二八年

三八・三二

三八年

五一・一二

九年

五・四〇

(九・〇〇)

一九年

一九・七二

(二一・九二)

二九年

三九・九二

三九年

五二・三二

一〇年

六・〇〇

(一〇・〇〇)

二〇年

二三・五二

三〇年

四一・五二

四〇年以上

一年ごとに一・二を加えた支給率とする。

備考

一 この表の支給率欄の括弧内の支給率は、公務外の傷病により退職した者その他管理者が定める者に適用する。

二 支給率の最高限度は、五七・〇〇とする。

別表第二(第五条関係)

勤続期間

支給率

勤続期間

支給率

勤続期間

支給率

勤続期間

支給率

一年

一・○○

一○年

一〇・〇〇

一九年

二七・四〇

二八年

四五・一六

二年

二・〇〇

一一年

一三・八八

二〇年

二九・四〇

二九年

四六・九六

三年

三・〇〇

一二年

一五・二八

二一年

三一・四〇

三〇年

四八・七六

四年

四・〇〇

一三年

一六・六四

二二年

三三・四〇

三一年

五〇・五六

五年

五・〇〇

一四年

一八・〇〇

二三年

三五・四〇

三二年

五二・三六

六年

六・〇〇

一五年

一九・四〇

二四年

三七・四〇

三三年

五四・一六

七年

七・〇〇

一六年

二一・四〇

二五年

三九・七六

三四年

五五・九六

八年

八・〇〇

一七年

二三・四〇

二六年

四一・五六

三五年以上

五七・〇〇

九年

九・〇〇

一八年

二五・四〇

二七年

四三・三六

職員の退職手当に関する条例

昭和30年10月7日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和30年10月7日 条例第2号
昭和37年10月11日 条例第7号
昭和38年3月27日 条例第2号
昭和38年11月14日 条例第7号
昭和39年3月27日 条例第3号
昭和40年3月29日 条例第5号
昭和43年4月19日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和52年11月5日 条例第5号
昭和53年11月22日 条例第6号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和58年4月1日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第4号
平成元年6月15日 条例第6号
平成3年4月1日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第1号
平成16年3月31日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第6号
平成25年7月1日 条例第8号
平成25年11月29日 条例第9号
平成25年11月29日 条例第11号
平成27年4月1日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第1号
令和2年4月1日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第3号
令和5年3月31日 条例第4号