○名古屋港管理組合退隠料条例

昭和二十九年四月十六日

条例第二号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、名古屋港管理組合の吏員(以下「吏員」という。)が相当年限忠実に勤務して退職若しくは死亡した場合、又は公務に基く負傷若しくは疾病によつて退職し若しくは死亡した場合におけるその者及びその者の遺族に対する退隠料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退隠料権者)

第二条 吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより退隠料を受ける権利を有する。

(退隠料の種類)

第三条 この条例で、退隠料とは、普通退隠料、増加退隠料、通算退職年金、退職給与金、増加退職給与金、返還一時金、扶助料、一時扶助料、死亡給与金及び死亡一時金をいう。

2 普通退隠料、増加退隠料、通算退職年金及び扶助料は、年金とし、退職給与金、増加退職給与金、返還一時金、一時扶助料、死亡給与金及び死亡一時金は、一時金とする。

(年金としての退隠料の給与期間)

第四条 年金としての退隠料の給与は、これを支給すべき事由の生じた月の翌月から支給し、権利消滅の月までとする。

(退隠料額の端数の取扱)

第五条 退隠料の年額並びに一時金に十円未満の端数があるときは、これを十円に満たしめる。

(退隠料を受ける権利の消滅時効)

第六条 退隠料を受ける権利は、これを支給すべき事由の生じた日から七年以内に請求しなければ、時効により消滅する。

2 時効の中断及び停止に関しては、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六条及び第七条の規定を準用する。

3 第四十六条第一項の扶助料及び第五十七条の三第二項の死亡給与金並びに死亡一時金については、第一項の期間は、当該戸籍届出受理の日から進行する。

(扶養親族又は扶養親族に対する加給の特例)

第七条 第三十九条第一項又は第四十八条第一項の規定により加給を受くべき場合において、一人の扶養親族又は扶養遺族が二以上の増加退隠料又は扶助料について加給を受くべき原因となるときは、当該扶養親族又は扶養遺族は、最初に給与事由の生じた増加退隠料又は扶助料に限り加給の原因となるものとする。

(退隠料を受ける権利の消滅事由)

第八条 年金としての退隠料を受ける権利を有する者で左の各号の一に該当するときは、その権利は、消滅する。ただし、通算退職年金を受ける権利を有する者は、第一号に該当するときに限る。

 死亡したとき

 死刑又は無期若しくは三年以上の懲役若しくは禁の刑に処せられたとき

 国籍を失つたとき

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁以上の刑に処せられたときは、その権利(通算退職年金を受ける権利を除く。)は、消滅する。但し、その在職が退隠料を受けた後になされたときは、その再在職によつて生じた権利に限り消滅する。

(本条昭和三十七年条例第九号一部改正)

(死亡前の未受領給与の支給)

第九条 退隠料権者が死亡したときにおいて、その生存中に退隠料を受けなかつた場合は、これを当該吏員の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により退隠料の支給を受けるべき遺族及びその順位は、第四十三条の規定による扶助料を受けるべき遺族及びその順位とする。

(遺族又は相続人の退隠料請求)

第十条 前条の場合において、死亡した退隠料権者が未だ退隠料の請求をしなかつたときは、退隠料の支給を受けるべき遺族又は相続人は、自己の名をもつて死亡者の退隠料の請求又は支給を受けることができる。

2 第四十四条の規定は、前項の退隠料の請求及び支給の請求について準用する。

(譲渡の禁止等)

第十一条 退隠料を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、退隠料の支給を差し止める。

3 退隠料を受ける権利は、これを差し押えてはならない。ただし、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例による場合は、この限りでない。

(退隠料権者の報告等)

第十二条 管理者は、年金としての退隠料の支給を受ける者について、定期又は随時に、身分関係の異動並びに負傷、疾病及び障害の状態に関して、その者に対して、報告し、文書を提出し、及び診断を受けることを要求することができる。

2 前項の規定による要求があつた場合において、正当な理由がなくて、その要求に応じない者に対しては、管理者は、その者がその要求に応じるまでの間、年金としての退隠料の支給を差し止めることができる。

(退隠料の支給方法)

第十三条 年金としての退隠料は、毎年、一月、四月、七月及び十月の四期において、それぞれその前月までの分を支給する。ただし、一月に支給すべき退隠料は、これを受けようとする者の請求があつたときは、その前年の十二月に支給することができる。

2 退隠料を受ける権利が消滅したとき又は退隠料の支給を停止したときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。

第二章 吏員

第一節 通則

(吏員)

第十四条 この条例で、吏員とは、名古屋港管理組合の職員(給料の支給を受けない者を除く。)であつて左の各号の一に該当する者をいう。

 副管理者、出納長及び副出納長の職にある者

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十二条の規定により同法第百七十二条の規定が適用される吏員

 議会の事務局長及び書記

 監査委員の事務を補助する書記

(就職、退職)

第十五条 この条例で、就職とは、吏員の任命をいい、退職とは、解職、退職又は失職をいう。

(在職年月の計算)

第十六条 吏員の在職年は、就職の月より起算し、退職又は死亡の月までとする。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数は、合算する。但し、退職給与金又は死亡給与金の基礎となるべき在職年については、前に退職給与金の基礎となつた在職年の年月数は、合算しない。

3 退職した月において再就職したときは、再就職の在職年は、再就職の月の翌月から起算する。

4 退職した日において即日又はその翌日再就職したときは、勤続とみなす。

(在職年より除算すべき年月数)

第十七条 左に掲げる年月数は、在職年に含まないものとする。

 退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その退隠料の基礎となつた在職年月数

 第二十四条の規定により、吏員が退隠料を受ける資格を失つた在職年月数

 吏員が退職後、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)について、禁以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職月数

 吏員が不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職年月数

(普通退隠料、通算退職年金及び退職給与金)

第十八条 吏員が所定の年数在職し退職したときは、これに普通退隠料、通算退職年金又は退職給与金を支給する。

(本条昭和三十七年条例第九号一部改正)

(増加退隠料)

第十九条 吏員が公務のため負傷し又は疾病にかかり身体に障害を有することとなり、且つ、失格原因がなくて退職したときは、これに普通退隠料及び増加退隠料を支給する。

2 吏員が公務のため負傷し又は疾病にかかり、且つ、失格原因がなくて退職した後五年以内に、このために身体に障害を有することとなつた場合において、その期間内に請求したときは、これに普通退隠料及び増加退隠料を支給する。

3 前項の期間を経過したときにおいても、身体の障害が公務による負傷疾病の結果であると明白に認められるときは、認めた月の翌月からこれに普通退隠料及び増加退隠料を支給する。

4 公務のため負傷し又は疾病にかかり身体に障害を有することとなつた場合において、吏員に重大な過失があつたときは、前三項の規定を適用しない。

(増加退職給与金)

第二十条 吏員が公務のため負傷し又は疾病にかかり身体の障害の程度までにはならないが、第二十三条に規定する程度に達し、且つ、失格原因がなくて退職したときは、これに増加退職給与金を支給する。

2 吏員が公務のため負傷し又は疾病にかかり、且つ、失格原因がなくて退職した後五年以内に、このために身体の障害の程度までにはならないが、第二十三条に規定する程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに増加退職給与金を支給する。

3 前項の期間を経過したときにおいても、傷病の程度が公務による負傷疾病の結果であると明白に認められるときは、これに増加退職給与金を支給する。

4 前条第四項の規定は、前三項の規定により支給すべき増加退職給与金について準用する。

5 増加退職給与金は、普通退隠料又は退職給与金と併給することができる。

(公務による負傷疾病)

第二十一条 吏員としての特別の事情に関連して生じた不慮の災厄により、負傷し又は疾病にかかつたとき、若しくは公務旅行中別表第一に掲げる流行病にかかつたときは、これを公務のため負傷し又は疾病にかかつたものとみなす。

(公務傷病による身体の障害の程度)

第二十二条 公務傷病による身体の障害とは、別表第二に掲げる七項症とする。

(増加退職給与金を支給すべき傷病の程度)

第二十三条 増加退職給与金を支給すべき傷病の程度は、別表第四に掲げる五款症とする。

(資格喪失)

第二十四条 吏員が左の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職については、退隠料を受ける資格を失う。

 懲戒処分により解職させられたとき。

 在職中又は在職中の犯罪により禁以上の刑に処せられたとき。

(普通退隠料受領者の再就職による改定)

第二十五条 普通退隠料を受ける者が再就職し、且つ、失格原因がなくて退職した場合において、左に各号の一に該当するときは、前後の在職年数を合算し、その普通退隠料年額を改定する。

 再就職後在職一年以上で退職したとき。

 再就職後公務のため負傷し又は疾病にかかり身体に障害を有することとなり退職したとき。

 再就職後公務のため負傷し又は疾病にかかり退職した後五年以内に、このために身体に障害を有することとなつた場合において、その期間内に請求したとき。

2 第十九条第三項の規定は、前項第三号の場合について準用する。

3 第一項の規定により普通退隠料を改定する場合において、その年額が従前の普通退隠料年額より少ないときは、従前の普通退隠料年額を改定した普通退隠料の年額とする。

4 在職十二年未満で第十九条及び第二十一条の規定により普通退隠料及び増加退隠料を受けた者にあつては、前後の在職年月数を合算し、十三年以上になつた場合に限り前三項の規定を適用する。

(増加退隠料の加給又は改定)

第二十六条 前条第一項第二号第三号並びに同条第二項の規定に該当する者、若しくは増加退隠料を受けた後その原因である身体の障害の程度が増進した者には、その身体の障害の程度に応じ、増加退隠料を加給し又は改定する。

2 前項の規定により増加退隠料を改定する場合には、再就職後公務のため負傷し又は疾病にかかり身体に障害を有することとなり退職したときは、前後の負傷又は疾病を合したものをもつて身体の障害の程度とし、身体の障害の程度が増進したときは、増進した程度に相応するものをもつて身体の障害の程度とし、その年額を定める。

(増加退職給与金受領者の再就職による改定)

第二十七条 前条の規定は、増加退職給与金を受けた後再就職し、再就職後公務のため負傷し又は疾病にかかり若しくは傷病の程度が増進して退職し、増加退隠料又は増加退職給与金を受ける場合について準用する。

(普通退隠料の停止)

第二十八条 普通退隠料は、これを受ける者が左の各号の一に該当するときは、その間、これを停止する。

 再就職したときは、就職の月の翌月より退職の月まで

 三年以下の懲戒又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り、又は執行を受けることのないようになつた月まで。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、これを停止せず、その言渡を取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることのないようになつた月までこれを停止する。

(普通退隠料の若年停止)

第二十九条 普通退隠料は、これを受ける者が四十歳に満ちる月までは、その全額を、四十歳に満ちる月の翌月から四十五歳に満ちる月までは、その十分の五を、四十五歳に満ちる月の翌月から五十歳に満ちる月までは、その十分の三を停止する。

2 前項に規定する普通退隠料の停止は、第十九条から第二十一条までの規定に該当する場合には、これを行わない。

3 第一項に規定する普通退隠料の停止は、公務に基かない負傷又は疾病が、別表第二の七項症又は別表第四の五款症に掲げる程度に達して、このため退職した場合には、退職後五年間は、これを行わない。

4 前項の期間満了の六月前までに負傷又は疾病が回復しない者は、管理者に対し、前項の期間延長を請求することができる。この場合において、その者の負傷又は疾病が、なお前項に規定する程度に達しているときは、第一項に規定する普通退隠料の停止は、引き続きこれを行わない。

5 第一項に規定する普通退隠料の停止は、普通退隠料を受ける者の退隠料外の所得年額及びその者の扶養親族の所得年額の合算額が、その者の退職した日の属する月以前十二月間において組合から受けていた給与総額に満たない場合には、その満たない限度において、所得年額を計算した翌年に限り、これを行わないことができる。

(総所得額による普通退隠料の停止)

第三十条 普通退隠料は、その年額が、百七十万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が七百万円を超えるときは、普通退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額の八百七十万円を超える金額の三割五分の金額に相当する金額を停止する。ただし、普通退隠料の支給年額は、百七十万円を下ることはなく、その停止年額は、普通退隠料年額の三割五分を超えることはない。

2 前条第五項及び前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の課税所得金額の計算に関する規定を準用する。

3 第一項の退隠料外の所得は、普通退隠料を受ける者の申告により管理者が決定する。

4 第一項に規定する普通退隠料の停止は、前項の決定に基いてその年の七月から翌年六月に至る期間分の普通退隠料について、これを行う。但し、普通退隠料を受ける事由の生じた月の翌月から翌年六月に至る期間分の普通退隠料については、普通退隠料の停止を行わない。

5 普通退隠料の請求の遅延又はその他の事由によつて、前年以前の分の普通退隠料について、第一項の規定による停止を行う場合には、その停止年額は、前項の規定にかかわらず、同項の期間後の期間分の普通退隠料支給額のうちからこれを控除することができる。

(増加退隠料の停止)

第三十一条 増加退隠料を受ける者で、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間増加退隠料の支給を停止する。但し、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額をこえることはない。

(通算退職年金の停止)

第三十一条の二 通算退職年金は、これを受ける権利を有する者が六十歳未満であるときは、六十歳に達するまで、その支給を停止する。

(増加退職給与金の停止)

第三十二条 増加退職給与金は、労働基準法第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する納付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者には、支給しない。但し、増加退職給与金の金額が、当該補償又は給付の金額をこえる場合においては、その差額を支給する。

(特別功労者に対する退隠料)

第三十三条 特別の功労のあつた者に対しては、第十八条の規定にかかわらず、議会の議決を経て退隠料を支給することができる。

2 前項の場合に支給すべき退隠料年額及びその支給期間は、議会の議決を経て定める。

(退隠料納付金)

第三十四条 吏員は、毎月、その給料の百分の二に相当する金額を組合に納付しなければならない。

第二節 退隠料の金額

(普通退隠料)

第三十五条 吏員が在職十二年以上で退職したときは、普通退隠料を支給する。

2 前項の普通退隠料の年額は、在職十二年以上十三年未満の者に対しては、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十二年以上一年を増すごとに、その一年に対し、退職当時の給料年額の百分の一に相当する金額を加算した金額とする。

3 在職三十五年をこえる者に支給すべき普通退隠料年額は、これを在職三十五年として計算する。

4 第十九条の規定により在職十二年未満の者に支給すべき普通退隠料年額は、在職十二年の者に支給すべき普通退隠料年額とする。

(退職給与金受領後再就職の場合の普通退隠料)

第三十六条 退職給与金を受けた後、再就職した者に普通退隠料を支給する場合において、退職給与金の基礎となつた在職年一年を二月に換算した月数内に再就職した者については、当該換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を、退職給与金の基礎となつた給料月額(退職給与金の基礎となつた在職年が六年以上のときは、その額に十分の二を加えた額とする。以下本条において同じ。)の二分の一に乗じた金額の十五分の一に相当する金額を控除したものをもつて普通退隠料の年額とする。但し、差月数一月について、退職給与金の基礎となつた給料月額の二分の一の割合をもつて計算した金額を、再就職の翌月から一年以内に、一時に又は分割して返還したときは、この限りでない。

2 前項の規定により退職給与金を返還し、且つ、失格原因がなくてその再就職を退職したにかかわらず、普通退隠料を受ける権利を生じない場合においては、これを返還者に還付する。

3 前項の場合において、返還者が死亡したときは、第九条の規定を準用する。

(増加退職給与金の返還)

第三十七条 増加退職給与金を受けた後、その原因である傷病の程度が増進した者に増加退隠料を支給する場合において、増加退職給与金を受けた後、四年以内にこれを支給する者については、増加退職給与金の額の六十四分の一に相当する金額に、増加退職給与金を受けた月から起算し増加退隠料を受けることになつた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた金額を、その金額に達するまで、増加退隠料の支給に際し、その支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還せしめる。

(増加退隠料の年額)

第三十八条 増加退隠料の年額は、退職当時の給料年額及び身体の障害の程度により定めた別表第三の金額とする。但し、負傷又は疾病にかかつた時から五年以内に退職しなかつた場合においては、負傷し又は疾病にかかつた時から五年を経過した日における給料の額により計算した給料年額を退職当時の給料年額とみなす。

(増加退隠料の親族加給)

第三十九条 増加退隠料を受ける者に扶養親族があるときは、四千八百円に扶養親族の数を乗じて得た金額を増加退隠料年額に加給する。

2 第二十九条第五項及び前項の扶養親族とは、退隠料を受ける者の妻並びに退職当時から引き続いてその者により生計を維持し又はその者と生計を共にする祖父母、父母及び未成年の子をいう。

(通算退職年金)

第三十九条の二 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。

2 吏員が在職二年以上十二年未満で退職し、左の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。ただし、第十九条第二十一条又は第三十三条の規定により退隠料を受ける場合は、この限りではない。

 通算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるとき

 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が二十年以上であるとき

 他の公的年金制度に係る通算対象期間が当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき

 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき

3 通算退職年金の年額は、左の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職年の月数を乗じて得た額とする。

 二万四千円

 退職当時の給料月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額

4 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の年額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

(本条昭和三十七年条例第九号追加)

(退職給与金)

第四十条 吏員が在職二年以上十二年未満で退職したときは、その者に退職給与金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないとき並びに第十九条第二十一条又は第三十三条の規定により退隠料を受ける場合は、この限りでない。

2 退職給与金の金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額とする。

 退職当時の給料月額(在職六年以上十二年未満のときは、その額の十分の二に相当する金額を加えた額)に相当する金額に在職年の年数を乗じて得た金額

 前条第三項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第三の二に定める率を乗じて得た金額

(増加退職給与金)

第四十一条 増加退職給与金の金額は、退職当時の給料年額及び傷病の程度により定めた別表第五の金額とする。

2 第三十八条但書の規定は、増加退職給与金を支給すべき者の退職当時の給料年額について準用する。

(返還一時金)

第四十一条の二 第四十条第二項の退職給与金の支給を受けた者が、退職後六十歳に達した場合(その者が通算退職年金を受ける権利を有する者となつたときを除く。)において六十歳に達した日から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次項及び第五十七条の二第二項において同じ。)の支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 返還一時金の金額は、第四十条第二項第二号に掲げる金額にその者の前に退職した月の翌月からその者が六十歳に達した月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五分五厘とする。

第三章 遺族

(遺族)

第四十二条 この条例で、遺族とは、吏員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹であつて、吏員の死亡当時、これにより生計を維持し又はこれと生計を共にした者をいう。

2 吏員の死亡当時、胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、吏員の死亡当時、これにより生計を維持し又はこれと生計を共にした者とみなす。

(扶助料を受ける者及びその順位)

第四十三条 吏員が左の各号の一に該当するときは、その遺族には、妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母の順位により扶助料を支給する。

 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときにおいて、これに普通退隠料を支給すべきとき

 普通退隠料を支給せられる者が死亡したとき

2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 先順位者であるべき者が後順位者より後に生じたときは、前二項の規定は、当該順位者が失権した後に限り、これを適用する。但し、第四十六条第一項に規定する者については、この限りでない。

(扶助料請求の総代)

第四十四条 前条第一項及び第二項の規定による同順位の遺族が二人以上あるときは、その中一人を総代者として扶助料の請求又は扶助料支給の請求をしなければならない。

(夫又は成年の子の扶助料)

第四十五条 夫又は成年の子は、身体に著しい障害を有し生活資料を得る方法がないときに限り、扶助料を支給する。

(吏員死亡後戸籍届出の遺族の扶助料)

第四十六条 吏員の死亡当時、これにより生計を維持し又はこれと生計を共にした者であつて、吏員の死亡後戸籍の届出が受理せられ、その届出により吏員の祖父母、父母、配偶者又は子となつたものに支給する扶助料は、当該戸籍届出受理の日から支給する。

2 吏員の死亡当時、扶助料を受ける権利を有した者が前項に規定する者の生じたため扶助料を受ける権利を有しなくなつた場合においても、その者は、同項に規定する戸籍届出の受理のときまでの分について、当該扶助料を受ける権利を有するものとみなす。

(扶助料の年額)

第四十七条 扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、左の各号による。但し、第三十三条の規定による場合は、議会の議決した額とする。

 第二号及び第三号に規定する場合の外は、普通退隠料年額の十分の五に相当する金額

 吏員が公務による負傷、疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に十分の三十三を乗じて得た金額

 増加退隠料を併給せられる者が公務に基く負傷、疾病によらないで死亡したときは、第一号の規定による金額に十分の二十四を乗じて得た金額

(扶助料の遺族加給)

第四十八条 前条第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、四千八百円に扶養親族の数を乗じて得た金額を扶助料年額に加給する。

2 前項の扶養遺族とは、扶助料を受ける者により生計を維持し又はその者と生計を共にする遺族で、扶助料を受けることのできる要件をそなえる者をいう。

(扶助料を受ける資格の喪失)

第四十九条 遺族が左の各号の一に該当するときは、扶助料を受ける資格を失う。

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は子が吏員の養子である場合において離縁したとき

 夫が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となつたとき

 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき

(受刑による扶助料の停止)

第五十条 扶助料を受ける者が三年以下の懲役又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月から、その刑の執行を終り、又はその執行を受けることのないようになつた月まで扶助料を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、これを停止せず、その言渡を取消されたときは、取消の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることのないようになつた月までこれを停止する。

2 前項の規定は、禁の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前にある者に、扶助料を支給すべき事由が発生した場合について準用する。

(所在不明中の扶助料停止)

第五十一条 扶助料を支給せられる者が一年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により所在不明の間、扶助料を停止することができる。

(停止中の転給)

第五十二条 前二条の規定による扶助料停止の事由がある場合において、その停止期間中扶助料は、同順位者があるときは、当該同順位者に、同順位者がないときは、当該次順位者に転給する。

(転給請求、総代)

第五十三条 第四十四条の規定は、第五十一条の扶助料停止の申請並びに前条の扶助料転給の請求及びその支給の請求について準用する。

(遺族補償との関係)

第五十四条 第四十七条第二号又は第三号の規定による扶助料を受ける者で、労働基準法第七十九条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間その扶助料の年額と第四十七条第一号の規定による金額との差額に、第四十八条第一項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。但し、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額をこえることはない。

(扶助料を受ける権利の喪失)

第五十五条 遺族が左の各号の一に該当したときは、扶助料を受ける権利を失う。

 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子になつたとき

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は子が吏員の養子である場合において離縁したとき

 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき

 身体に著しい障害を有し生活資料を得る方法がない夫又は成年の子において、その事情がなくなつたとき

2 届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる遺族については、管理者は、その者の扶助料を受ける権利を失わしめることができる。

(兄弟姉妹の一時扶助料)

第五十六条 吏員が第四十三条第一項各号の一に該当した場合において、その者の兄弟姉妹以外に扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は身体に著しい障害を有し生活資料を得る方法がない場合に限り、これに一時扶助料を支給する。

2 前項に規定する一時扶助料の金額については、兄弟姉妹の人員にかかわらず、扶助料年額の五年分に相当する金額とする。

3 第四十四条の規定は、第一項の一時扶助料の請求及びその支給の請求について準用する。

(死亡給与金)

第五十七条 吏員が在職中死亡したときは、その遺族に死亡給与金を支給する。

2 前項の死亡給与金の金額は、支給せられる者の人員にかかわらず左の各号による。

 在職三年未満のときは、死亡当時の給料月額の四月分に相当する金額

 在職三年以上四年未満のときは、死亡当時の給料月額の五月分に相当する金額

 在職四年以上のときは、死亡当時の給料月額に相当する金額にその十分の五を加え、これに在職年数を乗じて得た金額

 遺族であつて扶助料を受けることのできる場合においては、死亡当時の給料月額の六月分に相当する金額

(死亡一時金)

第五十七条の二 第四十条第二項の退職給与金を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の金額は、その死亡した者に係る第四十条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した年の翌月からその死亡した月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第四十一条の二第三項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

第五十七条の三 第四十三条から第四十五条までの規定は、死亡給与金及び死亡一時金を支給する場合について準用する。

2 第四十六条第一項に規定する者に支給する死亡給与金及び死亡一時金は、吏員死亡の当時、その死亡給与金及び死亡一時金を受ける者がないときに限り、支給する。

3 吏員の死亡当時、死亡給与金及び死亡一時金を受ける権利を有した者が第四十六条第一項に規定する者の生じたため、死亡給与金及び死亡一時金を受ける権利を有しなくなつた場合においても、その者は当該死亡給与金及び死亡一時金を受ける権利を有する者とみなす。

第四章 雑則

(委任)

第五十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年九月八日から適用する。

第二条 この条例の施行前において、職員の身分取扱に関する暫定条例(昭和二十六年名古屋港管理組合条例第二号。以下本条において「暫定条例」という。)の規定により支給した退隠料又は退職給与金は、この条例の規定により支給した普通退隠料又は退職給与金とみなす。

2 前項の場合において、暫定条例の規定により支給した退職給与金の計算の基礎となつた在職年数が、この条例の規定による普通退隠料の基礎となるべき在職年数に相当するときは、これを受ける者の選択により、普通退隠料にて改定する。

第三条 吏員が引き続いて愛知県の吏員、職員(県吏員職員退隠料退職給与金遺族扶助料支給規則(大正十二年愛知県令第百八号)にいう吏員、職員をいう。以下本条において同じ。)若しくは名古屋市の吏員(退隠料等条例(昭和十八年名古屋市条例第四号)及び退隠料等条例臨時特例(昭和二十三年名古屋市条例第八十四号)にいう吏員をいう。以下本条において同じ。)となつた場合には、その者が受けることができる退隠料は、支給しない。

2 愛知県の吏員、職員若しくは名古屋市の吏員が引き続いて吏員となつた場合において、その者に対するこの条例の適用については、愛知県若しくは名古屋市における前項にかかげるそれぞれの規定による在職年をもつて吏員として在職したものとみなす。

(刑に処せられたこと等により退隠料を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる退隠料を受ける権利の取得)

第四条 以上の刑に処せられ、第八条又は第二十四条の規定により退隠料を受ける権利又は資格を失つた者で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年以下の懲役又は禁の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる退隠料を受ける権利を有すべき者又はその遺族は、当該各号の一に該当するに至る日の属する月の翌月の初日から、当該年金たる退隠料又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の規定により刑の言渡しの効力が失われる者

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われる者

2 懲戒処分により退職し、第二十四条の規定により退隠料を受ける資格を失つた者で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第一一七号)に基づく条例の規定により懲戒を免除されるもののうち、当該懲戒処分がなかつたとしたならば、年金たる退隠料を受ける権利を有すべき者又はその遺族は、懲戒の免除を受ける日の属する月の翌月の初日から、当該年金たる退隠料又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前二項の規定は、退隠料を受ける権利を有すべき者の死亡後扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当する遺族については適用しないものとする。

(昭和三一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、この付則に特別の定めがあるものを除き昭和三十六年四月一日から適用する。ただし、第三十条の改正規定は、昭和三十七年十月一日から適用し、附則第三条の改正規定は、昭和三十七年十月十日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第二条 改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「退隠料条例」という。)第三十九条の二第二項第一号の規定は、昭和三十六年四月一日から昭和三十七年四月二十七日までの間の退職者については、同号中、「通算対象期間を合算した期間」とあるのは「通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間及び国民年金の保険料免除期間を合算した期間」と読み替えて適用するものとする。

第三条 改正後の退隠料条例第三十九条の二の規定による通算退職年金は、昭和三十七年十一月三十日までの退職にかかる退職給与金の基礎となつた在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間における退職につき改正前の退隠料条例第四十条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、この条例の施行の日から六十日以内に、その者にかかる改正後の退隠料条例第四十条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下付則第六条において「控除額相当額」という。)を返還したものの当該退職給与金の基礎となつた在職年については、この限りでない。

第四条 次の表の上欄に掲げる者で昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の退隠料条例第三十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。

大正五年四月一日以前に生れた者

十年

大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生れた者

十一年

大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生れた者

十二年

大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生れた者

十三年

大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生れた者

十四年

大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生れた者

十五年

大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生れた者

十六年

大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生れた者

十七年

大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生れた者

十八年

大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生れた者

十九年

大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生れた者

二十年

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生れた者

二十一年

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生れた者

二十二年

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生れた者

二十三年

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生れた者

二十四年

2 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

第五条 改正後の退隠料条例第四十条の規定は、昭和三十七年十一月三十日までの退職にかかる退職給与金については、なお、従前の例による。

第六条 付則第三条のただし❜❜❜書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし❜❜❜書の退職にかかる退職給与金を改正後の退隠料条例第四十条第二項の退職給与金とみなして改正後の退隠料条例第四十一条の二又は第五十七条の二の規定を適用する。この場合において改正後の退隠料条例第四十一条の二第二項中「前に退職した月」とあり、又は同条例第五十七条の二第二項中「退職した月」とあるのは「控除額相当額を返還した月」と読み替えるものとする。

(昭和三八年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。

(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の改定)

2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、昭和四十年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた退隠料の年額の改定)

3 昭和三十五年四月一日以後に退職した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、昭和四十年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)およびこれに基づく給与に関する規程(以下「旧給与条例等」という。)が当該吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、当該吏員が旧給与条例等の規定により退職当時に受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を当該吏員の退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(年額の改定による差額の支給制限)

4 第二項または前項の規定により年額を改定された普通退隠料または扶助料(妻または子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通退隠料または扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人以上あり、かつ、そのうちの二人以上が扶助料を受けているときは、そのうちの最年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を停止する。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上六十五歳未満

六十五歳以上七十歳未満

昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで

三十分の三十

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年七月分から同年九月分まで

三十分の三十

三十分の十五

三十分の十五

昭和四十一年十月分から同年十二月分まで

三十分の三十

三十分の十五

 

5 第二項または第三項の規定により年額を改定された扶助料で、妻または子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を停止する。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上七十歳未満

昭和四十年十月分から同年十二月分まで

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年一月分から同年九月分まで

三十分の十五

三十分の十五

(職権改定)

6 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による普通退隠料の停止についての経過措置)

7 改正後の条例第三十条第一項の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(退隠料外の所得の計算についての経過措置)

8 改正後の条例第三十条第二項の規定は、昭和四十年以後の退隠料外の所得の計算について適用し、昭和三十九年以前の退隠料外の所得の計算については、なお、従前の例による。

(昭和四一年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(昭和四二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、昭和四十二年十月分以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。

 普通退隠料および扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額

 六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る普通退隠料および扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通退隠料または扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額

3 前項の普通退隠料または扶助料を受ける者が六十五歳または七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻または子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。

4 第二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職した吏員またはその者の遺族で、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十年名古屋港管理組合条例第七号)附則第三項の規定により普通退隠料または扶助料の年額を改定された者に給する普通退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

5 昭和三十五年四月一日以後に退職した吏員またはその者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に普通退隠料または扶助料を受けている者(前項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)およびこれに基づく給与に関する規程(以下「旧給与条例等」という。)が当該吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、当該吏員の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る普通退隠料または扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通退隠料または扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

6 第三項の規定は、前項の退隠料年額の改定について準用する。この場合において、第三項中「同項第二号」とあるのは、「第五項ただし書」と読み替えるものとする。

7 前五項の規定により算出して得た改定年額が、従前の年額に達しないものについては、これらの規定にかかわらず、この改定を行なわない。

8 扶助料に関する前六項の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人以上あり、かつ、そのうちの二人以上が扶助料を受けているときは、そのうちの最年長者が六十五歳または七十歳に達した日に、他の者も六十五歳または七十歳に達したものとみなす。

(職権改定)

9 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が、受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

10 改正後の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の普通退隠料について改正前の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定を適用した場合の支給額を下ることはない。

附則別表第一

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三五〇、三〇〇円

三八五、三〇〇円

三五九、五〇〇円

三九五、五〇〇円

三七七、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三九五、六〇〇円

四三五、二〇〇円

四〇〇、三〇〇円

四四〇、三〇〇円

四一五、二〇〇円

四五六、七〇〇円

四三六、四〇〇円

四八〇、〇〇〇円

四五七、四〇〇円

五〇三、一〇〇円

四七〇、四〇〇円

五一七、四〇〇円

四八三、一〇〇円

五三一、四〇〇円

五〇八、七〇〇円

五五九、六〇〇円

五三四、四〇〇円

五八七、八〇〇円

五三九、五〇〇円

五九三、五〇〇円

五五九、九〇〇円

六一五、九〇〇円

五八五、六〇〇円

六四四、二〇〇円

六一一、三〇〇円

六七二、四〇〇円

六三六、八〇〇円

七〇〇、五〇〇円

六五二、九〇〇円

七一八、二〇〇円

六七〇、一〇〇円

七三七、一〇〇円

七〇三、二〇〇円

七七三、五〇〇円

七三六、六〇〇円

八一〇、三〇〇円

七五三、四〇〇円

八二八、七〇〇円

七六九、七〇〇円

八四六、七〇〇円

八〇二、八〇〇円

八八三、一〇〇円

八一八、〇〇〇円

八九九、八〇〇円

八三六、〇〇〇円

九一九、六〇〇円

八六九、二〇〇円

九五六、一〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

三八五、三〇〇円

三五、一〇〇円

六四、八〇〇円

三九五、五〇〇円

三五、九〇〇円

六六、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三七、七〇〇円

六九、八〇〇円

四三五、二〇〇円

三九、五〇〇円

七三、一〇〇円

四四〇、三〇〇円

四〇、一〇〇円

七四、一〇〇円

四五六、七〇〇円

四一、五〇〇円

七六、八〇〇円

四八〇、〇〇〇円

四三、七〇〇円

八〇、八〇〇円

五〇三、一〇〇円

四五、八〇〇円

八四、七〇〇円

五一七、四〇〇円

四七、一〇〇円

八七、一〇〇円

五三一、四〇〇円

四八、三〇〇円

八九、四〇〇円

五五九、六〇〇円

五〇、八〇〇円

九四、一〇〇円

五八七、八〇〇円

五三、五〇〇円

九八、九〇〇円

五九三、五〇〇円

五三、九〇〇円

九九、八〇〇円

六一五、九〇〇円

五六、〇〇〇円

一〇三、六〇〇円

六四四、二〇〇円

五八、五〇〇円

一〇八、三〇〇円

六七二、四〇〇円

六一、二〇〇円

一一三、一〇〇円

七〇〇、五〇〇円

六三、七〇〇円

一一七、八〇〇円

七一八、二〇〇円

六五、三〇〇円

一二〇、八〇〇円

七三七、一〇〇円

六七、〇〇〇円

一二四、〇〇〇円

七七三、五〇〇円

七〇、三〇〇円

一三〇、一〇〇円

八一〇、三〇〇円

七三、六〇〇円

一三六、二〇〇円

八二八、七〇〇円

七五、四〇〇円

一三九、四〇〇円

八四六、七〇〇円

七六、九〇〇円

一四二、四〇〇円

八八三、一〇〇円

八〇、三〇〇円

一四八、五〇〇円

八九九、八〇〇円

八一、八〇〇円

一五一、三〇〇円

九一九、六〇〇円

八三、六〇〇円

一五四、七〇〇円

九五六、一〇〇円

八六、九〇〇円

一六〇、八〇〇円

仮定給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、当該年額に対応する第一欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和四三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、普通退隠料および扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る普通退隠料および扶助料については、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十二年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例第五号」という。)附則第二項第二号および第三項の規定を適用しないとした場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の扶助料を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通退隠料または扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職または死亡当時の給料年額とみなす。

4 第二項の普通退隠料または扶助料を受ける者が六十五歳または七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻または子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、前二項の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

5 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員またはその者の遺族で、条例第五号附則第四項または第五項の規定により普通退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する普通退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

6 扶助料に関する前四項の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人以上あり、かつ、そのうちの二人以上が扶助料を受けているときは、そのうちの最年長者が六十五歳または七十歳に達した日に、他の者も六十五歳または七十歳に達したものとみなす。

(職権改定)

7 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

8 改正後の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、普通退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の普通退隠料について改正前の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第一

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八五、三〇〇円

四二〇、四〇〇円

三九五、五〇〇円

四三一、四〇〇円

四一五、三〇〇円

四五三、〇〇〇円

四三五、二〇〇円

四七四、七〇〇円

四四〇、三〇〇円

四八〇、四〇〇円

四五六、七〇〇円

四九八、二〇〇円

四八〇、〇〇〇円

五二三、七〇〇円

五〇三、一〇〇円

五四八、九〇〇円

五一七、四〇〇円

五六四、五〇〇円

五三一、四〇〇円

五七九、七〇〇円

五五九、六〇〇円

六一〇、四〇〇円

五八七、八〇〇円

六四一、三〇〇円

五九三、五〇〇円

六四七、四〇〇円

六一五、九〇〇円

六七一、九〇〇円

六四四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

六七二、四〇〇円

七三三、六〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七六四、二〇〇円

七一八、二〇〇円

七八三、五〇〇円

七三七、一〇〇円

八〇四、一〇〇円

七七三、五〇〇円

八四三、八〇〇円

八一〇、三〇〇円

八八三、九〇〇円

八二八、七〇〇円

九〇四、一〇〇円

八四六、七〇〇円

九二三、六〇〇円

八八三、一〇〇円

九六三、四〇〇円

八九九、八〇〇円

九八一、六〇〇円

九一九、六〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

九五六、一〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

四二〇、四〇〇円

二九、七〇〇円

五二、五〇〇円

四三一、四〇〇円

三〇、六〇〇円

五三、九〇〇円

四五三、〇〇〇円

三二、一〇〇円

五六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

三三、六〇〇円

五九、四〇〇円

四八〇、四〇〇円

三四、〇〇〇円

六〇、〇〇〇円

四九八、二〇〇円

三五、三〇〇円

六二、三〇〇円

五二三、七〇〇円

三七、一〇〇円

六五、四〇〇円

五四八、九〇〇円

三八、九〇〇円

六八、六〇〇円

五六四、五〇〇円

四〇、〇〇〇円

七〇、五〇〇円

五七九、七〇〇円

四一、一〇〇円

七二、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

四三、三〇〇円

七六、三〇〇円

六四一、三〇〇円

四五、四〇〇円

八〇、一〇〇円

六四七、四〇〇円

四五、九〇〇円

八〇、九〇〇円

六七一、九〇〇円

四七、六〇〇円

八四、〇〇〇円

七〇二、七〇〇円

四九、八〇〇円

八七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

五一、九〇〇円

九一、七〇〇円

七六四、二〇〇円

五四、一〇〇円

九五、五〇〇円

七八三、五〇〇円

五五、五〇〇円

九七、九〇〇円

八〇四、一〇〇円

五七、〇〇〇円

一〇〇、五〇〇円

八四三、八〇〇円

五九、八〇〇円

一〇五、五〇〇円

八八三、九〇〇円

六二、六〇〇円

一一〇、五〇〇円

九〇四、一〇〇円

六四、〇〇〇円

一一三、〇〇〇円

九二三、六〇〇円

六五、五〇〇円

一一五、五〇〇円

九六三、四〇〇円

六八、二〇〇円

一二〇、四〇〇円

九八一、六〇〇円

六九、五〇〇円

一二二、七〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

七一、一〇〇円

一二五、四〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

七三、九〇〇円

一三〇、四〇〇円

仮定給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、当該年額に対応する第一欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和四五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者ならびに六十五歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る普通退隠料および扶助料については、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第九号。以下「条例第九号」という。)附則第三項および第四項の規定を適用しないとした場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員またはその者の遺族で、条例第九号附則第五項の規定により普通退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する普通退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

(改定年額の一部停止)

4 前二項の規定により年額を改定された普通退隠料または扶助料(妻または子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通退隠料または扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人以上あり、かつ、そのうちの二人以上が扶助料を受けているときは、そのうちの最年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分および十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。

(職権改定)

5 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

6 改正後の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四二〇、四〇〇円

五〇七、二〇〇円

四三一、四〇〇円

五二〇、六〇〇円

四五三、〇〇〇円

五四六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

五七二、八〇〇円

四八〇、四〇〇円

五七九、六〇〇円

四九八、二〇〇円

六〇一、二〇〇円

五二三、七〇〇円

六三一、九〇〇円

五四八、九〇〇円

六六二、三〇〇円

五六四、五〇〇円

六八一、一〇〇円

五七九、七〇〇円

六九九、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

七三六、六〇〇円

六四一、三〇〇円

七七三、八〇〇円

六四七、四〇〇円

七八一、二〇〇円

六七一、九〇〇円

八一〇、七〇〇円

七〇二、七〇〇円

八四七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

八八五、二〇〇円

七六四、二〇〇円

九二二、一〇〇円

七八三、五〇〇円

九四五、四〇〇円

八〇四、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

八四三、八〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

八八三、九〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

九〇四、一〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

九二三、六〇〇円

一、一一四、五〇〇円

九六三、四〇〇円

一、一六二、五〇〇円

九八一、六〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

一、二五八、六〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四五年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員またはその者の遺族で、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第二号)附則第三項の規定により普通退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する普通退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

5 改正後の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五〇七、二〇〇円

五五一、六〇〇円

五二〇、六〇〇円

五六六、二〇〇円

五四六、六〇〇円

五九四、四〇〇円

五七二、八〇〇円

六二二、九〇〇円

五七九、六〇〇円

六三〇、三〇〇円

六〇一、二〇〇円

六五三、八〇〇円

六三一、九〇〇円

六八七、二〇〇円

六六二、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

六八一、一〇〇円

七四〇、七〇〇円

六九九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

七三六、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

七七三、八〇〇円

八四一、五〇〇円

七八一、二〇〇円

八四九、六〇〇円

八一〇、七〇〇円

八八一、六〇〇円

八四七、九〇〇円

九二二、一〇〇円

八八五、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

九四五、四〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、一一四、五〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、一六二、五〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料で、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第七号)附則第三項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

5 改正後の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表第一

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五五一、六〇〇円

五六三、〇〇〇円

五六六、二〇〇円

五七七、九〇〇円

五九四、四〇〇円

六〇六、七〇〇円

六二二、九〇〇円

六三五、八〇〇円

六三〇、三〇〇円

六四三、四〇〇円

六五三、八〇〇円

六六七、三〇〇円

六八七、二〇〇円

七〇一、四〇〇円

七二〇、三〇〇円

七三五、二〇〇円

七四〇、七〇〇円

七五六、〇〇〇円

七六〇、七〇〇円

七七六、四〇〇円

八〇一、一〇〇円

八一七、六〇〇円

八四一、五〇〇円

八五八、九〇〇円

八四九、六〇〇円

八六七、一〇〇円

八八一、六〇〇円

八九九、九〇〇円

九二二、一〇〇円

九四一、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九八二、六〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一、〇四九、四〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇七七、〇〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、一三〇、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一八三、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、二一〇、九〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、二三七、一〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、二九〇、四〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、三四三、七〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、三九七、〇〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第二

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五五一、六〇〇円

六一〇、三〇〇円

五六六、二〇〇円

六二六、四〇〇円

五九四、四〇〇円

六五七、七〇〇円

六二二、九〇〇円

六八九、二〇〇円

六三〇、三〇〇円

六九七、四〇〇円

六五三、八〇〇円

七二三、四〇〇円

六八七、二〇〇円

七六〇、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

七九七、〇〇〇円

七四〇、七〇〇円

八一九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

八四一、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

八八六、三〇〇円

八四一、五〇〇円

九三一、〇〇〇円

八四九、六〇〇円

九三九、九〇〇円

八八一、六〇〇円

九七五、五〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九六二、七〇〇円

一、〇六五、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一、一三七、五〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、二二五、一〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、二八三、三〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、三一二、六〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、三四一、〇〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、三九八、八〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、四二五、二〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、四五六、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、五一四、三〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、もしくは死亡した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料で、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十六年名古屋港管理組合条例第七号)附則第三項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

5 改正後の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六一〇、三〇〇円

六七一、九〇〇円

六二六、四〇〇円

六八九、七〇〇円

六五七、七〇〇円

七二四、一〇〇円

六八九、二〇〇円

七五八、八〇〇円

六九七、四〇〇円

七六七、八〇〇円

七二三、四〇〇円

七九六、五〇〇円

七六〇、三〇〇円

八三七、一〇〇円

七九七、〇〇〇円

八七七、五〇〇円

八一九、五〇〇円

九〇二、三〇〇円

八四一、六〇〇円

九二六、六〇〇円

八八六、三〇〇円

九七五、八〇〇円

九三一、〇〇〇円

一、〇二五、〇〇〇円

九三九、九〇〇円

一、〇三四、八〇〇円

九七五、五〇〇円

一、〇七四、〇〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

一、一二三、四〇〇円

一、〇六五、一〇〇円

一、一七二、七〇〇円

一、一〇九、五〇〇円

一、二二一、六〇〇円

一、一三七、五〇〇円

一、二五二、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、二八五、四〇〇円

一、二二五、一〇〇円

一、三四八、八〇〇円

一、二八三、三〇〇円

一、四一二、九〇〇円

一、三一二、六〇〇円

一、四四五、二〇〇円

一、三四一、〇〇〇円

一、四七六、四〇〇円

一、三九八、八〇〇円

一、五四〇、一〇〇円

一、四二五、二〇〇円

一、五六九、一〇〇円

一、四五六、六〇〇円

一、六〇三、七〇〇円

一、五一四、三〇〇円

一、六六七、二〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四八年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員またはその者の遺族に給する普通退隠料または扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 七十歳以上の者に給する普通退隠料もしくは扶助料または七十歳未満の妻もしくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年限以上であるものに関する前項の規定の適用については、同項中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻および子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において管理者の定める額、仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

5 改正後の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六七一、九〇〇円

八二九、一〇〇円

六八九、七〇〇円

八五一、一〇〇円

七二四、一〇〇円

八九三、五〇〇円

七五八、八〇〇円

九三六、四〇〇円

七六七、八〇〇円

九四七、五〇〇円

七九六、五〇〇円

九八二、九〇〇円

八三七、一〇〇円

一、〇三三、〇〇〇円

八七七、五〇〇円

一、〇八二、八〇〇円

九〇二、三〇〇円

一、一一三、四〇〇円

九二六、六〇〇円

一、一四三、四〇〇円

九七五、八〇〇円

一、二〇四、一〇〇円

一、〇二五、〇〇〇円

一、二六四、九〇〇円

一、〇三四、八〇〇円

一、二七六、九〇〇円

一、〇七四、〇〇〇円

一、三二五、三〇〇円

一、一二三、四〇〇円

一、三八六、三〇〇円

一、一七二、七〇〇円

一、四四七、一〇〇円

一、二二一、六〇〇円

一、五〇七、五〇〇円

一、二五二、四〇〇円

一、五四五、五〇〇円

一、二八五、四〇〇円

一、五八六、二〇〇円

一、三四八、八〇〇円

一、六六四、四〇〇円

一、四一二、九〇〇円

一、七四三、五〇〇円

一、四四五、二〇〇円

一、七八三、四〇〇円

一、四七六、四〇〇円

一、八二一、九〇〇円

一、五四〇、一〇〇円

一、九〇〇、五〇〇円

一、五六九、一〇〇円

一、九三六、三〇〇円

一、六〇三、七〇〇円

一、九七九、〇〇〇円

一、六六七、二〇〇円

二、〇五七、三〇〇円

一、七三六、六〇〇円

二、一四三、〇〇〇円

一、七七二、三〇〇円

二、一八七、〇〇〇円

一、八〇六、一〇〇円

二、二二八、七〇〇円

一、八四一、五〇〇円

二、二七二、四〇〇円

一、八七五、七〇〇円

二、三一四、六〇〇円

一、九四四、九〇〇円

二、四〇〇、〇〇〇円

二、〇一四、二〇〇円

二、四八五、五〇〇円

二、〇四八、四〇〇円

二、五二七、七〇〇円

二、〇八三、五〇〇円

二、五七一、〇〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四九年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の退隠料年額についての特例)

3 七十歳以上の者に給する普通退隠料及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。

4 前項に規定する普通退隠料又は扶助料の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。

5 附則第三項に規定する普通退隠料又は扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。

(職権改正)

6 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

7 改正後の条例第三十条の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(内払)

8 この条例による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八二九、一〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

八五一、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

八九三、五〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

九三六、四〇〇円

一、一五九、三〇〇円

九四七、五〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

九八二、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、〇三三、〇〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、〇八二、八〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、一一三、四〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、一四三、四〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、二〇四、一〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、二六四、九〇〇円

一、五六五、九〇〇円

一、二七六、九〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

一、三二五、三〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

一、三八六、三〇〇円

一、七一六、二〇〇円

一、四四七、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

一、五〇七、五〇〇円

一、八六六、三〇〇円

一、五四五、五〇〇円

一、九一三、三〇〇円

一、五八六、二〇〇円

一、九六三、七〇〇円

一、六六四、四〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

一、七四三、五〇〇円

二、一五八、五〇〇円

一、七八三、四〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

一、八二一、九〇〇円

二、二五五、五〇〇円

一、九〇〇、五〇〇円

二、三五二、八〇〇円

一、九三六、三〇〇円

二、三九七、一〇〇円

一、九七九、〇〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

二、〇五七、三〇〇円

二、五四六、九〇〇円

二、一四三、〇〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

二、一八七、〇〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

二、二二八、七〇〇円

二、七五九、一〇〇円

二、二七二、四〇〇円

二、八一三、二〇〇円

二、三一四、六〇〇円

二、八六五、五〇〇円

二、四〇〇、〇〇〇円

二、九七一、二〇〇円

二、四八五、五〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

二、五二七、七〇〇円

三、一二九、三〇〇円

二、五七一、〇〇〇円

三、一八二、九〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和五一年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)及び第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(以下「改正後の四十九年条例」という。)の規定は、昭和五十年八月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分から同年十二月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を、昭和五十一年一月分以降にあつては昭和五十年七月三十一日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び改正後の四十九年条例の規定により算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

4 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

5 昭和五十年八月分から同年十二月分までの普通退隠料の停止に関する改正後の条例第三十条第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。

(内払)

6 第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例及び第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例及び改正後の四十九年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表第一

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、〇二六、四〇〇円

一、三二七、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、三六二、四〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、四三〇、三〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、四九九、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、五一六、七〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、五七三、三〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、六五三、六〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、七三三、三〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、七八二、三〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、八三〇、二〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、九二七、五〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、〇二四、七〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、〇四四、〇〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、一二一、四〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、二一九、〇〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、三一六、四〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、四一三、一〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、四七三、九〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、五三九、一〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、六六四、二〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、七九〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

二、八五四、七〇〇円

二、二五五、五〇〇円

二、九一六、四〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、〇四二、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、〇九九、五〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、一六七、九〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、二九三、一〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、四三〇、三〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、五〇〇、八〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、五六七、五〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、六三七、五〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、七〇五、一〇〇円

二、九七一、二〇〇円

三、八四一、八〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

三、九七八、六〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、〇四六、二〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、一一五、五〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。

附則別表第二

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、〇二六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、八五一、二〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、九五四、八〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、一六二、五〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、一八三、一〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、二六五、八〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、四七四、一〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、五七七、四〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、六四二、三〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、八四五、六〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

二、二五五、五〇〇円

三、一一四、八〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、三八三、五〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、五一七、三〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、六六三、八〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、七三九、一〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、九五七、三〇〇円

二、九七一、二〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

四、二四九、三〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、三九五、六〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和五一年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(以下「改正後の四十九年条例」という。)並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十一年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び改正後の四十九年条例の規定により算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料の年額に係る加算の特例)

3 改正後の条例第四十七条第一号に規定する扶助料を受ける者が妻があつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

 扶養遺族(改正後の条例第四十八条第二項に規定する扶養遺族をいう。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては身体に著しい障害を有する者に限る。)が二人以上ある場合 二十一万円

 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が一人ある場合 十二万円

 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円

4 前項の規定にかかわらず、扶助料を受ける者が当該扶助料に係る吏員の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の規定又はこの規定に相当する当該地方公共団体の退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられるときは、前項に定める扶助料の加算を行わない。

5 第三項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。

6 改正後の条例第四十七条第一号に規定する扶助料を受ける妻で、附則第三項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて規則で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、附則第三項の規定による加算は行わない。ただし、改正後の条例第四十七条第一号に規定する扶助料の年額が規則で定める額に満たないときは、この限りでない。

7 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に附則第三項の規定による加算額を加えた額が規則で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該規則で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(職権改定)

8 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第三項の規定によるものを除き、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

9 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(内払)

10 第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例及び第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例及び改正後の四十九年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、四一七、五〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、九五三、二〇〇円

一、八五一、二〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

一、九五四、八〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、一六二、五〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、一八三、一〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、二六五、八〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、四七四、一〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、五七七、四〇〇円

二、八二八、五〇〇円

二、六四二、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、九七一、三〇〇円

二、八四五、六〇〇円

三、一一三、三〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、一一四、八〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、三八三、五〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、五一七、三〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

三、六六三、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

三、七三九、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

三、九五七、三〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、三九五、六〇〇円

四、六八七、六〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和五二年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)第三十条第一項の規定及び附則第五項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号。以下「四十九年条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)

3 前項に規定する普通退隠料又は扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通退隠料についての最短年限以上であり、かつ、昭和五十二年三月三十一日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額(七十歳以上の者に給する普通退隠料若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十八年名古屋港管理組合条例第十二号)附則第三項の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この項において「旧給料年額」という。)が三、三九七、八〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前項の規定により改定された年額を、旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額(七十歳以上の者に給する普通退隠料若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び四十九年条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

6 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(内払)

7 この条例による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、五六八、六〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、九一四、二〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、九八五、四〇〇円

一、九五三、二〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

二、八二八、五〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

二、九七一、三〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、一一三、三〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、七七七、二〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、八四五、二〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、九二四、一〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、八四七、九〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

四、六八七、六〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

(昭和五三年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第五項の規定は昭和五十三年四月一日(以下「適用日」という。)から、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(以下「改正後の四十九年条例」という。)及び第三条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の五十一年条例」という。)の規定は昭和五十三年六月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び改正後の四十九年条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

3 名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第三項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の五十一年条例附則第三項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改正後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

6 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(内払)

7 第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例、第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例及び第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に、支払われた退隠料は、改正後の条例、改正後の四十九年条例及び改正後の五十一年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、六七六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、九三三、四〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

一、九一四、二〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

一、九八五、四〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、九八一、七〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

三、七七七、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

三、八四五、二〇〇円

四、一一五、七〇〇円

三、九二四、一〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、九八七、二〇〇円

四、八四七、九〇〇円

五、一四三、一〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

五、二九九、二〇〇円

(昭和五五年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第五項の規定は昭和五十四年四月一日(以下「適用日」という。)から、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(以下「改正後の四十九年条例」という。)及び第三条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の五十一年条例」という。)の規定は昭和五十四年六月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び改正後の四十九年条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

3 名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第三項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の五十一年条例附則第三項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

6 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(内払)

7 第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例、第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例及び第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例、改正後の四十九年条例及び改正後の五十一年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、七九四、六〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九三三、四〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

二、九八一、七〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、一一五、七〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

(昭和五五年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第六項の規定は昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)から、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の五十一年条例」という。)附則第三項の規定は昭和五十五年八月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)の規定により算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

3 改正後の五十一年条例附則第六項及び第七項の規定は、昭和五十五年十月三十一日前に給与事由の生じた名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号)第四十七条第一号に規定する扶助料については、適用しない。

4 名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第三項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の五十一年条例附則第三項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

7 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

(内払)

8 第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例及び第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例及び改正後の五十一年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、八六二、七〇〇円

一、九二九、二〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、九二八、四〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、九五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、九七九、四〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、八三一、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、八九四、四〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

四、九八七、二〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、一四三、一〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、二九九、二〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

(昭和五六年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十六年七月一日から、附則第六項の規定は昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料月額とみなし、改正後の条例及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)の規定により算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退隠料年額についての特例)

3 普通退隠料又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの昭和六十一年七月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通退隠料又は扶助料

普通退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する普通退隠料

十二年以上

八七九、三〇〇円

六十五歳未満の者に給する普通退隠料

十二年以上

六五九、五〇〇円

扶助料

十二年以上

六〇九、六〇〇円

九年以上十二年未満

四五七、二〇〇円

4 昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた前項に規定する普通退隠料又は扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

5 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

7 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

8 昭和五十六年四月分から同年六月分までの普通退隠料に関するこの条例による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正前の条例」という。)第三十条の規定の適用については、附則第二項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて行うものとする。

(内払)

9 改正前の条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一、九二九、二〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、九一四、三〇〇円

二、九二八、四〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

二、九五五、二〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

三、九七九、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、九八七、五〇〇円

四、八三一、七〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

四、八九四、四〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

(昭和五六年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(以下「改正後の五十六年条例」という。)の規定及び附則第六項の規定は昭和五十七年五月一日(以下「適用日」という。)から、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は同年七月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)及び改正後の五十六年条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

3 昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の五十六年条例附則第三項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」とする。

(普通退隠料の改定年額の一部停止)

4 附則第二項の規定により年額を改定された普通退隠料で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。

(職権改定)

5 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

7 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。

8 昭和五十七年五月分及び同年六月分の普通退隠料に関する第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正前の条例」という。)第三十条の規定の適用については、附則第二項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて行うものとする。

(内払)

9 改正前の条例及び第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例及び改正後の五十六年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二、〇一五、五〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九一四、三〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、九七五、五〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

四、九八七、五〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

(昭和五九年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(以下「改正後の五十六年条例」という。)の規定及び附則第五項の規定は昭和五十九年三月一日(以下「適用日」という。)から、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は同年七月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)及び改正後の五十六年条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

3 昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の五十六年条例附則第三項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」とする。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

6 改正後の条例第三十条の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、その普通退隠料の支給年額は、附則第二項の規定による改定後の年額の普通退隠料について第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正前の条例」という。)第三十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

7 昭和五十九年三月分から同年六月分までの普通退隠料に関する改正前の条例第三十条の規定の適用については、附則第二項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて行うものとする。

(内払)

8 改正前の条例及び第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例及び改正後の五十六年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二、一一九、〇〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、九五四、五〇〇円

三、九七五、五〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、八八九、六〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、八三七、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

五、九一一、六〇〇円

(昭和六〇年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(以下「改正後の五十六年条例」という。)の規定及び附則第六項の規定は昭和六十年四月一日(以下「適用日」という。)から、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は同年七月一日から適用する。

(退隠料年額の改定)

3 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)及び改正後の五十六年条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

4 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の五十六年条例附則第三項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」とする。

(職権改定)

5 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

7 改正後の条例第三十条の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第八号)附則第二項の規定による改定後の年額を退隠料年額として同条例による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

8 昭和六十年四月分から同年六月分までの普通退隠料に関する第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正前の条例」という。)第三十条の規定の適用については、附則第三項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもつて行うものとする。

(内払)

9 改正前の条例及び第三条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例及び改正後の五十六年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二、一六一、七〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九八一、九〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、八三五、一〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九八六、七〇〇円

三、九五四、五〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、九六二、三〇〇円

四、八八九、六〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、九三二、一〇〇円

五、八三七、六〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

五、九一一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

(昭和六一年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(以下「改正後の五十六年条例」という。)の規定及び附則第五項の規定は昭和六十一年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 吏員又はその者の遺族に給する普通退隠料又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)及び改正後の五十六年条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

3 昭和六十一年七月分の扶助料の年額に関する改正後の五十六年条例附則第三項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」とする。

(職権改定)

4 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

6 改正後の条例第三十条の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第八号)附則第二項の規定による改定後の年額を退隠料年額として同条例による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例第三十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(内払)

7 第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例及び第二条の規定による改正前の名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支払われた退隠料は、改正後の条例及び改正後の五十六年条例の規定による退隠料の内払とみなす。

(恩給の額を改定する措置が施行日後最初に講じられる月分以降の退隠料年額の改定等)

8 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による年金である恩給の額を改定する措置(以下「改定措置」という。)が施行日後最初に講じられる月分以降の附則第二項に規定する普通退隠料又は扶助料については、同項の規定にかかわらず、その年額を、改定措置が講じられる場合には、改定措置が講じられる月分以降、改定措置を参酌して、規則で定めるところにより改定する。この場合において、当該改定後の普通退隠料に係る多額所得による停止については、改正後の条例の規定にかかわらず、恩給法の規定に準じて規則で定める。

9 前項に定めるもののほか、同項の規定による退隠料年額の改定に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

二、二三三、八〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

二、九八一、九〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、八三五、一〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

三、九八六、七〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

四、九六二、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、九一七、三〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

五、九三二、一〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

六、三五五、六〇〇円

(平成二〇年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から、附則第五項の規定(名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号)第十一条第一項の改正規定に限る。)は、平成二十年十月一日から施行する。

(令和四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、令和四年四月一日から施行する。

(名古屋港管理組合退隠料条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定の施行の際現に担保に供されている又は同項の規定の施行の日前に担保に供する旨の申込みが行われた扶助料を受ける権利は、同日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

別表第一

マラリア(黒水熱を含む。)

猩紅熱

痘瘡

コレラ

発疹チフス

腸チフス

パラチフス

ペスト

回帰熱

赤痢

流行性脳脊髄膜炎

流行性感冒

肺ヂストマ病

トリパノゾーム病

黄疸出血性スペロヘータ病

カラアザール

黄熱

発疹熱

流行性出血熱

デング熱

フイラリア病

フランペジア

流行性脳炎

別表第二

身体の障害の程度

身体の障害の状態

特別項症

一 常に就床を要しかつ複雑な介護を要するもの

二 重大な精神障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの

三 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの

四 身体諸部の障害を綜合してその程度が第一項症に第一項症から第六項症までを加えたもの

第一項症

一 複雑な介護を要しないも常に就床を要するもの

二 身体的又は精神的作業能力を失い僅かに自由を弁じ得るに過ぎないもの

三 咀嚼及び言語の機能を併せ廃したもの

四 両眼の視力が視標〇・一を〇・五メートル以上にては、弁別し得ないもの

五 肘関節以上にて両上肢を失つたもの

六 膝関節以上にて両下肢を失つたもの

第二項症

一 精神的又は身体的作業能力の大部を失つたもの

二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

三 両眼の視力が視標〇・一を一メートル以上にては、弁別し得ないもの

四 両耳全く聾したもの

五 大動脈瘤、鎖骨不動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したもの

六 腕関節以上にて両上肢を失つたもの

七 足関節以上にて両下肢を失つたもの

第三項症

一 肘関節以上にて一上肢を失つたもの

二 膝関節以上にて一下肢を失つたもの

第四項症

一 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げられるもの

二 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの

三 両眼の視力が視標〇・一を二メートル以上にては、弁別し得ないもの

四 両耳の聴力が〇・〇五メートル以上にては、大声を解し得ないもの

五 泌尿器の機能を著しく妨げるもの

六 両睾丸を全く失つたもので脱落症状の著しくないもの

七 腕関節以上にて一上肢を失つたもの

八 足関節以上にて一下肢を失つたもの

第五項症

一 頭部、顔面等に大きな醜形を残したもの

二 一眼の視力が視標〇・一を〇・五メートル以上にては、弁別し得ないもの

三 一側総指を全く失つたもの

第六項症

一 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの

二 頭部又は躯幹の運動を著しく妨げるもの

三 一眼の視力が視標〇・一を一メートル以上にては、弁別し得ないもの

四 脾臓を失つたもの

五 一側拇指及び示指を全く失つたもの

六 一側総指の機能を廃したもの

右に掲げる各症に該当しない負傷疾病の程度は、右に掲げる各症に準じ、これを査定する。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、矯正視力により、指標は、万国共通視力標による。

別表第三

退職当時の給料年額

身体の障害の程度

三八二、八〇〇円を超えるもの

二一三、六〇〇円を超え三八二、八〇〇円以下のもの

一一八、二〇〇円を超え二一三、六〇〇円以下のもの

九七、八〇〇円を超え一一八、二〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円を超え九七、八〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円以下のもの

特別項症

第一項症

一三九、二〇〇

一三三、四〇〇

一二七、六〇〇

一二五、三〇〇

一二一、八〇〇

一一六、〇〇〇

第二項症

一一二、八〇〇

一〇八、一〇〇

一〇三、四〇〇

一〇一、五〇〇

九八、七〇〇

九四、〇〇〇

第三項症

九〇、〇〇〇

八六、三〇〇

八二、五〇〇

八一、〇〇〇

七八、八〇〇

七五、〇〇〇

第四項症

四九、二〇〇

四七、二〇〇

四五、一〇〇

四四、三〇〇

四三、一〇〇

四一、〇〇〇

第五項症

二七、六〇〇

二六、五〇〇

二五、三〇〇

二四、八〇〇

二四、二〇〇

二三、〇〇〇

第六項症

二〇、四〇〇

一九、六〇〇

一八、七〇〇

一八、四〇〇

一七、九〇〇

一七、〇〇〇

特別項症は、第一項症の金額にその十分の五以内の金額を加えたものとする。

別表第三の二

退職の日における年齢

一八歳未満

〇・九一

一八歳以上二三歳未満

一・一三

二三歳以上二八歳未満

一・四八

二八歳以上三三歳未満

一・九四

三三歳以上三八歳未満

二・五三

三八歳以上四三歳未満

三・三一

四三歳以上四八歳未満

四・三二

四八歳以上五三歳未満

五・六五

五三歳以上五八歳未満

七・三八

五八歳以上六三歳未満

八・九二

六三歳以上六八歳未満

七・八一

六八歳以上七三歳未満

六・四四

七三歳以上

四・九七

別表第四

傷病の程度

傷病の状態

第一款症

一 一眼の視力が視標〇・一を二メートル以上にては、弁別し得ないもの

二 一耳全く聾し他耳尋常の話声を一・五メートル以上にては解し得ないもの

三 一側腎臓を失つたもの

四 一側拇指を全く失つたもの

五 一側示指乃至小指を全く失つたもの

六 一側足関節が直角位において強剛したもの

七 一側総趾を全く失つたもの

第二款症

一 一眼の視力が視標〇・一を二・五メートル以上にては、弁別し得ないもの

二 一耳全く聾したもの

三 一側拇指の機能を廃したもの

四 一側示指乃至小指の機能を廃したもの

五 一側総趾の機能を廃したもの

第三款症

一 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの

二 一眼の視力が視標〇・一を三・五メートル以上にては、弁別し得ないもの

三 一耳の聴力が〇・〇五メートル以上にては、大声を解し得ないもの

四 一側睾丸を全く失つたもの

五 一側示指を全く失つたもの

六 一側第一趾を全く失つたもの

第四款症

一 一側示指の機能を廃したもの

二 一側中指を全く失つたもの

三 一側第一趾の機能を廃したもの

四 一側第二趾を全く失つたもの

第五款症

一 一眼の視力が〇・一に満たないもの

二 一耳の聴力が尋常の話声を〇・五メートル以上にては解しないもの

三 一側中指の機能を廃したもの

四 一側環指を全く失つたもの

五 一側第二趾の機能を廃したもの

六 一側第三趾乃至第五趾の中二趾を全く失つたもの

右に掲げる各症に該当しない負傷疾病の程度は、右に掲げる各症に準じ、これを査定する。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、矯正視力に依り、指標は、万国共通視力標に依る。

別表第五

退職当時の給料の年額

傷病の程度

一一八、二〇〇円を超えるもの

九七、八〇〇円を超え一一八、二〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円を超え九七、八〇〇円以下のもの

七九、八〇〇円以下のもの

第一款症

九三、五〇〇

九一、八〇〇

八九、三〇〇

八五、〇〇〇

第二款症

七四、八〇〇

七三、四〇〇

七一、四〇〇

六八、〇〇〇

第三款症

六五、五〇〇

六四、三〇〇

六二、五〇〇

五九、五〇〇

第四款症

五六、一〇〇

五五、一〇〇

五三、六〇〇

五一、〇〇〇

第五款症

四六、八〇〇

四五、九〇〇

四四、六〇〇

四二、五〇〇

名古屋港管理組合退隠料条例

昭和29年4月16日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第4章 退隠料
沿革情報
昭和29年4月16日 条例第2号
昭和31年4月9日 条例第1号
昭和37年12月28日 条例第9号
昭和38年3月30日 条例第4号
昭和40年11月25日 条例第7号
昭和41年11月1日 条例第6号
昭和42年11月27日 条例第5号
昭和43年11月25日 条例第9号
昭和45年3月30日 条例第2号
昭和45年11月21日 条例第7号
昭和46年11月19日 条例第7号
昭和47年11月17日 条例第6号
昭和48年11月22日 条例第12号
昭和49年11月30日 条例第12号
昭和51年1月28日 条例第2号
昭和51年11月8日 条例第8号
昭和52年11月5日 条例第6号
昭和53年11月22日 条例第7号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和55年11月20日 条例第8号
昭和56年11月18日 条例第7号
昭和56年11月18日 条例第8号
昭和57年11月15日 条例第7号
昭和59年11月15日 条例第8号
昭和60年11月15日 条例第7号
昭和61年11月15日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第1号