○昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の改定に関する条例
昭和三十三年十二月二十二日
条例第七号
(退隠料の年額の改定)
第一条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職した者に給する退隠料については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎になつている仮定給料年額(二四九、六〇〇円)を、新仮定給料年額(二七三、一〇〇円)をもつて、退職当時の給料年額とみなし、名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定により年額を改定された退隠料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
(職権改定)
第二条 この条例の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。