○昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の改定に関する条例
昭和三十七年十二月二十八日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の年額を改定することを目的とする。
(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料の年額改定)
第二条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職した者については、昭和三十七年十月分以降、普通退隠料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定給料を退職当時の給料年額とみなし、名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合退隠料条例第二号。以下「退隠料条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。
第三条 前条の規定により年額を改定された普通退隠料を受ける者又は扶助料を受ける者(妻及び子を除く。)については、六十才に満ちる日の属する月分まで改定年額と改定前の年額との差額を停止する。
(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた退隠料の年額改定)
第四条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に普通退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額に、それぞれ対応する別表第一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし退隠料条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の金額に達しない者については、この改定を行わない。
(職権改定)
第五条 この条例の規定による退隠料年額の改定は、前条の規定によるものを除き、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
別表第一
退隠料年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
一九八、二○○円 | 二三○、五○○円 |
二○六、四○○ | 二四三、一○○ |
二一四、六○○ | 二四九、五○○ |
二二二、七○○ | 二五五、六○○ |
二三一、一○○ | 二六四、四○○ |
二三六、三○○ | 二六九、五○○ |
二四四、七○○ | 二八四、五○○ |
二五三、九○○ | 二九一、九○○ |
二六三、五○○ | 二九九、六○○ |
二七三、一○○ | 三一四、六○○ |
二八二、七○○ | 三二九、七○○ |
二八六、二○○ | 三三三、六○○ |
二九七、○○○ | 三四六、○○○ |
三○九、○○○ | 三六三、七○○ |
三二一、○○○ | 三八一、二○○ |
三三四、二○○ | 三九二、○○○ |
三四七、四○○ | 四○二、六○○ |
三五六、六○○ | 四二三、九○○ |
三六九、八○○ | 四四五、三○○ |
三七五、一○○ | 四四九、六○○ |
三九一、○○○ | 四六六、六○○ |
四○六、八○○ | 四八八、○○○ |
四二二、六○○ | 五○九、四○○ |
四三○、八○○ | 五三○、七○○ |
四四七、六○○ | 五四四、一○○ |
四六五、六○○ | 五五八、四○○ |
四八三、六○○ | 五八六、○○○ |
五○一、六○○ | 六一三、八○○ |
五一九、六○○ | 六二七、八○○ |
五三七、六○○ | 六四一、四○○ |
五五五、六○○ | 六六九、○○○ |
退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。 |