○平成元年四月から同年七月までの名古屋港管理組合退隠料条例等の規定による扶助料に係る加算額等の改定に関する規則

平成二年三月三十一日

規則第六号

(平成元年四月から同年七月までの名古屋港管理組合退隠料条例等の規定による扶助料に係る加算額等の改定)

第一条 平成元年度における退隠料年額の改定等に関する規則(平成元年名古屋港管理組合規則第十三号。以下「元年規則第十三号」という。)第二条第一項に規定する扶助料の額で同条第二項及び元年規則第十三号附則第二項の規定により読み替えられた名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第三項の規定による加算がされたものに係る平成元年四月から同年七月までの月分の当該扶助料の額については、元年規則第十三号附則第二項の規定にかかわらず、同項の規定を適用しないものとして元年規則第十三号の規定を適用して算定した額に改定する。

(職権改定)

第二条 前条に規定する扶助料の額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(内払)

2 平成元年四月から同年七月までの月分として支払われた元年規則第十三号の規定による改定後の扶助料は、この規則の規定による改定後の扶助料の内払とみなす。

平成元年四月から同年七月までの名古屋港管理組合退隠料条例等の規定による扶助料に係る加算額…

平成2年3月31日 規則第6号

(平成2年3月31日施行)