○平成元年度における退隠料年額の改定等に関する規則

平成元年十一月十五日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年名古屋港管理組合条例第八号)附則第八項及び第九項の規定に基づき、退隠料年額の改定及び当該改定後の普通退隠料に係る多額所得による停止について必要な事項を定めるものとする。

(退隠料年額の改定)

第二条 平成元年四月分以降の月分の普通退隠料又は扶助料については、その年額を、当該年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、名古屋港管理組合退隠料条例(昭和二十九年名古屋港管理組合条例第二号。以下「二十九年条例第二号」という。)、名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第十二号)、名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号。以下「五十一年条例第八号」という。)及び名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和五十六年名古屋港管理組合条例第七号。以下「五十六年条例第七号」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる条例の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、平成元年四月分以降、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる条例の規定を適用する。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

一 五十一年条例第八号

附則第三項第一号

二十一万円

二十二万千百円

附則第三項第二号及び第三号

十二万円

十二万六千三百円

二 五十六年条例第七号

附則第三項

昭和六十一年七月分

平成元年四月分

八七九、三○○円

九二六、四○○円

六五九、五○○円

六九四、八○○円

六○九、六○○円

六四七、八○○円

四五七、二○○円

四八五、九○○円

附則第四項

昭和六十一年六月三十日

平成元年三月三十一日

(多額所得による普通退隠料の停止)

第三条 前条の規定により改定された普通退隠料は、平成元年四月一日以降、その年額が、百七十万円以上で、これを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が七百万円を超えるときは、二十九年条例第二号第三十条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分により普通退隠料年額の一部を停止する。ただし、普通退隠料の支給年額は、百七十万円を下ることはなく、その停止年額は、普通退隠料年額の五割を超えることはない。

普通退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額

停止額

一 千四十万円以下の金額

八百七十万円を超える金額の三割五分の金額に相当する金額

二 千四十万円を超え千二百十万円以下の金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額及び千四十万円を超える金額の四割の金額の合計額に相当する金額

三 千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額及び千二百十万円を超える金額の四割五分の金額の合計額に相当する金額

四 千三百八十万円を超える金額

八百七十万円を超え千四十万円以下の金額の三割五分の金額、千四十万円を超え千二百十万円以下の金額の四割の金額、千二百十万円を超え千三百八十万円以下の金額の四割五分の金額及び千三百八十万円を超える金額の五割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の場合において、二十九年条例第二号第三十条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「平成元年度における退隠料年額の改定等に関する規則(平成元年名古屋港管理組合規則第十三号。以下「元年規則第十三号」という。)第三条第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「元年規則第十三号第三条第一項」とする。

(職権改定)

第四条 この規則の規定による退隠料年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。

(端数計算)

第五条 この規則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(扶助料の年額に係る加算の特例についての経過措置)

2 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に係る加算に関する第二条の規定の適用については、同条の表中「二十二万千百円」とあるのは「二十一万九千五百円」と、「十二万六千三百円」とあるのは「十二万五千五百円」とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

3 第三条の規定は、平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通退隠料についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通退隠料の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。

 名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第八号)附則第二項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の二十九年条例第二号第三十条の規定を適用した場合の支給年額

4 平成元年四月分から同年六月分までの普通退隠料に関する第三条の規定の適用については、第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退隠料の年額をもって行うものとする。

(内払)

5 平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた昭和六十三年度における退隠料年額の改定等に関する規則(昭和六十三年名古屋港管理組合規則第八号)の規定による改定後の退隠料は、この規則の規定による改定後の退隠料の内払とみなす。

別表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

二、四二七、一〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八七五、三〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

六、一二五、八〇〇円

五、〇三六、四〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、五六三、七〇〇円

六、六九六、三〇〇円

平成元年度における退隠料年額の改定等に関する規則

平成元年11月15日 規則第13号

(平成元年11月15日施行)