○休業補償等の付加給付に関する条例施行規則
昭和四十三年六月二十九日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、休業補償等の付加給付に関する条例(昭和四十三年名古屋港管理組合条例第三号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の指定)
第二条 条例第三条第二項第二号の規則で定める特殊勤務手当は、臨時に支給されるものまたは三月をこえる期間ごとに支給されるものとする。
二 法第二条第六項各号に掲げる日が基礎期間の全日数にわたる場合 同項各号に掲げる事由のやんだ日
三 採用の日の属する月に災害を受けた場合 採用の日
4 前項の給与の総額は、補償を行なうべき事由の生じた日に職員が勤務していれば受けるべき給料および地域手当を同項の期間に受けるとした場合の給料および地域手当の総額に、同項の期間に支払われた条例第三条第二項第二号に掲げる手当の総額を加えた額とする。
5 前四項の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合および平均給与額が著しく公正を欠く場合の平均給与額は、任命権者が管理者の承認を得て定める。
(付加給付の請求方法)
第四条 休業補償の付加給付(次条において「付加給付」という。)を受けようとする者は、別に定める様式の休業補償の付加給付請求書を任命権者に提出しなければならない。
(付加給付の支給方法)
第五条 任命権者は、前条に規定する休業補償の付加給付請求書を受理した場合には、これを審査し、付加給付の金額を決定し、請求者に別に定める様式の書面でその支給に関する通知をするとともに、速やかに付加給付を行わなければならない。
第六条 任命権者は、別に定める様式の休業補償の付加給付記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定を除き、昭和四十二年十二月一日から適用する。
2 第二条の規定は、この規則の施行の日以降に職員が公務上負傷し、または疾病にかかつた場合におけるこれらの災害に係る付加給付について適用する。
(経過措置)
3 この規則の適用の日から施行の日の前日までにすでに行なわれた付加給付に関する手続は、この規則に基づき行なわれたものとみなす。
(傷病補償年金の付加給付)
4 職員が法の規定により傷病補償年金を受ける場合において、傷病補償年金の額(福祉事業として傷病補償年金に付加される額を含む。以下この項において同じ。)が傷病補償年金の付加給付の算定の基礎として用いる平均給与額(以下「付加給付に係る平均給与額」という。)の年額(当該付加給付に係る平均給与額に三百六十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に満たないときは、付加給付に係る平均給与額の年額から傷病補償年金の額を控除した額を、傷病補償年金の付加給付として支給する。
5 前項の規定する付加給付に係る平均給与額は、条例第三条第二項から第四項までの規定及び第三条の規定により平均給与額として計算した額が、法第二条第十一項の規定により平均給与額の最低限度額として総務大臣が定める額のうち、前項に規定する付加給付を受けるべき職員の当該付加給付を支給すべき月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合又は法第二条第十一項の規定により平均給与額の最高限度額として総務大臣が定める額のうち、前項に規定する付加給付を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、それぞれその定める額とする。
(支払の調整)
7 法第四十一条第二項又は第三項の規定に基づき休業補償と傷病補償年金との支払の調整が行なわれる場合においては、これらの補償に対する付加給付についても当該各号の規定の例によりその支払を調整する。
附則(昭和四九年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の休業補償の付加給付に関する条例施行規則第三条の規定は、昭和四十八年十二月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第八号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年規則第九号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。